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福島市の不動産・伊達市の不動産屋さん 不動産情報とちょっと為になるお話しのブログです。

地下銀行

2014年05月30日 11時11分47秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

先日のニュースで、海外へ不正に金を送る「地下銀行」を営んだ疑いで、ベトナム人の男がこのほど、福岡県警に逮捕されたという記事を見ました。

報道によると、男は昨年8月~11月ごろ、福岡県内のベトナム人4人に頼まれて、計約100万円をベトナムにいる4人の親族のもとへ送金した疑いがもたれているそうです。

「地下銀行」とは、なんとも怪しげな響きの言葉ですね

知ってはいましたが、詳しく調べてみました。

そもそも、地下銀行とは、銀行法などによる免許を持たずに、不正に海外送金などを行う業者のことを言うそうです。

不法に滞在している外国人が、不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金したり、緊急時に急ぎで海外に送金したい時に使われるそうです。

正規の銀行から海外送金する場合は、パスポートなどの本人確認が必要になるので不法就労者などは利用することができません。

しかし、地下銀行に依頼すると、数%の手数料を取られますが、資金をプールしている現地に連絡して、現地組織から送金してもらうことができます。

ある程度の資金を持ち海外にコネクションも必要、なおかつ犯罪。

つまり地下銀行を営んでいるのは以前はマフィアや暴力団などの反社会組織による大規模なものでした

しかし、近年はネットの普及で便利になりその形態も変わってきているようです。。

 

例えばネットバンキングを使う場合、ベトナムに口座を設定している者が、不法就労者から送金の依頼を受けて、送金額と手数料を受け取ります。

そして、ネットバンキングで自分のベトナムの口座から依頼者の口座に振り込む、ということもできるのです。

地下銀行といっても、個人で行うこともできるので、近年はそこまで大規模な組織でやっているわけでも無さそうです。

しかし銀行法等によって、銀行等以外の者が、為替取引業務(いわゆる送金業務)を行うことは禁止されています

なぜ、銀行以外が海外送金にかかわってはいけないのかというと、不正なお金の動きを防ぐためです。

銀行法によれば、銀行法の目的は、銀行の信用を維持し、預金者等の保護を確保することとされていますが、実質的には、不正に得られた利益などが海外に送金されることを防止することにも役立っているそうです。

 

以上、今日は暑いですが一日頑張りましょう

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埋蔵文化財

2014年05月25日 10時59分05秒 | Weblog

おはようございます

今日は埋蔵文化財について。

埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。

埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

・埋蔵文化財と文化財保護法

 文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。

出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。


 土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。

そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。

ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。

・出土品の取り扱いは?

出土品については所管の警察署長に提出する必要があり,これが文化財らしいと認められる場合,都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは,原則として都道府県に帰属されます。

・埋蔵文化財の公開

 埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。大切に保存するとともに,できるだけ公開するなど活用に努める必要があります。現在,埋蔵文化財の発掘調査成果を公開する事業が,全国各地で行われています。文化庁では平成7年度から毎年,全国で話題を集めた発掘調査成果を広く集めて展示し,全国を巡回する「発掘された日本列島―新発見考古速報展―」展を開催しています。

 

全国にまだ46万か所も埋蔵文化財がある土地があるのがビックリですよね!

埋蔵文化財とはたとえば、江戸時代の小判だったり、アンモナイトとかの化石だったりetc.

地中に眠る埋蔵文化財が発掘されるのは、京都や奈良、鎌倉などといった地域ばかりとは限らないんです。

そうしたものとは全く無縁に見える開発された市街地においてもやはり固有の歴史はあり、そのため建物建築や不動産取引に関連して、自治体の教育委員会から埋蔵文化財の存在を指摘され、トラブルが起きることは決して少なくないんです。

また、建物を建設するために地価を掘り進めたところ、突然、歴史的な遺跡や住居跡などが見つかることもよくある話で、こうなると埋まっていた文化財の発掘調査のために、目的としていた建設工事は中断を余儀なくされることになり、またその期間は少なくとも数ヶ月、場合によっては1年近くに及ぶこともあるんです

 

不動産業者なら、きちんと調べてその旨を伝えてくれるとは思いますが、重要事項説明で必ず説明する義務はなく、文書化の義務もないので説明したとしても口頭で説明され聞いてなかったなんてこともあるかもしれません

せっかく土地を買ったのに家を建てれないなんてことが起きないように、土地を購入するときはこの話を頭の片隅においておくといいかもしれません

それでは今日も1日頑張りましょう

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印紙代について

2014年05月22日 11時39分35秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

本当にとても久しぶりの投稿になってしまいました

気づけば3月から更新してなかったので、現在5月。。。

その間に消費税が5%から8%に上がりましたね!

消費税にまつわる記事を事前に作成していたんですが、ブログに載せるタイミングを失ってしまったのでその記事はまた違うときにでも載せたいと思います

実は今年の4月1日から税率が変わったものが他にもあるんですよ!

例えば、不動産の契約書に貼る印紙代は

千万円を超え5千万円以下のもの     1万5千円 →  1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの     4万5千円 →  3万円

1億円を超え 5億円以下のもの         8万円    → 6万円

5億円を超え 10億円以下のもの       18万円   → 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの   36万円   → 32万円

50億円を超えるもの             54万円   → 48万円

 

他にも、買い物したり飲食など一般的な売り上げに対し以前は税別で3万円以上の場合は領収書に印紙を貼っていましたが、4月1日からは5万円以上。

というか正しい言い方をすると5万円未満 非課税となります。

そのかわり、例えば税抜で47,000円の場合、消費税を入れると50,760円になりますが印紙がいりません。

しかし領収金額 50,760円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。

領収金額 50,760円、消費税額等8%を含む、とだけ書いてある。

その場合だと印紙を貼らなくてはいけないので注意です(^_^;)

それでは今日も一日頑張りましょう!

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