市長選挙に関する法令のうち、関係部分だけ自分用メモとして。
大きく分けると、地方自治法と公職選挙法とにそれぞれ規定されている。
法律ってわざと一般の人に分かりづらく書かれているのかなって思う。
簡単に言うと、
■地方自治法
第百四十条 市長の任期は4年だよ。
第百四十五条 市長が辞めようとするときは、市議会議長に20日前に申し出てね。
第百五十二条 市長も副市長もいないときは、代理の人が市長の代わりを務めるよ。
■小樽市長職務代理規則 市長も副市長もいないときの代理は、総務部長だよ。
■公職選挙法
第三十四条 市長の再選挙は50日以内にやってね。
第百十一条 市議会議長は、市長から辞める申し出があったときは、5日以内に市選挙管理委員会に連絡してね。
第二百五十九条 市長の任期は選挙の日から始まるよ。ただし、前任の市長が任期満了日までいるときは、その翌日から任期が始まるよ。
第二百五十九条の二 市長が退職を申し出て行った選挙で同じその人が当選したときは、選挙をしなかったことにして、元々の任期までとするよ。
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■地方自治法
第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
② 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。
第百四十五条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百五十二条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
② 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
③ 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
■小樽市長職務代理規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
■公職選挙法
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
(議員又は長の欠けた場合等の通知)
第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
(中略)
四 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
(地方公共団体の長の任期の起算)
第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
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大きく分けると、地方自治法と公職選挙法とにそれぞれ規定されている。
法律ってわざと一般の人に分かりづらく書かれているのかなって思う。
簡単に言うと、
■地方自治法
第百四十条 市長の任期は4年だよ。
第百四十五条 市長が辞めようとするときは、市議会議長に20日前に申し出てね。
第百五十二条 市長も副市長もいないときは、代理の人が市長の代わりを務めるよ。
■小樽市長職務代理規則 市長も副市長もいないときの代理は、総務部長だよ。
■公職選挙法
第三十四条 市長の再選挙は50日以内にやってね。
第百十一条 市議会議長は、市長から辞める申し出があったときは、5日以内に市選挙管理委員会に連絡してね。
第二百五十九条 市長の任期は選挙の日から始まるよ。ただし、前任の市長が任期満了日までいるときは、その翌日から任期が始まるよ。
第二百五十九条の二 市長が退職を申し出て行った選挙で同じその人が当選したときは、選挙をしなかったことにして、元々の任期までとするよ。
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■地方自治法
第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
② 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。
第百四十五条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百五十二条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
② 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
③ 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
■小樽市長職務代理規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
■公職選挙法
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
(議員又は長の欠けた場合等の通知)
第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
(中略)
四 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
(地方公共団体の長の任期の起算)
第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
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