国民年金 学生納付特例

2007-03-17 | (社保)年金とか
3月もすでに中旬を過ぎ、番組改編の時期でもあり観ていた番組もいくつか終了しました。最近観ていたのは・・・
 ・72時間
 ・CNC
 ・ハケンの品格
かな。
ハケンの品格と言えば、契約期間として『3カ月』というのがキーワードでしたが、派遣法の改正から3年が経ち、この3月から製造業の派遣受入可能期間が3年とすることが可能となっていますね。

併せて3月と言えば卒業シーズン。学生納付特例制度も3月分保険料の納付期限である4月末まで18年度分は受付可能ですが就職などされると4月以降は忙しいと思いますので、お忘れの方は3月中に手続きをしておきましょう。

また、卒業後も国民年金保険料の納付が困難な方は、申請免除や若年者猶予制度の申請もお忘れなく。

===== (参考)国民年金法 ここから =====
第90条の3 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
   一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
   二 第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
   三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
  3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
===== (参考)国民年金法 ここから =====
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