厚年 若年期妻の遺族年金見直し

2007-03-21 | (社保)年金とか
今日は風も弱まっていたので、午前中は川べりを散歩してきました。もちろん口ずさむ歌は『川べりの家』・・・といっても、まだ声が出ませんが。


3月も残すところ10日あまり・・・平成16年度年金改正による多くの制度が施行される平成19年4月1日まで10日ということで。

若年期の妻に対する遺族厚生年金の失権事由が追加され、30歳到達日に遺族基礎年金の受給権(当該遺族厚生年金と同一の事由)を有しない場合は有期年金となります。

離婚による年金分割以上に、当事者にとっては該当するか否かにより大きな影響がある改正です。
良い方に考えれば、人生長いのだから頑張って生きて行きましょう・・・という感じなのかも知れませんが、当事者の周りの方のサポートもさることながら、年金支払額が浮いた分で心のケアをサポートできる施設を用意したりとか考えてもらえると良いです。


===== 厚生年金保険法(参考) =====
(失権)
第63条 遺族厚生年金の受給権者は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、消滅する。
   一 死亡したとき。
   二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
   三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
   四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
(以下、追加)
   五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
    イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
       当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
    ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
       当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
  2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、消滅する。
   一 ~ 三 (変更なしのため省略)
  3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
===== 厚生年金保険法(参考) =====
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