議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

会議録とは-その4

2015-08-31 | 国会ルール
○衆議院規則第63条

委員会議録は、これを印刷して各議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分及び第71条の規定により委員長が取り消させた発言については、この限りでない。

○参議院規則第58条

委員会の会議録は、印刷して各議員に配付する。但し、秘密会の記録の中で、その委員会において特に秘密を要するものと決議した部分及び第51条により委員長が取消を命じた発言は、これを記載しない。

会議録として配布・頒布されるものは、会議の内容をすべて記録した会議録原本(委員会会議録原本)とは若干その内容を異にする場合があります。

というのは、会議録原本(委員会会議録原本)にはすべての記録が記載されますが、配布・頒布される会議録(委員会会議録)からは、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものや議長・委員長が取り消しを命じた発言は削られているからです。

○衆議院規則第205条

会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者がこれに署名し議院に保存する。

○参議院規則第159条

事務局に保存する会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者である参事が、これに署名する。


というわけで、保存される会議録原本(委員会会議録原本)は、議長・事務総長や委員長・理事がこれに署名して保存されています。

ただ、実際には、署名ではなく、記名押印をもって代えています。

個人的には、規則に「署名」とある以上、署名の方が望ましいのではないかと考えています。後世に残り続ける記録ですからね・・。

会議録とは-その3

2015-08-27 | 国会雑学
今回は、会議録(委員会会議録)の珍しい例を2つだけ紹介したいと思います。

ほとんど事例がないものと、思い出したように発生する事例の2つです。

ただ、前者については、具体的に日時を挙げるような内容ではありませんので、年月日や委員会を特定しない形で紹介することとします。

1.会議に付した案件が存在しない会議録
2.発言はあったことは確認できるものの内容が分からない会議録


会議録については、記載・掲載する事項について「会議録とは-その1」で、衆議院規則第200条、参議院先例録300に示されていることを既に紹介しました。

記載・掲載すべき事項の中に、

衆議院規則第200条 「11.会議に付された案件及びその内容」
参議院先例録300 「9.会議に付した案件」

として、その時々の会議で何が議題となったのかが、会議録に残すべき事項として掲げられています。

しかしながら、会議に付した案件のない会議録が実在するのです・・。

つまり、何が議題となり、何について議論されたのか、会議録冒頭部分から読み取ることができないのです。

この会議録を初めて目にしたときは、やはり違和感満載でしたねぇ。

もうひとつ、発言があったことは確認できるものの、内容が分からない会議録というのは、棒線削除されたものをいいます。

こちらは、とても有名な事例がありますので、会議録のイメージを下記にお示しします。
            
バカヤロー解散のきっかけとなった衆議院予算委員会の会議録ですが、発言内容は削除され、発言があった事実のみ棒線によって残されています。棒線削除といいます。

棒線削除の会議録は、現在開会中の国会でもありますが、バカヤローで解散なら、既に何回か解散していなきゃいけないよねぇ、と思うような不規則発言(野次)が、答弁席から発せられることがあるのは、議会人として、何とも言えない思いでいます。

棒線削除された会議録があるということは、どこかに発言そのものを記録した原本があるということです。

というわけで、次回は、そのことについて紹介したいと思います。

会議録とは-その2

2015-08-26 | 憲法
〇日本国憲法第57条

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。


日本国憲法第57条1項は会議の公開原則を定めており、本会議の会議録に関しては、この原則を担保するものとして、保存、公表、頒布が同条2項で規定されています。

会議の公開は近代議会制の大原則です。会議の公開とは、議事の公開と会議録の公表の2つのことを意味し、そのいずれを欠いても公開とは言い難いものです。

国会に提出された議案=法案がどのように審査され、成立したのか、その過程はどうだったのかは会議録により知ることができます。

その会議録について、帝国議会時代は、速記法による記録が作成されており、「議事速記録」と「議事録」が作成されていました。

「議事速記録」は、速記法によって会議の内容を逐語的に記録したものであり、「議事録」は、議事の経過や結果を要領で記録したものです。

記録としては、「議事録」の方が公式のものとされ、議長の署名もなされていましたが、内部的なものとされ、一般には公開されませんでした。これに対し、一般に公開されたのは「議事速記録」でした。

