気が重いよ…伊那篇

落ちるところまで落ちた男の日記

確定申告の季節

2018-02-17 19:37:44 | 日記
1年に1回のことなのですが、これが厄介なのです。
1年分の領収証やレシートを、振り分けし、計算して「収支内訳書」へ記載します。
まあ、これが必要経費になってくる訳です。
国民年金・国民健康保険・生命保険・地震保険---こういうのも計算して「確定申告書」の控除の欄に記載して行きます。
ここで、疑問が浮上。
娘の扱いです。
昨年(平成28年分)までは、無収入の高校生でした。
なので、寡夫(1人親)控除が27万円。
扶養控除が38万円、使えました。
大きいですよね。
あと、基礎控除の38万円と上記の保険関係の控除で、間違いなく所得金額を上回り、税金がほぼ全額還付されていたのです。

今回は、「手引き」を見ると、娘の総所得金額が38万円以下のときに限り、寡夫控除・扶養控除が使えるんだとか。
ここに、娘の源泉徴収票があるのですが、娘のアルバイトの「給料・賞与」が87万円ありました。
87万円の収入って、アウトなのセーフなの?
だって、私たちみたいに必要経費なんて無いじゃないですか。
一体、所得にすると幾らなのでしょうか?

こういうときは、税務署OBの友人に聞くのが一番です。
「娘に87万円の収入があったんだけど、私の寡夫控除や扶養控除ってどうなるの?」
正解は、寡夫控除や扶養控除両方とも使えるそうです。
給与所得には、まず65万円の控除があるので、103万円までの収入なら所得38万円以内に収まるんだそうです。
103万円-65万円=38万円。
そう言えば、この103万円という金額、どこかで聞いたような気がします。
奥さんのパート収入だ!
私は配偶者がいないので、意識したことはありませんでしたが、「配偶者特別控除」も103万円の壁、重要なんですね。

ということで、平成29年の確定申告書、無事に書き終わりました。
昨年と同じ控除が全部使えたので、税金が全額戻ってまいります。
あっ、それから、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー添付が必要になっています。
(カード未作成の方は代替措置があります)
では、月曜日に提出して来ま~す。

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