議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

第190回国会における内閣提出法案(過去最少)

2016-01-28 | 国会雑学
政府は、1月20日の衆議院議院運営委員会理事会、1月21日の参議院議院運営委員会理事会において、今国会に新規に55法案を提出する方針を伝えました。

いわゆる内閣提出法案ですが、新規で55法案という法案数は、記録が残っている中で過去最少となります。

最近の常会(通常国会)における内閣提出法案数は、数年分を概観すると、以下のとおりです。

平成27年(第189回国会) 75法案
平成26年(第186回国会) 81法案
平成25年(第183回国会) 75法案
平成24年(第180回国会) 83法案
平成23年(第177回国会) 90法案

上記国会において延長の有無はそれぞれですが、いずれにせよ、今国会(第190回国会)の55法案というのは、群を抜いて少ないことが見てとれます。

ちなみに、昨年「会期不継続の原則(の例外)-その2」で紹介しましたが、前国会である第189回国会からの継続法案が9法案ありますので、今国会における審査対象となると、新規提出法案と継続法案を足したものとなります。

よって、新規55+継続9=64法案が、今国会の審査対象です。

なお、新規+継続法案で見た場合の過去最少記録は、第一次中曽根内閣時の63法案です。

この時は、新規58+継続5=63法案でした。

立法府に身を置く議会人という立場から見ると、新規提出法案はやっぱり少なすぎますね。しかも、継続法案の中には与野党対決法案も含まれており、扱いをどうするのか非常に気になります。

余談ですが、新規提出法案数や継続法案の数が正式な記録として残っているのが、昭和45年以降ですので、それ以前の正式な記録は分からないのが現状です。

本会議における質疑ルール-その3

2016-01-27 | 国会ルール
○参議院先例録303

国務大臣の報告に対する質疑は、報告に引き続き行うのを例とする

国務大臣の報告に対する質疑は、報告に引き続きこれを行うのを例とする。ただし、報告の翌日又は数日後に質疑したことがある。なお、報告を聴取するにとどまり、質疑をしなかったことがある。


ちょうど一年前の今頃、「政府4演説に対する質疑ルール」において「国務大臣の演説に対する質疑は、演説の翌々日以降に行うのを例とする」先例を紹介させていただきました。

今回紹介するのは、国務大臣の報告に対する質疑の例です。

国務大臣の演説、に対する質疑と、国務大臣の報告、に対する質疑は議事が異なるため、扱いも異なるのです。

国務大臣の演説で最も分かりやすい例が政府4演説で、国務大臣の報告で最も分かりやすい例が決算概要報告あたりでしょうか。

1月26日から28日まで、衆参両院の本会議で行われている代表質問は、国務大臣の演説に対する質疑です。

一方、国務大臣の報告に対する質疑が行われた直近の例は、1月20日の参議院本会議で、国務大臣の報告に関する件として決算概要報告を受けた後、引き続き、大会派順から質疑を行いました。

国会の色んな運びは、先例によって行われているのですが、国務大臣の報告に対しても翌日や数日後に質疑を行った例もありますので、毎度のことですが、例外は存在するということですね。

本会議における質疑ルール-その2

2016-01-26 | 国会ルール
○参議院先例録251

質疑又は討論の発言者数、発言の順序及び発言時間は、議院運営委員会において協定する

(一)質疑の場合(1)国務大臣の演説に対する質疑

発言者の数は、1会派1人乃至3人とし、発言の順序はおおむね大会派順とするのを例とする。ただし、最大会派が与党であるときは、最初の質疑者を野党の最大会派所属議員とする例が多い。質疑時間は、従来の例によれば、1人おおむね10分乃至40分である。


上記のルールに関しては、先例を明記せずに昨年「政府4演説に対する質疑日数」で紹介しました。

今年も最大会派は与党ですので、野党の最大会派から政府4演説に対する代表質問がスタートしています。

今年の政府4演説に対する代表質問日程は、以下のとおりです。

1月26日(火):衆議院(午後)
1月27日(水):参議院(午前)、衆議院(午後)
1月28日(木):参議院(午前、午後)

