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福島市の不動産・伊達市の不動産屋さん 不動産情報とちょっと為になるお話しのブログです。

告知義務

2013年10月29日 10時31分09秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日のニュース記事より

マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。

杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。

判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。

従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。

男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。9月20日に契約解除を通告した。

裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。

また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。

女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。

 弁護士は「判決文を読んでいないので話しようがないが、控訴の方向で検討する」と述べた。

 

という記事を見ました。

自殺があった部屋を知らずに借りて、あとから聞いたら嫌ですよね

まあこの弁護士さんも競売で買った直後に自殺されて、かわいそうな気もしますが、知らなかったと言い張るのはどうかと思います。

自殺された方も気の毒ですが。。

中古物件を扱っているとやはり、お客様に聞かれる質問のなかに、ここで誰か亡くなったりしてませんよね?

という質問が度々あります。

告知義務というのがあるので、そういった過去があるのであれば必ず買主の方には説明しなければいけません。

チラシやネットを見てみても、そういった物件は、心理的瑕疵あり。  と掲載されていることが多いです。

自殺や他殺があったような物件を事故物件なんて言い方をしますが、やっぱりなかなか買い手がつかないので安かったりします。

でも事故物件でも実際気にしない方もいるみたいで、安いから買う方もいるみたいです!

まあ考え方は人それぞれですが、告知義務が仮になかったとしても言うべきですよね

ちなみに幽霊がすごく出る部屋があってもそれは立証のしようがないので心理的瑕疵にはなりませんし、事故物件でもありません。

つまり告知義務もありません

それでは今日も1日頑張りましょう

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宅建業違反

2013年10月26日 10時26分17秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は宅建業違反について。

宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。

国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。

宅建業の免許の有効期間は5年です。

“業”として宅地、建物の取引することを宅建業といいます。

この業というのは、不特定多数に反復継続的に取引し利益を出すこと。

注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為
の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。

また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして
行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引になります。

 

例えば、一般の方で300坪の土地を所有している人がいるとします。

その土地を売却する際、300坪だと大きすぎて売りづらいからと、二つに区画割して150坪と150坪に分けてAさんとBさんに売却したとします。

これは宅建業違反に当たり逮捕されます

 

他には、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではありません。

なので不動産の売却したいときはまず一度不動産屋に相談しましょう

 

台風で天気は悪いですが、今日も1日頑張りましょう

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赤ちゃんは不動産を所有できるか?

2013年10月22日 10時18分53秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は不動産の権利に関する話です。

皆さんは乳児は不動産を所有することができると思いますか?

 

実は所有することができます。

民法第三条第一項(私権の享有)で決まっています。

民法によれば私権の享有は、出生に始まる。とあります。

私権とは、私法上の権利のことです。

つまり、誰でも生まれた時点から、私法上の権利を持っているということです。

 

出生は胎児が母親の体から全部露出した時と決められているようです。

ちなみに胎児は、損害賠償の請求、相続、遺贈の権利をもっています。

生まれてないのに!?

胎児はそれらの登記を受けることもできます。

驚きですね!

 

それでは今日も1日頑張りましょう

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消費税 価格転嫁

2013年10月10日 10時33分17秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

消費税の増税が正式に決定されましたが、それに伴い消費税の価格転嫁対策が重要課題に浮上しています。

消費税の価格転嫁とはそもそも何か?

 

消費税が増税されると、顧客に販売する金額の総額は増えることになります。

例えば今まで商品価格100円のものは税込みで105円でしたが、2013年4月以降は108円となります。

海外に商品を販売する会社以外は皆同じ条件ですので、理屈の上では増税分が最終価格にすべて上乗せされることになります。

しかし現実のビジネスの現場ではそう単純にはいきません。消費税の増税分を上乗せすることができないという事態が発生するのです。

 

消費者にしてみれば、中身が値上げであろうが税金であろうが、値段が高くなることに変わりはありませんが、消費税が増税されてしまうと、その分消費者の購買意欲は下がることになります。

小売店などの事業者は消費増税によって売上げが減少する可能性があります


そこで問題になるのが、商品の仕入れです。

売上げの減少で利益が減った企業は、利益を確保するため、できるだけ仕入れの値段を安くしようとします。

そうなってしまうと、商品を納入する業者には必要以上の値下げ圧力が加わることになります。

注文を失いたくない納入業者の中には、消費増税分を最終価格に上乗せできない(つまり値引きを強要されるという事態に陥る可能性があるのです。消費税の価格転嫁ができないというのは、このような状況のことを指しています。

政府はこうした事態を防ぐため、大企業と下請け業者の取引について監視を強化する方針を明らかにしています。

経済産業省では500人の転嫁Gメンをあらたに配置し、下請けに対する過度な値引き要求や消費税分の未払いがないか監視するそうです。

どのくらい効果があるんでしょうね

 

最後に今回の話とは別ですが、消費税が上がることで、得することもあります!

