土地の相続登記が2020年以降に義務化される見通しです。
これまで土地の相続登記は義務ではなかったため相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなることもありました。所有者がわからない土地は有効に活用することができず、このような土地の増加が社会問題になっています。
所有者がわからない土地がこれ以上増えないように、相続登記が義務化されることになりました。より実効性のあるものにするため、罰金をかけることも検討されています。
国土交通省は平成28年度に地籍調査をした約62万筆(563市区町村1,130地区)の土地について所有者を調べたところ、登記簿から所有者が判明しなかった土地の割合は20.1%にのぼりました。そのうち3分の2は相続登記が行われていないもので、残りの3分の1は所有者の住所変更の未登記などによるものでした。
相続登記の義務化についての民法と不動産登記法の改正案は、2020年秋の臨時国会に提出される予定です。したがって、相続登記が義務化されるとしても2020年秋以降になります。
※未登記の土地を相続登記する際の免税について
増え続ける未登記の土地や建物に歯止めをかけるべく、2018年4月1日から2021年3月31までに行われる相続登記については、登録免許税の免税措置が設けられています。
相続した要らない田舎の不動産の物件(山林や農地)の売却依頼がくることがあります。
しかしほとんどが、買い手がつかない不動産がほとんどです。
持っていても固定資産税や管理義務がある。
どうしたら良いかの相談。。。
不動産業として買い手が付かない不動産を扱ってくれる会社も無い…
どうすれば? 4択しかないと思います。
①土地の近隣の所有者に寄付をする。
②誰かに譲りうけてくれる人にお金を払って贈与をする。
③相続放棄をする。
※相続人全員が相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選定されるまでは、法定相続人全員に土地の管理責任が残るので注意が必要です。
④固定資産税を払い続け、管理義務を持ちながら、持ち続ける。
①はいてくれれば一番うれしい処理の問題
②③は、お金はかかります。
※②は相手が見つけられればの話し ③は費用が結構かかるかもしれません。
②の選択をしたい人は↓のようなサイトもあります。
http://www.fudousankojinbaibai.com/pay.html
これからの不動産の相続問題は大きな問題になりそうですね~
相続登記されてない面積で言うと
日本の九州の面積分登記されてないとのことです。。。
空き家の増加と相続登記について、今後も課題に注視していきたいと思います。
yuzu