現在の国会が誕生し、両者を合体させた内容の「会議録」となり、現在はこれに統一されています。

「会議録」には、下記の2つ、本会議のものと委員会のものがあります。

委員会の会議録に関しては憲法上の定めはないものの、衆院規則第61条、参院規則第56条において会議録の作成について規定されています。

会議録:本会議の議事内容や所定の事項を記録したもの
委員会会議録:委員会における審議の内容や所定の事項を記録したもの

ちなみに、委員会の会議録に関しては、衆参でちょっとした違いがあり、衆議院では「委員会議録」、参議院では「委員会会議録」と呼ばれています。

現在の「会議録」「委員(会)会議録」は、もちろん一般に公開されていますが、私たちにもっとも身近なのは、国立国会図書館が提供する「国会会議録検索システム」ではないでしょうか。

会議録とは-その1

2015-08-25 | 国会ルール
○衆議院規則第200条

会議録には次の事項を記載する。

一 開議、休憩、散会及び延会の年月日時刻、二 議事日程、三 召集に応じた議員の氏名、四 開会式に関する事項、五 議員の異動、六 議席の指定及び変更、七 要求書の受領並びに通知書の発送及び受領、八 奏上に関する事項、九 議案の発議、提出、付託、送付、回付及び撤回に関する事項

十 出席した国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び政府特別補佐人の氏名、十一 会議に付された案件及びその内容、十二 委員会の報告書及びその内容、十三 議長の報告 十四 議事、十五 質問主意書及び答弁書、十六 選挙及び記名投票の投票者の氏名、十七 議員の発言補足書、十八 その他議院又は議長において必要と認めた事項

○参議院規則第157条

国会法に特別の規定があるもの、特に議院の議決を経たもの及び議長において必要と認めたものは、これを会議録に掲載する。


会議録は、以前、少しだけ触れましたが、日本国憲法第57条の規定にもあるとおり、将来にわたって参照される大切な記録です。

我が国が存在する限り、今を生きる世代がいなくなったとしても、国会でどのような議論が交わされたのか、参照されるからです。

よって、議院規則は、会議録掲載事項等について定めているのです。

ただ、衆議院規則では具体的事項を明示している一方、参議院規則では、抽象的でしかありません。

参議院では先例録によって、具体的事項を示してはいるのですが、「委員長の権限」でも指摘しましたが、衆議院と同様、規則に書くべき事項ではないかと考えています。

○参議院先例録300

委員会会議録に掲載する事項

委員会会議録には、速記法によって記載するもののほか、次の事項を掲載する。

一 会議の年月日及び曜日、二 開会、休憩及び散会の時刻、三 委員及び委員長の氏名、選任又は異動年月日、四 出席した委員長、理事及び委員の氏名、五 出席発言した他の委員会の委員長及び委員外議員の氏名、六 出席した議長、副議長、発議者、衆議院議員、国務大臣、内閣官房副長館、副大臣、大臣政務官、会計検査院長、検査官、政府特別補佐人、最高裁判所長官の指定した代理者、国会職員及び政府参考人の氏名、七 出席発言した説明員の氏名、八 出席した証人、公述人及び参考人の氏名、九 会議に付した案件、十 付託案件の名称、内容及び付託年月日、十一 その他委員会又は委員長が必要と認めた事項