なお、決算重視の参議院では、先週1月20日、国務大臣の報告に対する質疑が行われましたが、これが興味深いのです。

上記の「国務大臣の演説に対する質疑」は、野党の最大会派から質疑スタートですが、「国務大臣の報告に対する質疑」は、ただ単に大会派順とすることが例とされているためです。

で、今回の代表質問は、要件を満たしていますので、テレビ中継が入っています。

27日(水)の参議院本会議は、上記先例に基づき、野党最大会派から質疑がスタートします。

こんな点にも着目しながら、国会中継をご覧いただくと、スキャンダル以外でも政治に興味を持っていただけるのかもしれませんね。

国会の予算

2016-01-24 | 雑感
○財政法第20条第2項
 
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、第18条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

○財政法第21条

財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣、内閣府及び各省の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。

今回は、国会自身の予算について少しだけ紹介したいと思います。

国会は、国権の最高機関たらしめるため、その権能を維持するための経費が必要です。衆議院も参議院も予定経費要求書等に基づいて予算案を作成し、閣議の決定を経ることになりますが、その前に国会の手続きを終える必要があります。

衆議院、参議院ともに来年度予定経費要求に関する手続きは、閣議決定前日の1月21日に終えています。

なお、その際、衆議院・参議院予算案のみならず、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会の予定経費要求の手続きもなされています。

これらは、議院運営委員会理事会・庶務関係小委員会・図書館運営小委員会・議院運営委員会で審議されています。

衆議院は、庶務小委員会も図書館運営小委員会も会議録が存在するのですが、参議院に、これらの会議録は存在しません。

もちろん、衆議院の庶務小も図書小も懇談部分は伏せられていますが、懇談に入った時間と終わった時間が明記されていますので、議論の有無を推し量ることは可能です。

さらに衆参の違いを紹介すると、衆議院の場合、庶務小委員長と図書小委員長は、議院運営委員会の与野党筆頭理事が務めていますが、参議院の場合、議院運営委員会の委員の中から与野党一人ずつ選任する形をとっています。

国会の予算案は、詳細を眺めれば眺めるほど、色んなものが見えてきます。

本会議における質疑ルール-その1

2016-01-23 | 国会ルール
○参議院先例録251

質疑又は討論の発言者数、発言の順序及び発言時間は、議院運営委員会において協定する

質疑又は討論の発言者数、発言の順序又は発言時間は、議院運営委員会において、各会派の所属議員数を考慮してこれを協定する。(以下略)


本会議における質疑や討論は、まず議院運営委員会理事会で協議・合意されたのち、議院運営委員会で協定することとなっています。

本会議において質疑や討論ができるのは、本来、議院運営委員会に委員を出すことのできる院内交渉会派(所属議員10人以上)に限られますが、例外の存在を紹介したいと思います。

参議院においては、1月20日の本会議で、国務大臣の報告に関する件(平成26年度決算の概要について)、いわゆる決算概要報告が行われ、これに対する質疑がありました。

さらに、1月22日の本会議では、国務大臣の演説に関する件(政府4演説)が行われ、これに対する質疑が、衆議院では26・27日、参議院では27・28日に行われることとなっています。

参議院は先例で、国務大臣の演説(政府4演説)に対する質疑と、国務大臣の報告に対する質疑(決算概要報告)に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てることとしています。

よって、これに該当する参議院の2会派、維新・元気の会(9名)とおおさか維新の会(7名)は、上記に限ってのみ、本会議で短時間ではありますが質疑を行うこととなります。

余談ですが、現在の維新・元気の会は、統一会派を組む直前は、維新の会で5名、日本を元気にする会で6名でしたから、統一会派とならなければ、それぞれの会派で質疑資格があったということになります。

上記先例続き(注該当部分のみ抜粋)

第91回国会昭和55年1月24日の議院運営委員会理事会において、常会における国務大臣の演説に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。

