外は大荒れ・・・雨が降ったら傘も役に立ちそうにありません
平成19年4月より老齢厚生年金の繰下げが可能になり、
・老齢基礎年金の繰下げ
・老齢厚生年金の繰下げ
・老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ
が可能になります。
繰下げできる要件は、基本的に老齢基礎年の繰下げと同様に
・受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと
・国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、付加年金および障害基礎年金※を除く)
・被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く)
となっており、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっているため障害基礎年金の受給権を有していた場合は繰下げが可能となっています。
在職者についての繰下げ対象となる年金は
・在職老齢年金制度を適用したとして停止される年金額を除いた部分
(参考)
第44条の2
4 第1項の申し出をしたものに支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額並びに第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
となっています。
平成19年4月より老齢厚生年金の繰下げが可能になり、
・老齢基礎年金の繰下げ
・老齢厚生年金の繰下げ
・老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ
が可能になります。
繰下げできる要件は、基本的に老齢基礎年の繰下げと同様に
・受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと
・国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、付加年金および障害基礎年金※を除く)
・被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く)
となっており、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっているため障害基礎年金の受給権を有していた場合は繰下げが可能となっています。
在職者についての繰下げ対象となる年金は
・在職老齢年金制度を適用したとして停止される年金額を除いた部分
(参考)
第44条の2
4 第1項の申し出をしたものに支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額並びに第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
となっています。