なお、分科会、小委員会及び連合審査会においてもこれに倣い会議録を作成するのを例とする。


会議録については、次回になるかは未定ですが、なぜ「会議録」と呼ばれるのか、ということに始まり、何回かに分けて書いてみたいと思います。

戦後決議

2015-08-24 | 国会雑学
またまた更新が滞りがちになってしまい、反省です。色々と書きたいことはあるのですが、頭が働かないのです・・。

今日の国会は、衆議院は本会議・委員会ともに開会されず、参議院ではTV中継・総理入りで予算委員会が終日開会されました。

質疑の中でもやり取りが出ましたが、今年は戦後70年を迎えた節目の年です。

そこで、国会として戦後決議を採択したことがあるのかどうか、について紹介したいと思います。

衆議院では50年、55年、60年の計3回の決議を採択しましたが、参議院ではありません。

衆議院で採択された決議について見てみます。

平成7年6月9日 第132回国会 衆議院本会議
「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」

平成12年5月30日 第147回国会 衆議院本会議
「戦争決別宣言決議」

平成17年8月2日 第162回国会 衆議院本会議
「国連創設及びわが国の終戦・被爆60周年に当たり、更なる国際平和の構築への貢献を誓約する決議」

平成7年の第132回国会での戦後50年の「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」では、当時の新進党が欠席、日本共産党が反対、現内閣総理大臣ほか、70数名の与党議員も欠席したとの報道がありました。

平成12年の第147回国会での戦後55年の「戦争決別宣言決議」でも民主、共産、自由、社民の各党が反対、平成17年の第162回国会での戦後60年の決議でも全会一致にはなりませんでした。

参議院での本会議決議は、全会一致の原則があることから、戦後決議は採択されていない、という見方が大勢を占めていますが、それだけが理由ではないような気がしています。

文書朗読の禁止

2015-08-20 | 国会ルール
○衆議院規則第133条

会議においては、意見書又は理由書を朗読することはできない。但し、引証又は報告のために簡単な文章を朗読することは、この限りではない。

○参議院規則第103条

会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。


会議とは、本会議のことです。上記規則は、本会議で行う議員の発言が朗読であってはならない、としています。

引証又は報告のためにする簡単な文書は、正確を期するために、むしろ朗読が必要ですが、発言の全部が原稿の朗読であるようなことは許されない、とされています。

・議院の権威のため
・外部の請託を受けて発言することを防止するため

上記2点が理由ですが、実際には、制限された発言時間内に、要領を得て趣旨をまとめ上げるには、やはり原稿が必要なのかなぁ、とも思います。

よって、実際には、本会議での質疑も委員長報告も、原稿に基づき発言している議員がほとんどなのです。

ただ、個人的にどうしても気になるのは、議院規則で「朗読することはできない」とわざわざ明記しているにも関わらず、衆参両院の本会議で「決議の案文を朗読いたします」と、ご丁寧に「朗読」というNGワードを読み上げてしまっている例が数多くあることでしょうかね・・。

というわけで、明日は衆参両院通じて、2週間ぶりに参議院本会議が開会されます。参議院としては、実に3週間ぶりの開会です。

○参議院先例録261

引証のためにする文書の朗読について議長が注意した例

引証又は報告のためにする簡単な文書は、会議において朗読することを許されるが、文書の朗読が長かったため、議長が注意したことがある。

みなし否決と再議決

2015-08-19 | 国会雑学
お盆明けの国会審議は、「お盆期間の国会審議(続報)」にて報告のとおり、8月18日から再開されました。

この間、衆議院から参議院に送付されて60日間を経過した与野党対決法案がありました。その法案とは、労働者派遣法等の一部を改正する法律案です。

これまで、本ブログでは、日本国憲法第59条4項(いわゆる60日ルール)を引用しながら、「みなし否決とは何ぞや」ということ、そして、「みなし否決の方法」について紹介してきました。

労働者派遣法等の一部を改正する法律案は、8月17日に、衆議院から参議院に送付されて60日を迎えました。

ちなみに、本法律案の衆議院における総審議時間は、31時間18分。参議院での8月17日時点での審議時間は、14時間40分。審議時間から見れば、まだまだ審議途上にあるといえると思います。

60日ルールを使い、みなし否決を行使するということは、参議院の議論を無視し、参議院の存在意義そのものを否定することに繋がりかねませんから、行うべきでないというのが、議会人たる私のスタンスです。

労働者派遣法案においても、安保法案においても、よもや60日ルールを使うことはないと思っているのですが、過去に事例があるのもまた事実です。

ただ、みなし否決を行い、さらに衆議院の3分の2以上の多数で再議決を行った例は、長い歴史の中、過去3回しかありません。

昭和27年7月30日 第13回国会 衆議院本会議(61日目でみなし否決・再議決) 

