内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

自転車のブレーキなど、

2011年10月01日 | 交通違反
たまには法律の話もしないと
ただの変態だと思われるので、

今日は自転車のお話などやってみたいと思います。
ただ条文の書き方については
硬く書いても分かりにくいので
柔らかく記載しています。


最近ピストバイクといいまして
ペダルと後輪が直結している(空転しない)自転車が流行っているとか、
んでお笑いタレントをはじめとして捕まっている人も結構いるとか。

さて
ブレーキのない自転車に乗ることが如何様な犯罪行為かといいますと
まず道路交通法、
第60条の9という条文で
『ブレーキのない自転車に乗っちゃダメ』と書かれています。
さてここで疑問が出ます。
じゃ、どんなブレーキならいいのか?
前だけでいいのか?
両方ないとダメなのか?
答えは道路交通法施行規則というものにあります。
法律を犯罪集団に例えると
マフィアの大ボスに相当する『憲法』というものがあります。
やはり大物なのでめったなことでは代替わりしません。
その下に支部長的な『法律』というやつらがいます。
彼らは多少変わったりもしますが、やはり支部を預かる身ですから
なかなか大きく変わったりし辛いところもあるのです。
また、どうしても担当する分野が広くなってしまうので
細かいところはさらにその下っ端にまかせているのです
そしてジャンルごとに『施行規則』や『施行令』『府令』などなど
中間管理職な中ボスが末端の構成員ににらみを利かせるわけです。

なんでこういう風にするかというと
親分はおいそれと方針変更ができないから、大まかなことを決めるに留める
下に行くほど現場に近くなるわけですから細かいことをその場その場に応じて決めていく
ようするに簡単に変更できるルールで現実に即したものを作っていく感じです。


というわけで道路交通法施行規則です。
自転車のブレーキについて
第9条の3に【前後輪にブレーキがかからないとダメ】とあります。
では、どのくらいの制動力がないとダメなのかといえば

同じく第9条の3には【乾燥した平らな道で、時速10キロで走ってる時に3メートル以内で止まれないとダメ】となっています。

罰則は【5万以下の罰金】です。

とはいっても本当に5万円の罰金が課せられるかといえば
おそらくないと思います。

ちなみに自転車での交通違反で免許に違反点数が付くかといえば
これは付きません。

理由は自転車を運転するのに免許が不要だからです。


「まじめな話したら疲れたんじゃないのか?」
と心配していただけましたら↓に一票よろしくお願いします
人気ブログランキングへ人気blogランキングへ

内村特殊法務事務所・新HP
http://www.seiki-office.com/


内村特殊法務事務所
http://homepage2.nifty.com/guth/