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本社札幌、私が住んでいる所からも歩いて15分から20分ぐらいの所でしょうか。
マルチ商法の販売形態を取った「サミットインターナショナル」社(札幌市中央区南2条西10丁目サミットビル)、↓
http://www.summit-int.co.jp/profile/profile.html
六ヶ月間の業務停止命令。
今朝のNHKラジオのニュースで知りました。
mixiのダイエット系のコミュニティーで、女性用の「補正下着」の勧誘をしているものと思われるような書き込みを見た事があります。
「詳細を知りたい方はメール下さい」などと、マルチにありがちな書き方でした。
私はよくー冷やかしで、
「メールなどと言わずに、詳しくここに書いていただきたいです。良い情報は皆で共有しようではありませんか。」
などと、そのような書き込みに対してはこんなコメントを入れてやってます。(笑)
何気ない冷やかしかと思うでしょうが、これがけっこう悪徳業者にとってはプレッシャーになるようで、けっこう抑止にもなります。
なお、いろいろネットで調べてみると、他者の補正下着もあるようですし、マルチ商法の販売形態を取っていない物も存在するようです。
(以下↓
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2010030300027
↑からの引用です。)
女性下着会社に業務停止命令=会員が虚偽内容で勧誘-北海道経産局
商品効能や販売利益について虚偽の内容による勧誘を会員が繰り返したなどとして、北海道経済産業局は2日、特定商取引法に基づき、女性下着販売会社のサミットインターナショナル(札幌市中央区、樋口百合子社長)に6カ月間の業務停止命令を出した。
道経産局によると、同社は会員が新規に会員を勧誘し、売り上げを伸ばすと昇格するシステムで、主に女性を対象に補整下着や健康補助食品などを販売。一部の会員が商品について「がんが治る」など根拠のない病気治療効果や、確実に報酬が得られるといった虚偽の内容で勧誘を行うなどしたという。
会員数は約90万人とされるが、うち約10万人が実際に活動しているとみられる。2006年度から今年1月までの間、マルチまがいの商法などとして、同社に関する苦情や相談が各地の消費者相談窓口に900件以上寄せられている。(2010/03/03-01:57)
(以上、引用ここまで。)
この記事に関連して、2010.8.26の記事↓
http://pub.ne.jp/shinqroom/?entry_id=3139325
↑こちらも読まれるといいかと思います。
僕は一度ハーバライフの集会に潜入したことありますが、あの雰囲気はカルト宗教のマインドコントロールそのものと言っても、過言ではないですね。
しばしば社会問題にもなる、「自己啓発セミナー」の手法も取り込んでいると言ってもいいほどです。
ネット上の信者の書き込みを読むと、それぞれ小さな差はあれ、どの信者も似たり寄ったりのことしか、書いてないですからね。
お気持お察しします。
書き込みありがとうございます。
これを書いてからしばらく経ちますが、コメント歓迎します。
ましてこのようなポッキーさんの体験を書いていただけることは、貴重だと思います。
いろいろ、今も大変そうですね。
繰り返しになりますが、この記事は未だにアクセス数が多いです。
その後の記事にも書いたように、悪評を恐れてか、サミットに対して誹謗中傷するような記事を探しては、弁護士の名前でサイト管理人に、未だに警告文を内容証明で送りつけているかもしれません。
ご苦労なことに、彼らも必死のようです。
さて、一つ用語で気になることがあります。
「ねずみ講」と「マルチ商法」は違うということです。
確かにシステムが似ているだけに、同列に扱われることが多いのですが、マルチ商法は基本的には商品の流通があるのに大して、ねずみ講は商品が流通しないという大きな差があります。
ただ、ねずみ講での摘発を逃れるために、価値のない商品を商材として使うこともあるだけに、ねずみ講とマルチ商法のボーダーラインがあいまいなのも事実ではあります。
そして、ねずみ講は法律違反ですが、マルチ商法は一定の禁止事項を遵守することにおいては、とりあえず認められています。
いずれにしても法律に抵触してはいけないには違いないですが、そのあたりの違い抑えておきたいものです。
それはそれとしても言われるように、確かに彼らの感覚は、宗教にも等しいですね。
ということで、貴重な体験を書いていただき、ありがとうございました。
ねずみ講 恐ろしいとつくづく思いました
ご体験を書いて下さり、ありがとうございます。
やはりどうしてもマルチ商法のシステムだと、それだけアップラインのマガジンが含まれることでしょうから、高く付くのが自然な感覚だと、僕は思います。
ましてや今ではネット販売も盛んになってますから、時代遅れの商法だと思います。
マルチ商法ではなく、代理店ということなら、理解出来ますけどね。
さらにシステムがシステムだけに、違法な勧誘も平気でする人が少なくないですし、勧誘に際して何をしてはいけないとかということすら、ダウンラインに教えていないようで、先のコメントにもあるように、そのことを示していると思います。
まぁ、最低限の法律とマナーを守ってやるには、それはそれでいいかとは思いますけどね。
さて、この記事は2年以上前に書いたものですが、未だにアクセス数が多いです。
その後の記事にも書いたように、悪評を恐れてた、サミットに対して誹謗中傷するような記事を探しては、弁護士の名前でサイト管理人に、未だに警告文を内容証明で送りつけているかもしれません。
ご苦労なことに、彼らも必死のようです。
ということで、書き込みありがとうございました。
よかったら、またお待ちしてます。
同社の補正下着、ならびに歌手のこうだくみさんも愛用なさっている靴下も購入したのも覚えています。ですが、今回の業務停止の対象となった勧誘の内容を携帯のサイトで確認したときに思い出したんですが、健康食品を勧められた時の勧誘で(今食べ物が悪くなっているから)と言いながらその知人が私に勧めていたことを思い出しました。その人が食べ物のアレルギーひどいため、他人に嫉妬するかのように物事を批判しながら勧めていたため、その2人とも会うのをやめたことがありました。今思うとすごくくやしいです。
確かに、同社の補正下着は体型を整え、靴下は歩き疲れを和らげる役割がそれぞれあり、良い物ではありますが、金額は異なりますが、上記の商品に似たようなはたらきを示せる他社の下着や靴下もあるんじゃないかと思います。
なにもサミット社にこだわる必要はないでしょう、といいたいです。
いかがでしょうか?