国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案

平成20年4月30日 第169回国会 衆議院本会議(62日目でみなし否決・再議決) 

地方税法等の一部を改正する法律案
地方法人特別税等に関する暫定措置法案
地方交付税法等の一部を改正する法律案
平成20年度における公債の発行の特例に関する法律案
所得税法等の一部を改正する法律案

平成25年6月24日 第183回国会 衆議院本会議(63日目でみなし否決・再議決)

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

衆参のちょっとした違い(本会議-その3)

2015-08-18 | 国会ルール
○参議院先例録225

議員は、電鈴により議場に入る

会議を開くときは、電鈴を鳴らし、議員は、南側入口から議場に入る。議席に着いた議員は、氏名標を立てる。

なお、開会の電鈴(本鈴-60秒間連続電鈴する)に先立ち原則として5分前に予鈴(10秒間ずつ3回断続電鈴する)を鳴らす。議員は、この予鈴により議場に入ることができる。


本会議前には、大きな音で電鈴(ベル音)が鳴り響くのですが、今回は、その違いについて紹介します。

まず、予鈴が鳴る時刻について、衆議院は本鈴の10分前ですが、参議院は本鈴の5分前となっています。

次に、予鈴の鳴り方は、衆議院は10分前に15秒間ずつ3回断続(10秒ずつ休み)、参議院は5分前に10秒間ずつ3回断続(5秒ずつ休み)となっています。

さらに、上記先例にあるとおり、参議院では、予鈴が鳴れば議員は議場に入ることができていましたが、衆議院では比較的最近まで、本鈴が鳴るまで議場に入ることができませんでした。

衆議院においては、平成10年10月6日(第143回国会)より予鈴から議場に入ることができるようになっています。

本鈴は、衆議院は2分間連続で鳴り、参議院は1分間連続で鳴りますので、衆議院は13時2分開会、参議院は10時1分開会、というケースが多くなっています。

とまぁ、意外と細かいところまで、衆議院と参議院の違いがあるのです。

ちなみに、「衆参のちょっとした違い」シリーズで、「衆参のちょっとした違い(本会議の出欠)」や「安保法案の採決方法(衆院)」において、衆議院では記名投票を行わない限り、本会議の出欠の記録が残らないことを紹介しました。

一方、参議院は本会議の出欠・採決ともに、個々の記録が明確に残る仕組みとなっています。これは、参議院にのみ導入されている押しボタン式投票機が、大きく関係しています。
           
○参議院先例録15

議席には、号数及び氏名標を付し、表決に用いる木札及び選挙投票用紙を備え、押しボタン式投票機を設置する
(前項略)
なお、会議に出席した議員は、氏名標を立てる。これにより投票機の出席確認ランプが点灯し、投票装置の記録に基づき出席議員の氏名が会議録に掲載される。


衆参のちょっとした違い(本会議-その2)

2015-08-17 | 国会ルール
○衆議院規則第103条

会議は、午後1時に始める。但し、議院において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、この限りでない。

○参議院規則第81条

会議は、午前10時に始める。但し、議長が必要と認めたときは、この限りでない。


前回の「衆参のちょっとした違い(本会議-その1)」では、衆参の本会議定例日と定刻について紹介しましたが、今回は、定刻以外の開会について紹介したいと思います。

上記議院規則は前回も引用したものですが、時刻以外の違いは、定刻以外の開議時刻の決定方法です。

衆議院規則:「議院において特に議決したとき」と「議長が必要と認めたとき」
参議院規則:「議長が必要と認めたとき」

衆議院規則には、「議院において特に議決したとき」とありますが、参議院規則にはありません。

ただ、規則にはなくとも、参議院においても院議により定めた例はあるんですよね・・。

○参議院先例録224

開議時刻に関する例

(前項略)また、予算その他の重要議案等審議のため、院議により又は議長が必要と認め、時刻を午前0時5分、午前0時10分、午前0時15分、午前0時20分、午前0時30分、午前1時、午前1時30分、午前3時、午前9時としたことがある。

衆参のちょっとした違い(本会議-その1)