第159回国会平成16年2月26日の議院運営委員会理事会において、決算の概要報告に対する質疑は、常会における国務大臣の演説に対する質疑に倣い、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。

議席の指定と会派変更

2016-01-19 | 国会ルール
○参議院先例録11

議席は、議員の所属会派別により指定する

議員の議席を定める場合、議長は、あらかじめ議院運営委員会理事会に諮って会派別に区分し、各会派の申出に基づき召集日の前日に議員の仮議席を定め、召集日に仮議席のとおり指定するのを例とする。
会派に所属しない議員の議席については、原則としてその全部を一区画内にまとめ、個々の議員の議席は、議長が議員在職年数、年齢等を考慮の上、定めるのを例とする。
(注)第1回国会の当初の議席は、会派別に区分することなく年長順に定めた。


第190回国会召集日から3日しか経たない1月7日に、会派の届け出がなされたことを「常会冒頭における新会派結成」で紹介しました。

その中で、6人会派と5人会派が統一会派を組んだのですが、蓋を開けてみれば9人の統一会派となりました。さらに、統一会派でありながら、採決行動は統一されない(?)模様です。

いずれにせよ、差分の2人は、無所属の道を選択したのですが、そうなると、上記先例に従って、議席の移動が発生します。

常会が始まってから、最新の議席図をアップしたにも関わらず、直後に変動が生じることになりますが、偶然にも議席図で隣り合わせる会派が一緒になりましたので、今回の議席移動は、無所属の区画にとどまる見込みです。

余談ですが、参議院では、最後列の議席は、10人以上の会派=院内交渉会派に割り当てることとされています。

大会派においては、最前列に当選回数が少なく、当選回数が同一であれば若年者ほど前の席になることが多いのですが、昔は最前列が最も重い議席だったという説もありますので、考え方は人それぞれでしょうか。

私なんかは、最前列とか最後列とか関係なく、議場に議席があるだけですごいことだと思うんですけどね。

それにしても、議会の在り方全般で思い悩むことの多い日々が続きます。滅多に書かない個人の呟きでした・・。

委員長の権限(番外編)

2016-01-17 | 雑感
○国会法第48条

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

○衆議院規則第66条

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
※参議院に同趣旨の規則は存在しません。代わりに、参議院委員会先例録13に同趣旨の記述はあります。


かなり前になりますが、「委員長の権限」や「委員長の配分-その1」で委員長の権限について紹介しました。

今回は、委員長の議事整理権、秩序保持権のひとつと一般的に解されている写真撮影について、過去に起こった出来事と、昨年の開会中に気になった出来事を紹介したいと思います。

まず、委員会における写真撮影は、委員長の許可の下、認められているのが現状です。

平成15年3月11日 第156回国会
衆議院議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会

          

下記は、委員会での写真撮影を、委員長の許可を得ずに行ったところ発生した事態です。ちなみに、許可を得ずに写真を撮ったのは、議員です。

平成21年1月13日 第171回国会
衆議院予算委員会

○委員長 
静粛にお願いいたします。静粛にお願いいたします。
委員長の許可なく写真撮影は厳禁とします。なお、委員長の許可なく撮影したものについては、フィルムを委員長として没収いたします。○○君。(発言する者あり)

諸君、静粛にお願いいたします。委員長の議事整理権に従ってください。
再度申し上げます。委員長の許可なくしてカメラの撮影は厳禁いたします。なお、撮影したフィルムは、委員長が直ちに没収します。
カメラを委員長のもとに、ここにお持ちください。
委員長は、直ちに、ただいま撮影されたフィルムを手元に没収いたしました。(以下略)
       
