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simoネタの次は真面目な法律の話で中和しよう

2011年10月06日 | 交通違反
『座席ベルト装着義務違反』というのがあります。

要するにシートベルトを付けないで運転したってことです。

さて
このベルト装着義務ですが
基本的には運転するときには付けなければいけません。

しかし
免除される場合があります。
まず道路交通法では『疾病のためベルトを装着する事が療養上好ましくない場合』と
緊急自動車の場合には装着義務を免除しています。
そして【その他政令で定める場合】とあります。

さてこの政令で定める場合といいますのは
『道路交通法施行令』に詳細な規定があります

ときどき「選挙運動のときの身を乗り出すのはベルトしてないじゃないか」という人もいますが
上記施行令には《選挙活動中はOK》となっています。
一般的なところですと妊婦さんでベルトをつけることが好ましくない場合にも免除されます。
また《負傷または傷害のため》という文言も含まれているため
たとえば肋骨骨折して病院からの帰り道であれば診断書見せればOKになるはずです。

また施行令にも明記されているわけではありませんが
最初からベルトが付いていない状態で作られて
それでちゃんと車検も通っている車はそもそもベルトが付いてないんですから
装着義務もありません。

古い車とか
普通自動車登録時代のトライク(3輪バイク)とか
路線バスなんかもこれに該当します。


ちなみに
《自動車を後退させるとき》というのも明記されていますので
バックするときはベルトはずしてOKということです。


「じゃ、後ろ向きにずっと走ってやればベルトしなくてもいいってことだな」と重箱の隅をつついていただけましたら
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