ネットショップ応援ブログ

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【助ネコ店長】ネットショップで「食品」を販売する為に必要な営業許可って何?

2021年08月27日 | ネットショップ講座

こんにちは!「助ネコ店長」です。
 弊社のシステム、通販管理システム「助ネコ」を使って食品を販売されている皆様は、当たり前の事だと言われると思いますが、初めて食品関係の販売でネットショップを出そうという、個人の方からすると、営業許可ってどうやって取るの?個人でも取得できるの?と思われてる方がいらっしゃる事が先日、初めてお店を出店しようと考えてる方のお話を聞いて知りました。
 昨今、写真と商品情報が有れば、ネットショップを1時間程度で簡単にオープンさせる事が出来るようになり、オリジナルの商品を販売する個人ショップがかなり出店してきています。この多くをDtoCショップと表現しますが、個人でオリジナルのチーズケーキや、レトルトカレーなど「食品」を作って販売される方が昨今増えています。ネットショップのオープンが簡単にできるあまり、販売が優先し営業許可を忘れている、そもそも知らない方っていらっしゃいませんか?先日、とある個人ショップ(たぶん個人ショップだと思う、そういう雰囲気でした)でケーキを販売するネットショップ様から、ロールケーキを購入いたしました。ここのスイーツショップはInstagramでも映えるだろうなぁという位、写真がプロ顔負けなくらいとても上手で、美味しそうでついつい購入しました。実際に届いてみると、味も素晴らしく梱包も商品包装も丁寧でとても好感が持てたのですが、あれ?って気が付いたのです。それは、内容量目を表示する「食品表示」が無かったのです。ただ貼り忘れたのか、そもそも貼ってないのかは不明ではありますが、老婆心ながら一応「商品表示をお忘れですよ」とメールを送らせてもらいました。
 ここで、ちょっと心配になってしまいました。食品をネットショップで販売するためには、食品の種類に応じた営業許可の取得と、販売する商品につける食品表示が絶対的に必要になります。もしかしたらネットで販売する事が簡単になった昨今、気が付かずに販売だけが優先になってる方が居るのではないか?と思い、万が一そんな事があるのであれば、これは重大な問題だと感じたので、今回は食品の営業許可について書かせて頂こうと思います。
 まず、無許可での販売は許されません。万が一の「食中毒」などが出てしまったら、とても大変な事になりますので、個人で食品を販売される方、これから食品の販売を考えてる方には必須となりますので、自分は大丈夫か確認してくださいね。


食品をネットで売る為の営業許可の種類とは

飲食店やスイーツショップなどの営業許可は、食品に関する営業許可の一部にすぎません。食品の種類や調理方法、製造工程によって、更にはその食品を製造する施設がある都道府県によって必要な営業許可は変わります。また、飲食店営業を行っており、店として販売の営業許可を持っていたとしても、ネットショップで食品を販売する場合の加工方法やパッケージングの方法によっては、追加の営業許可が必要になる可能性があります。


営業許可の取得の流れ

食品の製造施設がある都道府県の「保健所」に問い合わせて、営業許可を取得しますが、下記のような流れを踏んで取得すると、一番スムーズだと思います。
※保健所は都道府県、政令指定都市ごとに設置があり、その保健所毎に取得の資格が微妙に違います。

❶保健所へ事前相談:施設工事の着工前に図面などを持参して保健所へ「●●食品」を販売したいと相談してください。問題点などが有れば、改善方法を教えてくれますのでよくお話を聞いてください。
 万が一既にある製造施設を申請する場合、保健所のチェックが入り、万が一改善箇所があった場合には速やかに改善を受け入れた方が良いでしょう。 
❷営業許可申請:問題がない、または改善されたら営業許可の申請書類に内容を記載して保健所に提出します。

❸製造施設の訪問検査:保健所が申請書に書かれた通りの製造施設になっているか現場確認をします。これに通らないと営業許可はもらえません。
❹営業許可の交付:製造施設に問題が無ければ、営業許可が交付されます。すべてがスムーズに進んだ場合は1週間程度で営業許可書が交付されます。また、可能ならば、交付と同時に食品衛生協会にも入会し、食中毒を起こしてしまった時の場合などの万が一の時の為に備えておく事をお勧めいたします。食品衛生協会については詳しく保健所で教えてもらえます。


食品衛生法の定める営業許可は下記の34種類あります。

※その他、各都道府県の条例で定める営業許可があります。

食品衛生法で定める34種類の営業許可をエクセルにまとめたのをスキャンしました。

 

食品衛生責任者の設置義務

営業許可施設ごとに、食品衛生責任者1名を置く必要があります。食品衛生責任者というのは、食品製造施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営をおこなう上で必要な資格のことです。取得するには、保健所で定期的に開催している講習を2日間受ける事で取得が出来ます。また、栄養士・調理師などの決められた資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になる事が出来ます。

現在、食品を製造販売されているショップ様は皆さん、この条件をクリアして食品を販売されています。食品は安心安全が第一に大切ですので、食品の製造販売についてはしっかり衛生環境を整備した製造施設を維持する事が重要です。これは、お客様に美味しくて安心安全な商品を提供する為であって、そして、自分の美味しい食品をお客様に届ける為でもありますから、しっかり構築してまいりましょうね!

 


いかがでしたでしょうか?今回の助ネコ店長のお話は。実は私は食品製造メーカーで通信販売ショップの店長の経験があったので、ふと、気になってしまい、今回のような記事となりました。
これからも助ネコ店長 は、ネットショップ様の参考になるような
「おもてなし」の心のサービスをこれからもご紹介してまいります!

 

 

こちら「走れ!助ネコ店長」もぜひ、ご覧ください。

 

 


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