もちろん、議員でも許可は必要です。実際に、委員長の許可を得たうえで、委員会で写真撮影した議員を知っています。

前置きが長くなりましたが、昨年の開会中に、こんな写真を見つけました。
                
                      当該部分を拡大すると、↓です。
実は、この投稿、この後削除されましたので、委員長の許可を得ずに撮影されたのかも・・と思うと夜も眠れませんマイナ。

議会人としての矜持

2016-01-13 | ひとこと
先例を重んじる根拠は、と尋ねられると、私ならこう答えます。

先例は、国会法や議院規則と異なり、法的拘束力はありません。

だからこそ、墨守するものでもないですし、時代の要請に応じて、見直すべきものもあるでしょう。

しかしながら、先例はこれまでの議事運営の積み重ね、つまり議会の先人の知恵の結果ですから、十分尊重すべき理由にはなります。

最近の議会運営を概観すると、政略的諸配慮を優先し、先例をないがしろにする傾向がないとはいえません。

たとえば、先例を変更しようとするのであれば、その根拠を明確にし、議事運営をすることが、与野党問わず多くの会派が納得できる運営となるのではないでしょうか。

協議を経つつ、合意を求めていくことは、議会が当然取るべき姿勢であると考えます。

過半数を得れば何でもできるのが民主主義の原則とする「選択と集中」「スピード」ばかり重視する新自由主義的発想での議会運営は、その都度、態度決定すれば良いとする、ルールなき議会運営につながる懸念があります。

どんな局面に立たされようとも、私は議会人としての矜持を持っていたいと思います。

そして、その過程の中で、国会ルールの一端を紹介し、このブログを通じて政治を少しでも身近に感じていただけたら幸いです。
           

国会同意人事(番外編)

2016-01-12 | 雑感
○会計検査院法第2条 

会計検査院は、3人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

○会計検査院法第4条 

検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

会計検査院は、検査官が3人と会計検査院法(以下、院法)によって定められています。

また、この検査官は、国会同意人事対象であり、なおかつ「国会同意人事-その2」で紹介したとおり、衆参議院運営委員会を開会する所信聴取・質疑の対象者ともされています。

しかしながら、その対象者である検査官1人が、昨年12月7日に任期満了、つまり任期切れを起こしており、本来3人いるはずの検査官が2人しか存在しない状態が続いています。

ちなみに、院法により、3人の検査官から会計検査院長を互選していますので、残された2人のうち、1人が検査院長、1人が検査官となっており、検査官会議が合議体としての機能を失っている状態なのです。

今回は、この欠員状況のみならず、検査官に欠員を生じている状況下で、検査院から国会に報告書が出されていた、ということを紹介したいと思います。

あくまで、これは昨年、行政権(内閣)が臨時会を召集しなかったことにより、このような状況を発生させてしまったことに対して、立法権に身を置く者のひとりとして思いを吐露するものです。

○会計検査院法第30条の2 

会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。


上記院法は、検査院が国会及び内閣に対し、「随時」報告することができると定めたものですが、上記により、昨年12月10日、国会に対し、2件の報告書が提出されています。
          

3人の検査官のうち1人の任期満了が12月7日ですから、直後の12月10日に報告書を提出することもなかったのではないでしょうか。もちろん、前段の手続きである検査官会議は、1人が任期切れを起こす前に3人で行われたものと考えます。

しかしながら、昨年、臨時会が開かれてさえいれば、このような事態は避けられたはずであり、かかる事態を発生させた行政権である内閣は、立法権に対して不誠実であり、院の構成をはじめとし、様々な側面において多くの弊害を生んでしまったということを強く認識すべきだと思います。

決議案にかかる先例

2016-01-11 | 国会ルール
○参議院先例録271

決議案は、委員会審査省略要求書を付して発議するのを例とする

○参議院先例録362

議院の会議において決議案が可決されたときは、国務大臣が所信を表明するのを例とする

前回のエントリー、「北朝鮮に対する決議の回数」で決議について触れましたので、今回は、決議案に関連する先例を少しだけ紹介したいと思います。

まず、決議案は、委員会審査省略要求書を付して発議するのが例とされています。

委員会審査省略要求に関しては、参院選挙制度改革制度の際に紹介しましたが、発議者が発議する議案について、委員会の審査の省略を要求しようとするとき、その議案の発議の提出と同時に書面でその旨を議長に申し出ることです。

