土日を挟んでもう3月は月曜日で終わり。
つまり、もう3月中に納品は無理ですよと…
ははは、ちょっと!
そこは、頑張れよ!
月曜日があるじゃないか!
納品前に請求書を3月31日付で書いてくれてもいいじゃないか!だめ?
外食一食分、ファストフード3食分くらい高くなる…くそう…(外食すら我慢しているのに)
土日を挟んでもう3月は月曜日で終わり。
つまり、もう3月中に納品は無理ですよと…
ははは、ちょっと!
そこは、頑張れよ!
月曜日があるじゃないか!
納品前に請求書を3月31日付で書いてくれてもいいじゃないか!だめ?
外食一食分、ファストフード3食分くらい高くなる…くそう…(外食すら我慢しているのに)
ネットバンキングなんて怖くて手を出せない人間でも、ダイレクト納付なら安心。
しかも、手間がない。税務署が金融機関との手続きをやってくれちゃう。
やっと家の近くにある金融機関がダイレクト納付を取り扱うようになった。(去年はよく調べてなかったけど)
それにしたって、所得税の引き落とし(振替納税)はJAが使えるのに、贈与税はだめというのがおかしいんだよな。
所得税はe-taxで申請して口座引き落としなのに、贈与税の払い込み用紙(納付書)を取りに税務署へ出かけるのはバカらしい。
ダイレクト納付を届け出ておけば、もう来年から税務署へ出かけることはなくなる。
あっ!
納付書は金融機関にあるのか・・・税務署へ行かなくてもいいんじゃん・・・
じゃ、現金をその金融機関へ入金に行く手間を考えれば、ダイレクト納付も必要ないか・・・
う~ん、やっぱりJAがダイレクト納付をできるようになるか、贈与税が振替納税できるようになるまで待つか・・・
って、去年も同じことをやっていた。
入出金の全部がJA口座だから・・・
事業拡大ができるようになったら、他の金融機関へ入金するようにしてやる!
当然、e-taxです。青色申告です。65万円控除です。でかいです。(去年は申込み間に合わず)
去年1年間、関係書類は一つの段ボールに放り込んでいましたから、あちこち探しまわる必要はありません。
だから、半日もあれば済むだろうと高を括っていましたが、結局丸2日かかってしまいました。
だって、1年分の仕分けから始めたんですもん。(コツコツ済ませていれば良かった)
復興特別所得税(+2.1%)も含めて、去年の3.8倍の所得税。(去年、どんだけ少なかったんだって話ですが)
わ、市県民税と個人事業税も上がるな・・・国保も・・・
で、働けば働くほど収入割合(時給)が減っていく。
収入はほとんど控除がある分だけかも。
控除がなければ赤字になるかも。
どうやったら会社員よりも多く可処分所得を得られるようになるのだろうか。(リスク最小限で)
今更と言われそうですが、言いますよ。
2リットルのペットボトルのお茶は、500mlペットボトルの半額以下!
500mlを外の自販機やコンビニで、2リットルをスーパーで購入したとすると、同じ量あたりなんと4倍近い価格差になる!
500mlで150円
2リットルで148円
外で飲む分には納得なんです。
外出時に持ち出すというのもありだと思います。
しかし、家で飲むなら絶対2リットルのペットボトルしかないじゃないですか!
ああ、なぜ忘れていたんだろう。
500mlで箱買いしちゃっていたよ。
ばかん!
2リットルで買っていれば半額以下なのに!
(炭酸飲料は一度に500ml以上飲むことはまれなので、炭酸が抜けてしまうことを考えれば500mlで正解だと思います)
なんだこれ!
宮城県の500円だ?
検索してみたら、平成20年から都道府県別の記念コインを発行(発売)しているらしい。(財務省)
すでに28種類?さらに今年中に4種類?
えっ!1000円玉もあるの!!!
コレクションするならケース(カード型)入りで全部集めたいよね。
って、はがきで申し込め?メールで申し込めるようにしなさいよ!
まあ、もう売り切れているものも多いみたいだから、コレクションするのはつまらないよね。
自分のところと興味のあるところだけ買っておいてもいいかな。(そして、旅行に行ったときに現地で使うとか)
※自販機で使えない、コンビニやスーパーで怪しまれる。youtube参照
e-taxのページに何か連絡が届いているというメールが届いた。
しかし、なんだか怪しいじゃない!
2つのURLが表示されていて、一つはe-taxらしいが、もう一つは登録番号とパスワードを求められる。
『e-taxの振りをしたフィッシングサイトじゃないのか?』
そう考えてもおかしくないよね。
だから、本当のe-taxホームからログインしてみた!
あ、連絡があった…
『予定納税』引き落としの連絡(確認)だった。
もう!
それはもうはがきで連絡が来ているじゃないか!
二重連絡だ!二重行政だ!
もう、どきどきさせるなよ・・・
直系卑属とは、直系で系図の下に来るもの。
今度の25年度税制改正で、贈与税の税率が直系卑属は少し下がるそうだ。
金を使う若者に財産が移動することで、経済浮揚を狙うわけだね。
(いやいや、若者でなくても贈与を受ける人間は財布のひもが緩むよね?直系卑属に限らないで全部下げればいいのに!)
