明日から9月・・・猛暑だった夏も過ぎ去ってみれば寂しいもので、なんて
9月といえば、まずは厚生年金保険料率の変更ですね
平成19年9月分(10月納付分)より、0.354%引上げられ、一般の場合は 14.642% 14.996% となります。
詳しくは http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm
9月支給の賞与も変更後の料率となりますので、ご注意ください。
また、賞与については、健康保険と厚生年金で上限の扱いが本年4月より変更となっていますので、こちらもご注意を。
9月~翌年8月の年度でいえば、諸外国の年度替りでもあります
これから日本を出国する方や、逆に日本に帰国する方など、沢山いらっしゃると思います。
そんな訳で、出国しても国民年金への加入を希望される方へ・・・在外任意加入の取得について
【加入できる方】
・日本国籍がある方
・海外に居住する20歳以上65歳未満の方
昭和40年4月1日以前に生まれた方は65歳以上70歳未満も可
【保険料】
・付加保険料を納めることができます。
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は除きます
・保険料の免除等の措置は受けられません。
【その他】
・加入手続きは住民登録をされている市区町村窓口です。
・親族の方に国内協力者となって頂く必要があります。
国内協力者がいない場合は、最後の国内住所地を管轄する社会保険事務所になります。
国内に住所を有したことがない方、国民年金協会を窓口としていた方は千代田社会保険事務所になります。
・社会保障協定が締結されている国へ行かれる方は、2重で加入する必要があるかご検討ください。
・任意加入しない場合でも、年金の受給資格について海外に行かれていた期間は合算対象期間とされます。
===== 国民年金法(参考) ここから =====
≪法附則≫
(任意加入被保険者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
一、二 (省略)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3~8 (省略)
9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。
≪平成6年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第11条 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 (省略)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
2~10 (省略)
≪平成16年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第23条 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 (省略)
二 日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
2~10 (省略)
===== 国民年金法(参考) ここまで =====
9月といえば、まずは厚生年金保険料率の変更ですね
平成19年9月分(10月納付分)より、0.354%引上げられ、一般の場合は 14.642% 14.996% となります。
詳しくは http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm
9月支給の賞与も変更後の料率となりますので、ご注意ください。
また、賞与については、健康保険と厚生年金で上限の扱いが本年4月より変更となっていますので、こちらもご注意を。
9月~翌年8月の年度でいえば、諸外国の年度替りでもあります
これから日本を出国する方や、逆に日本に帰国する方など、沢山いらっしゃると思います。
そんな訳で、出国しても国民年金への加入を希望される方へ・・・在外任意加入の取得について
【加入できる方】
・日本国籍がある方
・海外に居住する20歳以上65歳未満の方
昭和40年4月1日以前に生まれた方は65歳以上70歳未満も可
【保険料】
・付加保険料を納めることができます。
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は除きます
・保険料の免除等の措置は受けられません。
【その他】
・加入手続きは住民登録をされている市区町村窓口です。
・親族の方に国内協力者となって頂く必要があります。
国内協力者がいない場合は、最後の国内住所地を管轄する社会保険事務所になります。
国内に住所を有したことがない方、国民年金協会を窓口としていた方は千代田社会保険事務所になります。
・社会保障協定が締結されている国へ行かれる方は、2重で加入する必要があるかご検討ください。
・任意加入しない場合でも、年金の受給資格について海外に行かれていた期間は合算対象期間とされます。
===== 国民年金法(参考) ここから =====
≪法附則≫
(任意加入被保険者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
一、二 (省略)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3~8 (省略)
9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。
≪平成6年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第11条 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 (省略)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
2~10 (省略)
≪平成16年法附則≫
(任意加入被保険者の特例)
第23条 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 (省略)
二 日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
2~10 (省略)
===== 国民年金法(参考) ここまで =====