決議案に関しては、最初からこれを付すのが例とされているのです。

次に、所信の表明に関してですが、議院の会議=本会議において決議案が可決されたときは、内閣総理大臣又は所管の国務大臣が決議に対する所信を表明することとなっています。

よって、今回の北朝鮮に対する抗議決議が可決された際も、内閣総理大臣が所信を表明しています。

余談ですが、上記2例の先例は、双方とも「そうでない場合の先例」が存在しますので、結局、どっちでもいいんでしょうね。

具体的には、委員会審査省略要求を付さないで決議案が発議された例と国務大臣以外の者が所信を表明した例です。

北朝鮮に対する決議の回数

2016-01-10 | 国会雑学
北朝鮮は平成28年1月6日、4度目の核実験を行いました。

衆議院、参議院ともにその翌々日である1月8日の本会議で「北朝鮮による四度目の核実験に対する抗議決議」を全会一致で議決しましたが、北朝鮮に対しては、これまで10度にわたって、決議を行っています。

決議の概要と、概要の下に衆参本会議の日付と決議名を紹介します。

[北朝鮮に対する決議の概要]

平成10年 第143臨時会 ミサイル発射(1回)
平成14年 第154回国会 拉致早期解決(1回)
平成18年 第165臨時会 核実験(1回)
平成21年 第171回国会 飛翔体発射自制・ミサイル発射・核実験(3回)
平成22年 第176臨時会 韓国砲撃(1回)
平成24年 第180回国会 人工衛星打ち上げ・ミサイル発射(2回)
平成25年 第183回国会 核実験(1回)

[北朝鮮に対する決議の詳細]

1回目
平成10年9月3日 衆・本会議
「北朝鮮によるミサイル発射に抗議する決議」
平成10年9月3日 参・本会議
「北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議」

2回目
平成14年4月11日 衆・本会議
「日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議」
平成14年4月12日 参・本会議
「日本人拉致疑惑の早期解決を求める決議」

3回目
平成18年10月10日 衆・本会議
「北朝鮮の核実験に抗議し、全ての核兵器及び核計画の放棄を求める決議」
平成18年10月11日 参・本会議
「北朝鮮の核実験に抗議し、すべての核兵器及び核計画の放棄を求める決議」

4回目
平成21年3月31日 衆・本会議
「北朝鮮による飛翔体発射に対して自制を求める決議」
平成21年3月31日 参・本会議
「北朝鮮による飛翔体発射に対して自制を求める決議」

5回目
平成21年4月7日 衆・本会議
「北朝鮮によるミサイル発射に抗議する決議」
平成21年4月8日 参・本会議
「北朝鮮によるミサイル発射に抗議する決議」

6回目
平成21年5月26日 衆・本会議
「北朝鮮核実験実施に対する抗議決議」
平成21年5月27日 参・本会議
「北朝鮮核実験実施に対する抗議決議」

7回目
平成22年11月26日 衆・本会議
「北朝鮮による韓国・大延坪島砲撃に関する決議」
平成22年11月26日 参・本会議
「北朝鮮の韓国・大延坪島砲撃に関する決議」

8回目
平成24年3月23日 参・本会議
「北朝鮮による「人工衛星」の打ち上げ発表に抗議し強く自制を求める決議」
平成24年4月12日 衆・本会議
「北朝鮮による「人工衛星」の打ち上げ発表に抗議し発射中止を求める決議」

9回目
平成24年4月13日 衆・本会議
「北朝鮮による「人工衛星」打ち上げに抗議する決議」
平成24年4月16日 参・本会議
「北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議」

10回目
平成25年2月14日 衆・本会議
「北朝鮮による三度目の核実験に対する抗議決議」
平成25年2月15日 参・本会議
「北朝鮮による三度目の核実験に対する抗議決議」

