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風営法 既存の権利

2010年06月27日 08時34分31秒 | ちょっと為になる話!?
おはようございます

今日は、恵みの雨です

感謝しましょう


今日は、昨日、海の家の既存の権利について、ブログしましたが

今日は、海の家のような、既存の権利に近いお話し




 店舗を持つ風俗店は、風俗営業法(以下、風営法)で『性風俗関連特殊営業』と規定されている店舗は、近くに病院や児童福祉施設などの保護対象施設があると警察は許可を出しません。
東京都の場合、商業地域では半径50m以内に学校や図書館があるとNG。23区内の繁華街で、その条件をクリアできる場所はほとんどないそうです。

 必然的に営業できる地域は限定される上、そういう地域はどこも"同業者"で飽和状態。都心の繁華街では新規出店が事実上不可能なのだという。

 ただし、ここにも「海の家の法則」は存在する。48年に現行の風営法が施行される前、つまり「従前から」ソープランドを営業してきた業者に限り、営業継続が許される。この権利は第三者への譲渡はできないため、経営者が廃業すれば権利も消滅するというのが建前。しかし実際は、「法人の代表者名を変えて、営業権は承継される例が多いのだ。1軒1000万円から1億円程度の幅で売買される例もある」(前出の弁護士)らしく、ネット上では売買専用サイトも存在する。

 ラブホテルも「店舗型性風俗特殊営業」の許可が必要だが、保護対象施設の規定から実際に許可が下りるエリアは極めて狭く、繁華街での新規開業は事実上不可能。ただし、こちらは逃げ道があるようで、「風営法ではなく、旅館業法が適用されるブティックホテルとして営業するのが裏技。ビジネスホテルなどと同じ扱いです」とのこと。逃げ道がある分、ソープランドのように権利が売買されることも少ないという。


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