妊産婦のあれこれ-6

2007-08-29 | 労働関係
今日は予定通り電車通勤でした
ホントに涼しくなりました・・・夏も終わりであります



出産日当日は産前休業期間に含めますので、出産日の翌日から産後休業期間となります。
 出産予定日より早まった場合、産前休業期間は短くなります。遅れた場合は、長くなります。

≪産後休業:労基法≫
 ・産後休業については、女性労働者からの請求の有無に関わらず強制的な休業となります。
  6週間経過後は、女性労働者が請求し、医師が健康に支障がないと認めた業務に限り就くことができます。
  平均賃金算定、年次有給休暇出勤率算定については、産前休業と同様です。
 ・産前休業と同様、産後休業期間およびその後30日間は解雇制限期間となります。
  産後6週間経過後、就労を開始した場合は就労を開始した日から30日間が解雇制限期間となります。

≪出産手当金:健康保険法≫
 ・産前休業と同様、標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。

===== 労基法(参考) ここから =====
(産前産後)
第65条 (省略、あれこれ-4に掲載)
  2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3 (省略、あれこれ-3に掲載)
===== 労基法(参考) ここまで =====
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