それは、金(きん)です。

金は売却するときも消費税分上乗せで買い取ってくれるんです

つまり増税前(消費税5%)に買って、将来消費税が10%のときに売却すれば、金が例えば値上がりしてなくても5%は儲かります

 

それでは今日も一日頑張りましょう

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造作買取請求権

2013年10月07日 11時00分10秒 | Weblog

おはようございます

今日は造作買取請求権の話

聞き慣れない言葉かもしれませんが、借地借家法第33条は、借家人に、畳、建具などの造作の買い取りを請求できる権利を認めています。

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。

 民法上は、借家契約が終了したときには借家人は自分が取り付けた造作を収去しなければならないとされています(民法第618条、598条)。

 

例えば、簡単に言うと民法のルールによると、アパートを借りている人が自費でエアコンを設置した場合には、引っ越しする際にはこれを片づけなければならなくなります。

しかし、借地借家法は、善良な借家人を保護するため、民法の特別法(例外)として、アパートを借りた人に設置したエアコンの買取請求権を認めているわけです。


 

造作買取請求権の要件としては以下が挙げられます。

1.造作

まず、問題となるのは、借地借家法にいう造作の意味・範囲です。

造作とは、「貸主の同意を得て(賃借人が)建物に付加した畳、建具その他の造作」のことをいいますが、講学的には建物に付加され、建物の使用に客観的便益を与えるものと解されています。

 

つまり、家具は建物に付加されているわけではありませんので、造作には含まれません

具体的には、畳、建具(障子、ふすま、雨戸)のほか、作りつけの戸棚、エアコンなどの電気設備、ガス設備、水道設備、物干し台などです。

 

 

2.家主の同意があること

造作は家主の同意を得て造作を取り付けたことが必要です。

つまり勝手につけちゃった場合はダメです!

 

 

3.賃貸借契約が期間の満了、または解約の申し入れによって終了したこと

借家人に家賃の不払いその他の契約違反があるために、賃貸借契約が解除された場合には、造作買取請求権は認められません。

造作買取請求権はあくまで「善良な借家人の保護」を目的としているからです。

 

 

4.賃貸借契約書に造作買取請求権排除の特約がないこと

造作買取請求権に関する規定は任意規定(当事者間の契約の方が優先される)です。

したがって、特約で排除(家主が造作を買い取らなくてもよい)されている場合には、造作買取請求権を行使することはできません。

 賃貸借契約書などでは、「造作買取請求権は行使しない」という特約が入っていることもあります。

 

造作買取請求権の効果ですが、家主に対して、造作を時価で買い取ってくれるように請求できます。

あくまで時価なので、その造作の耐用年数に応じて価格は変わります

 

 

 

それでは今日も一日頑張りましょう

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事務所・店舗兼居宅

2013年10月04日 10時21分58秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は、店舗兼居宅や事務所兼居宅について。

例えば1Fが自ら経営してる店舗や会社の事務所になっていて、2Fが自ら家族と暮らす居宅部分になっている、そんな家や建物を皆さんも一度は見たことあるんじゃないかと思います。

建てようと思ったら、費用も一般の住宅よりもかかってしまうことのほうが多いかと思います。

でも、中古物件でもたまにそんな物件がでてくるんです!

え、自分は商売してないし、下に店舗や事務所があっても邪魔だしな~

と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことありません!

その店舗や事務所部分を賃貸で貸せばいいのです

 

例えば、2180万円で売りに出てる事務所兼居宅。1Fが事務所3つ、2Fが4DKの居宅。

その物件を2180万円借入で35年ローンで金利0.95%で購入したとして、月々の支払約6万円。

下の事務所を一つ3万円で借りる人を探して貸してみる。事務所3つなので、3万×3で毎月9万円入ってくる。

ムムム!月々、6万円返済しても3万円プラスじゃないかー!!

 

ということもある訳ですよ

もちろん商売や会社やられてる方なら自分で使えば他の場所を借りる必要ないですし、バイクが趣味というかたならガレージ代わりにしてもいいですし倉庫としても使える訳です

 

 

今日はそんな自ら住みながら収益物件にもできる物件もありますよという話でした

 

まあ中古だとなかなか出てこないんですが・・・・・・・あ、

 

 

 

思い出しました、自社物件で↑の例に出したのとまったく同じ条件の物件ありました!笑

しかも偶然にも明日と明後日、11-00~16-00までオープンハウス開催です!笑

 

 

場所は福島市御山です、お近くにお住まいの方や興味のある方はぜひ!

詳しくは明日の折込チラシ、ハウジングマイスターをご覧いただくか当社までお電話ください

 

それでは今日も一日頑張りましょう

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二日酔いに効くもの

2013年10月03日 11時16分40秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は二日酔いの治し方について書きたいとおもいます。

二日酔いで最も多いのが脱水を原因とする各種症状です。
脱水症状は頭痛、身体疲労(だるさ)、吐き気、食欲不振などの様々な症状を引き起こします。

アルコールには利尿作用があるため、飲酒により摂取した水分以上の水分が失われます。
アルコール50gで600~1000mlの水分が失われます。これはビール500mlを2本飲むと1L近くの水分が失われる計算となります。
ビールよりもアルコール度数の高いお酒なら飲めば飲むだけ水分が失われ脱水による二日酔いの原因となります。

脱水症状の治し方
アルコールによる脱水症状を治すのに有効なのはスポーツドリンクです。
排尿で失われたナトリウムやカリウムの補給をしてくれ、人体に近い浸透圧により吸収が早いのが特徴です。

同様にお味噌汁も水分補給と失われた栄養補給に優れています。
アルコールが残っている場合にはアルコールの分解を早める為にしじみや魚介類を入れたお味噌汁が良いそうです

飲んで帰ってきた日は水を2リットル飲んでから寝ると次の日酒が残らないと聞いたことがあります

あとグレープフルーツジュースが個人的には効くと思っています 笑 

ぜひ試してみてください!

それでは今日も一日頑張りましょう

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