2015-08-16 | 国会ルール
○衆議院規則第103条

会議は、午後1時に始める。但し、議院において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、この限りでない。

○参議院規則第81条

会議は、午前10時に始める。但し、議長が必要と認めたときは、この限りでない。

お盆期間中の国会審議(続報)」で報告したとおり、8月18日まで国会審議は衆参ともにありません。

今後のブログ展開をどうするか、考えました。

以前、少し書いたのですが、国会法と議院規則の関係からひとつずつ紹介していくのか、それとも、政治を身近に感じていただけるように、その時々の話題やニュースに絡めながら紹介していくのかを考えた結果、しばらく後者を選択することにしました。

というわけで、久々の「衆参のちょっとした違い」シリーズです。

個人的に、前回紹介した「慎重審議(衆院完結編)」の続き、つまり参議院での審議を注視しているため、どのタイミングで参議院本会議が開かれるかが気になっています。

多少強引な展開ですが、今回は、衆参の本会議の定例日と定刻の違いについて紹介したいと思います。

本会議の定刻に関しては、衆参両院の議院規則(上記)に、衆議院は午後1時、参議院は午前10時と明記されています。

他方、定例日に関しては、それぞれの先例録に記載されています。先例録が一般に公開されているのが参議院のみであるため、下記に参議院先例録を引用しています。

衆議院本会議の定例日:火曜、木曜、金曜
参議院本会議の定例日:月曜、水曜、金曜

○参議院先例録220

会議の定例日は、月曜日、水曜日、金曜日とする

会議の定例日は、月曜日、水曜日、金曜日とする。ただし、会期終了日が切迫したとき、緊急を要する案件のあるとき、その他議長が必要と認めたときは、他の日にも会議を開くことがある。


よって、議題となるべき案件はあるため、次回の参議院本会議は、8月19日(水)10時か、8月21日(金)10時でしょうか・・。

70回目の終戦の日

2015-08-15 | 雑感
今日、平成27年8月15日は、終戦の日から70回目を迎える日です。

あれから70年。

国民全体が平和に思いを致す一日であると思っています。

今日、戦没者約310万人に追悼の意を表する政府主催の全国戦没者追悼式が、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、都内で執り行われます。

70回目の終戦の日にあたり、与野党は談話を発表し、参議院で審議中の安保法案にも言及しています。

このブログは、今のところ、匿名であること、個別の政策の是非には触れないこととしていますので、各党の談話については触れませんが、今のこの時代に、立法府に身を置く議会人たる私は「平和への誓い」を強く新たにしています。

慎重審議(衆院完結編)

2015-08-14 | 雑感
これまで2回にわたり、今通常国会で行われている「慎重審議」についてお伝えしてきました。

衆議院法務委員会で審議されていた「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「束ね法案」についてです。

本法律案は、衆議院において、お盆前最後の開会となった8月7日の本会議において可決され、参議院に送付されました。

行政権が立法権に対して法律案を束ねて提出してきたことに対し、立法府として慎重審議を行ったといえる事例だと考えていますので、改めて、その経緯のみ紹介したいと思います。

法案の概要、そして、なぜ慎重審議と呼んでいるのかについては、

慎重審議
慎重審議(続報)

のエントリーをご覧いただけると幸いです。

端的に表現すると、法案を内容ごとに4つのテーマに分け、それぞれに対政府質疑→参考人質疑→対政府質疑が繰り返されているからです。通常は、束ね法案に対しても、一定程度の審議時間を積み上げさえすれば、採決に至る場合がほとんどなんですよね・・。

○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案:衆議院における審議の経緯

1回:5月19日 衆議院本会議において審議入り

2回:5月26日 衆議院法務委員会において審議入り

3回:5月27日 対政府質疑(全般)

4回:6月2日  対政府質疑(全般)

5回:6月5日  対政府質疑(全般、次回以降テーマ毎)

6回:6月9日 
対政府質疑(取調べの録音・録画制度の創設について)

7回:6月10日
参考人質疑(取調べの録音・録画制度の創設について)

8回:6月12日
対政府質疑(取調べの録音・録画制度の創設について)

