○衆議院規則第63条
委員会議録は、これを印刷して各議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分及び第71条の規定により委員長が取り消させた発言については、この限りでない。
○参議院規則第58条
委員会の会議録は、印刷して各議員に配付する。但し、秘密会の記録の中で、その委員会において特に秘密を要するものと決議した部分及び第51条により委員長が取消を命じた発言は、これを記載しない。
会議録として配布・頒布されるものは、会議の内容をすべて記録した会議録原本(委員会会議録原本)とは若干その内容を異にする場合があります。
というのは、会議録原本(委員会会議録原本)にはすべての記録が記載されますが、配布・頒布される会議録(委員会会議録)からは、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものや議長・委員長が取り消しを命じた発言は削られているからです。
○衆議院規則第205条
会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者がこれに署名し議院に保存する。
○参議院規則第159条
事務局に保存する会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者である参事が、これに署名する。
というわけで、保存される会議録原本(委員会会議録原本)は、議長・事務総長や委員長・理事がこれに署名して保存されています。
ただ、実際には、署名ではなく、記名押印をもって代えています。
個人的には、規則に「署名」とある以上、署名の方が望ましいのではないかと考えています。後世に残り続ける記録ですからね・・。
委員会議録は、これを印刷して各議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分及び第71条の規定により委員長が取り消させた発言については、この限りでない。
○参議院規則第58条
委員会の会議録は、印刷して各議員に配付する。但し、秘密会の記録の中で、その委員会において特に秘密を要するものと決議した部分及び第51条により委員長が取消を命じた発言は、これを記載しない。
会議録として配布・頒布されるものは、会議の内容をすべて記録した会議録原本(委員会会議録原本)とは若干その内容を異にする場合があります。
というのは、会議録原本(委員会会議録原本)にはすべての記録が記載されますが、配布・頒布される会議録(委員会会議録)からは、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものや議長・委員長が取り消しを命じた発言は削られているからです。
○衆議院規則第205条
会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者がこれに署名し議院に保存する。
○参議院規則第159条
事務局に保存する会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者である参事が、これに署名する。
というわけで、保存される会議録原本(委員会会議録原本)は、議長・事務総長や委員長・理事がこれに署名して保存されています。
ただ、実際には、署名ではなく、記名押印をもって代えています。
個人的には、規則に「署名」とある以上、署名の方が望ましいのではないかと考えています。後世に残り続ける記録ですからね・・。