いずれも抗議の決議で、最近は特にその回数も増えています。今後は、決議の効果が見られるようになることを願っています。

なお、今回の決議に関しては、衆議院と参議院でその長さに随分違いがありますので、関心のある方はそれぞれのWebページをご覧いただければと思います。

というのも、今、衆議院のWebページがアクセスしづらいため、決議文を抜き出せずにいるのです・・今後、気が向けば、衆参で長さの違いが分かるようにしたjpegをアップします。

[追記]
衆議院Webページがちょうどメンテナンス中だったため、アクセスできなかったようです。というわけで、衆参の決議文を同フォントでjpegにしましたので、長さの違いをご覧いただければと思います。
衆議院決議     参議院決議

常会冒頭における新会派結成

2016-01-07 | 雑感
年末のエントリー、「現在の会派と所属議員数」において、衆参それぞれで会派の数と所属議員数が確定したことを紹介しました。

衆参の議院運営委員会理事会は、確定した会派と所属議員数に応じて、委員長や理事、院内の議員控室等の割り振りを年内中に終え、1月4日の第190回国会の召集日を迎えました。

1月4日の召集日は、1回目の本会議にて院の構成を確定し、国会がようやく始動したところです。

にもかかわらず、1月7日午前9時、参議院事務局に対し、新会派の届出が行われました。召集日から3日しか経っていないにも関わらず、です。

6人会派と5人会派が統一会派を組んで、10人以上になることを目指していたものと推測されますが、蓋を開けてみれば、新会派に集った議員は9人となりました。

参議院では、所属議員10人以上の会派が「院内交渉会派」と呼ばれ、議院の運営についての協議に参加できる資格、つまり議院運営委員会に委員を出せる最小限の単位となっており、会派所属議員が10人以上であることは重要な意味を持つのですが、現時点では9人にとどまりました。

いずれにせよ、年内の会派届出期限に提出されなかったこと、召集から日を置かずして新たな会派が届け出られたこと等に鑑みると、拙速であった感は否めないのではないでしょうか。

というわけで、新会派届出に伴う参議院の会派と所属議員数のグラフ(筆者作成)を掲載します。まさか、1週間強でグラフを作り直すことになろうとは、思いもしませんでしたねえ・・。
            
            参議院の会派と所属議員数(平成28年1月7日現在)

ついでに、今回、統一会派を組んだ共同代表の発言を紹介します。議会人のひとりとして、数日前に決めたばかりの院の構成が、今回、軽々に変更されたものではないと信じています。            
           

国会同意人事-その2

2016-01-06 | 国会雑学
平成28年1月6日11時、衆参同時に議院運営委員会理事会が開会され、国会同意人事の内示がありました。

今次国会、つまり第190回国会においては、人事官、検査官、公正取引委員会の各委員等26機関、88名の人事案件が内示される予定となっています。

今回は、第一弾の国会同意人事で、15機関34名が衆参両院の議院運営委員会理事会に内示されました。

随分前のエントリーでも紹介しましたが、国会同意人事は衆参両院の議院運営委員会理事会に内示され、申し合わせに基づき、内示後10日間程度を経て、衆参両院の本会議で採決されます。

本会議での採決は、衆参両院の本会議定例日によって前後しますが、国会同意人事は一院で不同意になれば、その段階で不同意が確定します。

ちなみに、今回内示があった国会同意人事のうち、公正取引委員会委員が昨年12月3日に任期満了、会計検査院検査官が昨年12月7日に任期満了を迎えており、欠員状態が続いています。

昨年、臨時会を召集しなかったことによる弊害のひとつであると指摘できるでしょう。

なお、国会同意人事の中でも以下の候補者からは、衆参で議院運営委員会を開会し、所信聴取と質疑を行うこととされています。

○国会同意人事所信聴取対象者

人事院人事官
会計検査院検査官
公正取引委員会委員長
原子力規制委員会委員長
日本銀行総裁及び副総裁


今回、内示があった会計検査院検査官の所信聴取と質疑は、1月7日、衆参両院の議院運営委員会で行われます。

機会があれば、会計検査院検査官の任期切れと立法権である国会との関係で、気になる点について書いてみたいと思います。

本会議の定足数

2016-01-05 | 憲法
○日本国憲法第56条

両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。(以下略)