これまで贈与税の実質税率10%と言えば470万円でしたが、これが直系卑属なら520万円になります。
社会保険料控除はわかるようなわからないような、でもありがたいものなのですが、情報弱者には厳しい制度のようです。
タックスアンサー1130のQ&Aを見てみる。
ここで注意しなければならないのは、支払ったのが【私】であること。
次のQ4とQ5を見比べてください。
年金からの天引きをされると、それは【私】が支払ったのではなく【配偶者その他の親族】が自分で払ったとされます。そうなると、『生計を一にしている』にも拘らず、【私】の所得からの控除は認められないのです。
それまでは【私】と【配偶者】の区別なく一緒に支払って控除も受けていた年金受給夫婦が、年金からの天引きになった途端に控除ができないといわれるのです。
もちろん、【配偶者】の年金徴収を【私】の口座からの振替にすればそれまでと同様に【私】の所得からの控除が受けられるのですが、それは素人が自分で知ることはまずできないことです。プロが指摘し、ご教授を垂れてくださって初めて理解できます。
つまり、税理士などに頼んでいる金持ち夫婦は控除を受けられますが、白色申告をしている貧乏人情弱世帯は控除を受けられないという酷い現状です。
まるでそれを狙ったような天引き制度じゃないですか。
なぜ、控除を受けるために、わざわざ【私】の口座振替にする手続きをしなければならないのか。
【配偶者】に所得税申告をするだけの所得があるならわかりますが、わずかな国民年金所得しかないのであれば、【配偶者】は【私】の『配偶者控除』を受けているはずであり、『配偶者控除』を受けている時点で、天引き分の社会保険料も【私】の所得からの控除を認めるべきである。
こんなQ6のような事例を持ち出すことなく、その状況と控除の目的に適合した運用を効率的に行うべきだ。
この問題はさかのぼってQ1~Q3にも適用されるのかもしれない。
無収入の親族の社会保険料を、【私】が【親族】に支払うよう現金で渡す。この時に【私】は自分で【親族】の分を払えることを知らない。【親族】は自分で払わなければならいと思っている。だから現金を渡す。すると、やっていることは同じなのに『控除も受けられずに贈与をした』と受け取られるということだ。これは理不尽だ。
(保険料納付は税務署じゃないですね。それぞれの役場(払うのは金融機関)だ。)
まあ、税理士さんとか税務署員は頭のいい人ばかりなので、きちんと申告(更正、不服申し出)をすれば受け入れてもらえると思うのですが、もしもそれができない融通の利かない状況であれば、税務署への不信が深まるばかりだろう。
ちなみに、このシステムで考えると、所得税率5%~33%の親族分社会保険料の全てを所得税率40%の人間が支払って控除を受ければ、親族の中でその浮いた分を分配できますね。これはいんちきだ!・・・たぶん、税理士や税務署関係者はみんなやっているんじゃないのか?っていうか、仲のいい『生活を一にする』親族間で所得格差が大きい場合に使える手だけど。
国税庁 タックスアンサー1130(所得税、社会保険料控除)
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除
生計を一にする配偶者やその他の親族
そこにこんな問題があるなんて…
ああ、クレジットカード会社のページで申し込みができちゃったよ。
なに、この電気料金の変更申し込みの簡単なこと!
口座振替依頼書(口座変更)の時は、なんか融通が利かずに送り返してきたくせに!
(ってか、今回はカード払いが認められなかったりするか?ドキドキ)
口座振替もクレジットカード払いも割引は同じ!?
何も考えずにポイントがつくクレジットカード払いでOKじゃないですか!
しかも、NHKのサイトから簡単に手続きが済んでしまう!
(もう済んだ。5分で済んだ!)
パス!
わ、預金通帳をすっきりさせたいとはいえ、やっぱりマイナスになるのは嫌だ。
ポイントが150円くらいしかつかないくせに手数料が315円と。
振込用紙を持って金融機関へ行くわ!
(っていうか、カードと地域で自動車税のクレジットカード払いができないんだけどさ)
(っていうか、この地方新聞!クレジットカード払いできないじゃないか!)
(っていうか、この地方自治体!水道代のクレジットカード払いできないじゃないか!)
(っていうか、JAガス!クレジットカード払いできないじゃないか!・・・JAカードしか使えない?ってか、JAカードも使えないんじゃないか?)
国民年金がクレジットカードで納付できる。
で、国民年金機構で【国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書】の説明を読む。
『6.・・・早割は適用されません・・・』
早割ってなんだ?
やっぱり年金機構で調べる。
あ、前納(1年分)が3200円の割引で、それを口座振替にすればさらに580円割引!
この580円ってのが早割か!
クレジットカード払いにすると、口座振替前納よりも580円高くなる。
でも、ポイントが800円分くらいつくから200円くらい得か!
通帳をすっきりさせたいのでカード払いが便利。(他のものもカード払いにしようとしている)
ポイントでの損得の額の大小よりもその方が本当の理由なんだけどね。
で、2月末までに【国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書】を送付しないと、今年の分は間に合わないらしいよ。