○衆議院傍聴規則第6条
児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。
○参議院傍聴規則第2条
10歳未満の児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。
衆議院傍聴規則は、昭和22年7月11日に、参議院傍聴規則は、昭和22年8月29日にそれぞれ制定・決定されています。
ただ、上記の条文もそうなのですが、最後の改正時期が衆参で大きく異なっています。
衆議院傍聴規則の直近の改正は、昭和30年3月22日、参議院傍聴規則の直近の改正は、平成13年9月27日なのです。
ちなみに、衆議院の直近改正である昭和30年3月22日以降、一度も改正されていませんでしたが、参議院は、昭和30年3月28日に改正されて以降、平成13年9月27日と二度改正されています。
では、参議院傍聴規則は、平成13年改正で何を改正したのでしょうか。
それは、傍聴規則第2条に「10歳未満の児童は」と、年齢要件を付記したことです。それまでは、衆参ともに「児童は」となっており、児童の定義が曖昧だったことから、ひとまず「10歳未満」としたのです。
衆議院では、運用で児童を10歳未満としていましたが、規則自体は昭和30年改正のままだったのです。
「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その1)」で紹介した内容については、もちろん否定するものではありませんが、経緯については気になるところです。
児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。
○参議院傍聴規則第2条
10歳未満の児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。
衆議院傍聴規則は、昭和22年7月11日に、参議院傍聴規則は、昭和22年8月29日にそれぞれ制定・決定されています。
ただ、上記の条文もそうなのですが、最後の改正時期が衆参で大きく異なっています。
衆議院傍聴規則の直近の改正は、昭和30年3月22日、参議院傍聴規則の直近の改正は、平成13年9月27日なのです。
ちなみに、衆議院の直近改正である昭和30年3月22日以降、一度も改正されていませんでしたが、参議院は、昭和30年3月28日に改正されて以降、平成13年9月27日と二度改正されています。
では、参議院傍聴規則は、平成13年改正で何を改正したのでしょうか。
それは、傍聴規則第2条に「10歳未満の児童は」と、年齢要件を付記したことです。それまでは、衆参ともに「児童は」となっており、児童の定義が曖昧だったことから、ひとまず「10歳未満」としたのです。
衆議院では、運用で児童を10歳未満としていましたが、規則自体は昭和30年改正のままだったのです。
「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その1)」で紹介した内容については、もちろん否定するものではありませんが、経緯については気になるところです。