ネットショップ応援ブログ

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お酒やノンアルコールビールは軽減税率の対象?

2018年10月19日 | お役立ち
「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日は、お酒の軽減税率についてお話します。

ネットショップを運営されている店舗様の中には、ビールや日本酒、ワインやチューハイなどのお酒やノンアルコールビールなどを取り扱われているネットショップ様もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はお酒やノンアルコール製品が軽減税率の対象になるのかお伝えします。



ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

以前もお見せした図になりますが、お酒(酒類)は軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


では、ノンアルコールビールや甘酒はどうでしょうか?
ビールと呼ばれていても、アルコールが含まれていないものや酒類に該当しないものもあります。

ノンアルコール商品や甘酒を商品として取り扱っているネットショップ様もいらっしゃるのではないかと思い、調べてみました。

調べてみた結果、ノンアルコールビールや甘酒は軽減税率の対象になります!(消費税率8%です)
※アルコール分が一度未満のもののみ
消費税の軽減税率制度に関するQ&A【国税庁】

(ドライゼロやオールフリー、酔わないウメッシュ、 森永さんの甘酒は軽減税率の対象です)

もしお店に、普通のビールとノンアルコールビールがあった場合、同じメーカーでも普通のビールは税率10%、ノンアルコールビールは税率8%になります。
こちらは基準があり、酒税法に規定する酒類に該当しないものについては飲食料品に該当し、軽減税率の対象になるそうです!(消費税率8%です)


逆に、酒税法に規定されるみりんや料理酒があれば、飲食料品ではなく酒類として扱われ、軽減税率の対象外(消費税率10%)になってしまいます。
もしお店に、本みりんとみりん風調味料があった場合、本みりんはお酒(アルコール度数13~14%前後)なので、軽減税率の対象外(消費税率10%)、みりん風調味料(アルコール度数1%未満)はお酒ではないので、軽減税率の対象(消費税率8%)になります!

アルコールに関しては、酒税法に規定されているのかどうかで軽減税率の対象かどうかが変わってくるようです。

ノンアルコール製品が好きな人にとっては嬉しい制度ですね!

逆にお酒を飲まない人でも、調味料として本みりんや料理酒を買う人は注意が必要ですね。

販売するECショップの皆様もぜひお気をつけください。


来週も引き続き、軽減税率についての記事をこちらのブログでご紹介させていただきたいと思います。

助ネコサポート でした!




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