9回:6月16日
対政府質疑(取調べの録音・録画制度の創設について)

10回:6月19日
対政府質疑(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について)

11回:6月30日
対政府質疑(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について)

12回:7月1日
参考人質疑(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について)

13回:7月3日
対政府質疑(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について)

14回:7月7日
対政府質疑(裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について)

15回:7月8日
参考人質疑(裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について)

16回:7月10日
参考人質疑(裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について)
対政府質疑(裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について)

17回:7月14日
対政府質疑(犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について)

18回:7月29日
参考人質疑(犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について)

19回:7月31日
対政府質疑(犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について)

20回:8月5日
修正案提出・趣旨説明聴取、修正案提出者に対する質疑、原案に対する質疑
修正案・原案に対する討論、修正案・原案に対する採決、附帯決議案に対する採決

21回:8月7日 衆議院本会議において可決、参議院に送付

本法律案は、結果として、5月26日に衆議院本会議で審議入りし、7月16日に強行採決の末、参議院に送付された「安保法案」よりも長い期間、審議が行われたことになります。

はてさて、参議院においては、いつ審議入りするのか、そして衆議院と同様の慎重審議がなされるのか、個人的に大きな関心を持って見つめています。

お盆期間の国会審議(続報)

2015-08-13 | 国会雑学
今日から通常お盆と称される期間に入りました。

国会内は、院内も議員会館内も静まり返っています。

というわけで、「お盆期間の国会審議」の続報として、今年の審議状況を報告したいと思います。

結局、今年の延長国会である第189回国会は、8月13日から16日までのお盆期間の審議は衆議院・参議院ともに予定されていません。

お盆前直近まで行われた審議は、参議院のみでした。

○平成27年8月11日
・参議院厚生労働委員会:労働者派遣法改正案(対政府質疑)4時間25分
・参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会:安保法案(対政府質疑)4時間16分予定のところ、2時間24分のみで散会

お盆明けで決まっている審議は、これまた参議院のみです(8月13日現在)。

○平成27年8月18日
・参議院厚生労働委員会:労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(衆法質疑)6時間
・参議院農林水産委員会:農協法改正案(参考人質疑)3時間

途中で散会になった参議院特別委員会がお盆明けのタイミングでいつ開会されるのかということと、次回の参議院本会議がいつ開会になるのかということが、個人的に非常に気になるところです。

会期不継続の原則(の例外)-その3

2015-08-11 | 国会雑学
数か月前に、国会法を引用して、会期不継続の原則とその例外とは何か、について紹介しました。

会期不継続の原則-その1
会期不継続の原則(の例外)-その2

今回は、継続審査(閉会中審査)の手続きが衆議院と参議院で異なることと、その件数について紹介したいと思います。

衆議院では、議院運営委員会で吊るされたままでも継続にすることができますが、参議院では委員会付託したもののみ継続することができます。

第1回国会より内閣提出法案で継続審査になった件数が多かった国会は、下記のとおりです。

平成24年 第180回国会  33件(衆33)
昭和34年 第34回国会  25件(衆20、参5)
昭和31年 第25回臨時会 24件(衆22、参2)
昭和63年 第114回国会  24件(衆24)
平成元年 第115回臨時会 24件(衆24)

ちなみに、昨年の第186回国会では、衆参両院で1件ずつの計2件でした。この国会はどうなることやら・・。

議会雑感7か月目に

2015-08-07 | ひとこと
「議会雑感」ブログを立ち上げてから、半年が経過しました。

更新が滞りがちになることもありますし、飽きっぽい私ではありますが、半年間続けることができました。

本当にありがとうございます。

何とか続けられているのは、国会法や議院規則といったルールや国会雑学といった側面から、政治を少しでも身近に感じていただくことができれば、という思いがあるからです。

まずは、延長国会が終わるまで、細々とでも書き続けていきたいと思いますので、宜しくお願い致します!

まだしばらく、匿名ブログであること、個別の政策の是非には触れないこと、というスタンスで続けるつもりです。ただ、継続的にご覧いただいている方からは、色んなご意見うかがってみたいなぁ、という気持ちはあるんですよね・・。