今日は、ブログ更新が遅くなってしまいましたが…
昨日は、土地の保存登記についてでしたが、
今日は、建物の保存登記について
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
建物表題登記は1ヶ月以内に登記しないと過料10万円がありますが、
所有権保存登記に関してそのような罰則はなにもありません
ですから、登記をしなければならないものではありません。
しかし、不動産の所有権が移転したり、
その不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に、
契約の相手方は自分の権利が公に示され、
また証拠となることで安心して売買や融資を行います。
これが「対抗要件を備える」ということですが、
その為には所有権保存登記をしなければなりません。
所有権保存登記がしてないと 、他の登記ができないからです
建物の表題登記は、1ケ月以内にしないと10万円の過料となっていますが、
実際に、過料になった人はいないらしいです…
以上、建物の保存登記についてでした
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu
昨日は、土地の保存登記についてでしたが、
今日は、建物の保存登記について
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
建物表題登記は1ヶ月以内に登記しないと過料10万円がありますが、
所有権保存登記に関してそのような罰則はなにもありません
ですから、登記をしなければならないものではありません。
しかし、不動産の所有権が移転したり、
その不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に、
契約の相手方は自分の権利が公に示され、
また証拠となることで安心して売買や融資を行います。
これが「対抗要件を備える」ということですが、
その為には所有権保存登記をしなければなりません。
所有権保存登記がしてないと 、他の登記ができないからです
建物の表題登記は、1ケ月以内にしないと10万円の過料となっていますが、
実際に、過料になった人はいないらしいです…
以上、建物の保存登記についてでした
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu