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海の家 既存権利

2010年06月26日 08時28分37秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

最近暑いですが、明日から天気が崩れそうです…
おいしい野菜が出来る為の、恵みの雨だと思いましょう



今日は、もうすぐ夏

夏といえば、海 

海といえば、海の家のお話しです。

「YAHOOより」↓


13年勤めた企画会社を退職した長谷川公男さん(仮名・32歳)は昨年夏、以前から興味を持っていた江ノ島での「海の家」の営業を決意。海岸を管理する土木事務所へ足を運び、営業手続きについて尋ねた。ところが、「ビーチでの営業は原則的に禁止されている」という答えが返ってきた。夏に数百軒の「海の家」が江ノ島の海岸に立ち並ぶことは誰もが知っている。「禁止」とは一体どういうことなのだろうか?

 実は、国有地である海岸は、「海岸法」により私的利用が大幅に制限されている。直接の管理は国から事務委託を受けている都道府県で、江ノ島の場合は神奈川県土木部の出先機関である「藤沢土木事務所」。ここで「海岸占用許可」を取らなければ、ビーチではどんなイベントも行えない。既存の海の家は、すべてこの許可をもらっているはずだ。同事務所に事情を聞いた。

1956年の海岸法制定前から浜辺で生計を立ててこられた方に限定して許可しており、新規に認めていません

 つまり、海岸で魚を売って暮らしていた住民に「法律が変わったから明日から別の仕事を探せ」では酷なので、特例で与えられた営業権が今に残っているというわけだ。江ノ島では、この営業権を地元代理店が一括管理し、毎シーズン一軒100万~1000万円前後で売買されている。


海の家って簡単に出来そうで、出来ないんですよね…


不動産にも、同じような事があります


例えば、市街化調整区域(原則、建物が建てる事が出来ない地域)

都市計画法で市街化調整区域が出来たのは、昭和45年

昭和45年より、前に建物が建っていた所に、いきなり建物を建てられなくするは、酷なので、それより前に建っていた場所に関しては、建替え(建築)を認めましょう~となっています


なんでも、原則があり特例があります


以上、既存の権利についてでした


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