よかったら、また書き込みお待ちしてます。
ただ、反論するのであれば、上野コメント欄でしるした「特定商取引法」の解釈という事でお願いします。
普通の人達には理解出来ない成功哲学などのように、詭弁を並べて自己正当化する事だけは止めて下さいね。
よろしくお願いします。
第三十五条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(誇大広告等の禁止)
第三十六条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十四条の二 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(続きます。)
↓
第三章 連鎖販売取引
(定義)
第三十三条 この章並びに第五十八条の七第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の七第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2 この章並びに第五十八条の七、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3 この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(次のコメント欄に続きます。)
↓
書き込みありがとうございます。
まずはじめに、少しは冷静になってから、私の書いたものを読まれてはいかがでしょうか?
サミットインターナショナル社が、半年間の業務停止命令を受けた事は事実ではないですか?
私の立場は、法を遵守する限りにおいては、けしてマルチ商法を否定するつもりはないという事です。
それは前のコメントにも書いたとおりです。
アミューズハートみほさんは、特定商取引法の第3章の「連鎖販売取引」・第33条-第35条を理解していますか?
サミットインターナショナル社が特定商取引法に抵触したという事ではないのですか?
少し厳しい事書かせていただきますが・・・・
>私達は素晴らしい社長の元で人様に喜んで頂ける仕事に誇りを持ち健康そして精神も磨き毎日幸せに過ごしています。
法に抵触する事で、人様が喜ぶのでしょうか?
法に抵触する事で、あなた方は誇りを持つのでしょうか?
法に抵触する事で、健康そして精神も磨き毎日幸せにという事でしょうか?
>樋口社長はメーカーの社長ではありません。
はい、そのおっしゃる事は分かります。
>どのような仕事でも中身をしってから意見するのが大人です。
「中身を知ってから」って、特定商取引法の中身をあなたは知ってますか?
私は特商法の第3章「連鎖販売取引」の存在を知ってます。
せっかくですから、この後のコメント欄に、33条から36条の1項を載せておきますね。
また、法に抵触する事をしておいて、どちらが大人でしょうか?
>人の責任にばかりする方は哀れです
責任と言いますが、法に抵触する事の方が、責任あるのではないでしょうか?
また、法に抵触しておいて、どちらが哀れでしょうか?
>自分にきずきの無い方は何より不幸です。
失礼な事を書いて申し訳ありませんが、あなたこそ違法な事にきずきの無い方で、何より不幸ではないでしょうかと言いたくなってしまいます。
>サミットインターナショナルは暖かい心の持ち主が成功するのです
違法な事が、暖かい心の持ち主で、成功するという事でしょうか?
と、あなたの書き込みから、厳しい事とは思いつつも、私が感じた事を書かせていただきました。
自分達が信じてしてきた事を否定されたくないお気持ちは、私としても理解しているつもりです。
が、日本は法治国家である以上、法を遵守する事が国民としての義務です。
まぁ、それが「悪法」というならば、またそれは別な話ですが・・・・・・。
いずれにしても、このようなアミューズハートみほさんの感情的な書き込みは、ともするとサミットインターナショナルの会社そのものや、健全にビジネスをしているあなたのお仲間のディストリビューターに迷惑かける事にもなりかねないのではと私は思いますが、いかがでしょう?
せっかく業務停止期間も過ぎた事でもありますし。
もしも、後で削除依頼がアミューズハートみほさん本人から求められれば、アミューズハートみほさんのコメント削除に応じてもかまいませんよ。
それから、こちらには初めての書き込みなのですから、少なくとも「はじめまして」などなどのご挨拶があってもよいのではと、私は思いますが・・・・。
ネットとはいえ、最低限のマナーは意識していただきたいです。
よくお考え下さい。
さて、上にも書いたように、せっかくですから、この後のコメント欄に、特商法の33条から36条1項を載せておきますね。
書き込みありがとうございました。
まぁマルチだからとて、最低限のマナーと法を遵守するのであれば、それはそれでいいとは思います。
「円天」、聞くところでは、実は僕も面識のある単立教会の牧師がはまっていたなんて事もありました。