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滞納家賃はいつまで請求可能か?

2010年06月07日 08時25分19秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます


今日も朝から快晴です


今日のブログは、滞納された家賃はいつまで請求可能か??

どれだけ督促を繰り返しても、全く支払う意志のない悪質な家賃滞納者はいるものだ。家賃滞納については、刑事事件と同様に時効が定められており、5年間逃げ切ってしまえば、債権者の請求権は消滅する


したがって督促を行う側は限られた時間の中で効率的な回収業務を行わねばならない。そのためには「時効の消滅」を用いて、期間の延長を行うのが効果的ですが、

時効の消滅するには、内容証明郵便が届いた日から6か月以内に裁判手続きをする。これで内容証明が届いた日より時効が中断することになるが…手間と時間を考えると大変…


やっぱり、今は賃貸の保証会社が楽ですね



時効の例

1年
「ホテルの宿泊料」「バー・キャバレーの飲食費」「宅配便の代金」

2年
「塾や習いごとの謝礼金」「小売業・卸売業などの売掛代金」「理髪店・クリーニング店などの手間貨」

3年
「土木・建築工事の請負代金」

5年
「金融機関の貸付金」や「家貨・地代」



以上、今日は家賃の時効についてでした



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