新・カメの菊五郎の独り言

多摩市在住のカメ育てに苦労中の普通の会社員。×1です。

100条委員会

2012-06-06 14:30:12 | 国際・政治
たまプレの記事にこんなのがあった「多摩市・阿藤議員、「市内に住んでいない」疑念について釈明」。

記事の内容を要約すると、
 ・阿藤議員が多摩市に居住していないのではないか?
 ・その根拠は、
   ・郵便物が戻ってきた
   ・電気、ガス、水道のライフラインが未契約
  である。
 ・登録上の住所に議員が住んでいない場合、被選挙権を有さないと判断される可能性がある
となる。

で仮に被選挙権を有さないと判断され場合とは、
 ・地方自治法第百二十七条
「普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない」

となる。

でどうも今回は、各法令の条項に該当しないようなので、多摩市議会が地方自治法100条に基づく特別委員会を設置して阿藤議員の処分を決めるそうだ。

本人は、「寝に帰るだけ」と言っているそうだ。
寝に変えるだけでも、
 ・トイレに入るだろう
 ・議会の資料ぐらい読む
と誰もが素朴に思うでしょう。

となると、水道と電気を契約していないのは合点がいかない。となると阿藤議員はやっぱり多摩市に居住していないと考えるのが妥当だと思う。
ただ、何事も”推定無罪”の原則があるので100条委員会の調査結果を見守りたいと思います。出来れば100条委員会には、提出された情報(証拠)を、無修正で開示して欲しいものである。

結果は、約1ヵ月後に出るらしい。

カメの菊五郎でした。