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ひき逃げが8000円?

2013年06月29日 | 交通違反
今回のお題はひき逃げ
法律上の言い方では『救護措置義務違反』といいます。

人身事故の被害者を放置して現場を離れてしまったというわけですね。

さて
今回のご依頼で良かった点は
最初の取調べの段階から御相談を頂いていたことです。

取調べの受け答えにおいては
実は重要なポイントはそう多くありません
このあたりは事務所のノウハウになってくるのであまり多くは書けませんが、

当たり前のことですが
やるべきことをする
やるべきでないことはしない
プラスになることはする
マイナスになることはしない

実に単純ですが
何が良くて何がダメかを知り尽くしていないと
良かれと思ってやったことが最悪になったりもします。

よくあるのが
ネットなどで都道府県のうち○○〇は甘いという情報を見て
そこに住所変更までしたのに
実はそこは『その違反ではまず軽減措置は無い』ところだったりするわけです。

何をするかの前に
1:処分を受ける都道府県はどこで、
2:どんな違反で、
3:どんな人が、
4:取調べの時点でどんな受け答えをしている場合、
5:刑事処分はどうなっているか、
6:そのほか諸々
そういった情報をきちんと踏まえて甘い都道府県、厳しい都道府県は変わってくるということです。

というわけで今回の御依頼者様の場合
スタート時点からの御相談ですので
『ひき逃げの35点を付けないように』進めるようにしていきました。
とはいえ、すでにひき逃げで検挙されているので取調べでのアクションというのがメインの話です。

そしてこの御依頼者様の免許証住所は
『スピード違反には厳しいけど、事故にはやや甘い判定が出やすい、事故の場合の点数調整(本来の点数よりも低めに変更させる)も比較的多い』県です。

結果は
ひき逃げについては事実の不存在という認定には至りませんでしたが
点数の付与はナシ、単なる人身事故の5点のみ、
刑事処分(罰金や懲役)などは検察庁の取調べの結果処罰なしになりました。

もともと累積点数もありませんでしたので
免停なども何もナシということです。

「いくらかかるの?」
と聞かれましたら、
「今回は電話相談で先に入金していただき、場面ごとに適宜支持していく形式で進めました。
特に書面などを作成することもありませんでしたので8000円です」と
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