○参議院規則第83条

議事開始の時刻に至つたときは、議長は、議長席に着き、諸般の事項を報告した後、会議を開く旨を宣告する。(以下略)
※衆議院規則第104条に同規定があります。


平成28年1月4日に、第190回国会は召集されました。

前回のエントリーでも紹介しましたが、召集日には、衆参で本会議が2回ずつ開かれました。

1回目は、院の構成を決めるための短時間の本会議でしたが、参議院本会議で、こんな光景が見られました。少なくとも、私は初めて目にした光景でした。

時系列で、4枚の写真を紹介します。すべて、参議院インターネット中継画面からキャプチャしたものです。


直前の議院運営委員会で本鈴10時と決まったため、定刻に議長が参議院議場に入場

議長が議長席まで到達したものの、最大会派の議員が議場に入っておらず、定足数に満たないため、議長は起立姿勢で待機

最大会派の議員がようやく議場内に入場し、議長が議場に対して一礼

議長が、議長席に着き、ギャベルを叩いて、ようやく会議に至る(10時2分)

議長は定められた10時に議場に入場したものの、100名を超える最大会派の議員が議場に入っていなかったため、出席議員が定足数に達しておらず、会議を開く旨を宣告する状況にないと判断され、起立姿勢で待機したものと考えられます。

ちなみに、最終的に本鈴を10時と宣言したのは議院運営委員長で、最大会派出身です。

というわけで、今回は、日本国憲法に定められた本会議の定足数を紹介しました。

参考までに、上記に関連する参議院の先例を下記に記しておきたいと思います。

○参議院先例録226
開議前の諸般の事項の報告は、省略するのを例とする

○参議院先例録233
出席議員が定足数を欠くときは、議長は、休憩又は延会を宣言する

会議を開くに当たり、出席議員が定足数(法定議員数の3分の1)に達しないときは、会議を開くことができないので、議長は、延会を宣言する。(以下略)

議席の指定と議席図

2016-01-04 | 国会ルール
○衆議院規則第14条、参議院規則第14条

議員の議席は、毎会期の始めに議長がこれを定める。但し、必要があるときは、これを変更することができる。
議席には、号数及び氏名標を附する。

○参議院先例録10

議席は、召集日に指定するのを例とする
議員の議席は、召集日の議院の会議の始めに議長が指定するのを例とする。


平成28年1月4日、ようやく国会が召集されました。

召集日は衆参で2回ずつ本会議が開会されましたが、1回目は、衆院が12時、参院が10時の開会で、議席の指定や常任委員長の辞任・選挙など、院の構成を確定するため、短時間の本会議でした。

衆参両院議院規則では、「議席は、毎会期の始めに議長がこれを定める」とあり、参議院先例録には、「議院の会議の始めに」とあります。

よって、1月4日、第190回国会召集日の議事日程は、「議席の指定」が最初の議事となりました。

せっかくですので、召集日に議長が指定した議席を紹介したいと思います。

なお、衆参で議席配置のルールが異なっています。

○会派別の議席配置

衆議院 : 議長席に向かって左側から大会派順
参議院 : 最大会派が議席の中央部分に位置し、次に大きい会派が順次その左右を占める


衆議院議員議席表(平成28年1月4日現在)

参議院議員議席図(平成28年1月4日現在)

平成29年1月24日追記]

第193回国会召集日の議席指定にあわせて、衆参の議席表(議席図)を更新しました。
実際の議席表(議席図)については、「国会の議席(第193回国会)」(平成29年1月24日)をご覧ください。

平成29年11月3日追記

第195回特別会召集日の議席指定にあわせて、衆参の議席表(議席図)を更新しました。
実際の議席表(議席図)については、「国会の議席(第195回特別会)」(平成29年11月3日)をご覧ください。