国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
広島原爆の日
平成27年8月6日、70回目の広島原爆の日を迎えました。
原爆の犠牲になられた多くの方々と平和に対し、思いを致す一日です。
この日に国会が開会されているのは、延長国会か選挙後の時しかありませんし、さらに、本会議や委員会が開会されているかどうかは、巡り合わせという側面もあります。
平成27年8月6日、衆議院で1特別委員会、参議院で3常任委員会が開会されました。
うち、参議院の2常任委員会で、委員長が委員会開会宣言後、議事に先立ち、原爆の犠牲者に対し、平和への思いを新たに、全員で黙祷が捧げられました。
参議院法務委員会(H27.8.6)
参議院経済産業委員会(H27.8.6)
これも与野党の合意があってこそ、です。本日の衆議院1特別委員会は、与野党で合意が整わなかったようですが、残念なことだと思います。
ちなみに、8月6日、もしくは8月9日に本会議か委員会が開会され、黙祷した先例はあります。
平成以降、委員会において黙祷した例は、下記のとおりです。
○衆議院
平成12年8月9日 第149回臨時会 外務委員会
平成23年8月9日 第177回国会 科学技術・イノベーション推進特別委員会
○参議院
平成22年8月6日 第175回臨時会 厚生労働委員会
平成27年8月6日 第189回国会 法務委員会
平成27年8月6日 第189回国会 経済産業委員会
原爆の犠牲になられた多くの方々と平和に対し、思いを致す一日です。
この日に国会が開会されているのは、延長国会か選挙後の時しかありませんし、さらに、本会議や委員会が開会されているかどうかは、巡り合わせという側面もあります。
平成27年8月6日、衆議院で1特別委員会、参議院で3常任委員会が開会されました。
うち、参議院の2常任委員会で、委員長が委員会開会宣言後、議事に先立ち、原爆の犠牲者に対し、平和への思いを新たに、全員で黙祷が捧げられました。
参議院法務委員会(H27.8.6)
参議院経済産業委員会(H27.8.6)
これも与野党の合意があってこそ、です。本日の衆議院1特別委員会は、与野党で合意が整わなかったようですが、残念なことだと思います。
ちなみに、8月6日、もしくは8月9日に本会議か委員会が開会され、黙祷した先例はあります。
平成以降、委員会において黙祷した例は、下記のとおりです。
○衆議院
平成12年8月9日 第149回臨時会 外務委員会
平成23年8月9日 第177回国会 科学技術・イノベーション推進特別委員会
○参議院
平成22年8月6日 第175回臨時会 厚生労働委員会
平成27年8月6日 第189回国会 法務委員会
平成27年8月6日 第189回国会 経済産業委員会
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参考人とは(続編)
〇国会法第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
〇衆議院規則第45条の3
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
〇参議院規則第42条の2
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
「参考人とは」シリーズで、まさか、続編を書くことになろうとは、思いもしませんでした。
続編を書くことになってしまった理由は、平成27年8月3日の参議院特別委員会に史上初、内閣総理大臣補佐官が委員会に出席したからです。
閣僚等の国会出席については、国会法第71条及び、衆議院規則第45条の3、第45条の3、参議院規則第42条の2、第42条の3の規定により、大臣・副大臣・内閣官房副長官・大臣政務官、政府参考人について定めていますが、内閣総理大臣補佐官については、その規定がないのです。
というわけで、内閣総理大臣補佐官は、これまで「参考人シリーズ」で紹介した、「政府参考人」にも、「政府特別補佐人」にも該当しませんので、参考人として招致することとなったのです。
審査中の法案に関連して「法的安定性は関係ない」と発言したことが原因ですが、それにしても、どうなんだか・・。
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
〇衆議院規則第45条の3
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
〇参議院規則第42条の2
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
「参考人とは」シリーズで、まさか、続編を書くことになろうとは、思いもしませんでした。
続編を書くことになってしまった理由は、平成27年8月3日の参議院特別委員会に史上初、内閣総理大臣補佐官が委員会に出席したからです。
閣僚等の国会出席については、国会法第71条及び、衆議院規則第45条の3、第45条の3、参議院規則第42条の2、第42条の3の規定により、大臣・副大臣・内閣官房副長官・大臣政務官、政府参考人について定めていますが、内閣総理大臣補佐官については、その規定がないのです。
というわけで、内閣総理大臣補佐官は、これまで「参考人シリーズ」で紹介した、「政府参考人」にも、「政府特別補佐人」にも該当しませんので、参考人として招致することとなったのです。
審査中の法案に関連して「法的安定性は関係ない」と発言したことが原因ですが、それにしても、どうなんだか・・。
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お盆期間の国会審議
国会が開会したまま、8月に突入しました。
それにしても、暑すぎますね。
8月に入ったということで、平成に入って以降、お盆の時期に国会審議が行われた事例があるのかどうかについて、紹介したいと思います。
なお、お盆の時期は、通常お盆と称される、8月13日から16日までの4日間とします。
まず、この期間に国会が開会されている事例は、これまでに6回あり、今回が7回目です。
平成11年の第145回国会は、8月13日が会期末でしたので、各委員会での閉会中審査手続きや本会議が開会されましたが、他の国会ではお盆期間に国会での審議の実績はありません。
なお、お盆期間だけ審議を行わず、前後で審議を行ったのは、平成10年の第143回臨時国会(金融国会)、平成5年の第127回特別国会(自民党下野後)です。
厳密にいうと、平成24年の第180回国会もそうなのですが、最大の法案であった社会保障と税の一体改革関連法は、すったもんだの末、お盆直前の8月10日の参議院本会議で可決・成立しましたからね・・。
はてさて、今回、お盆期間中の審議はどうなるのか、気になるところです。
それにしても、暑すぎますね。
8月に入ったということで、平成に入って以降、お盆の時期に国会審議が行われた事例があるのかどうかについて、紹介したいと思います。
なお、お盆の時期は、通常お盆と称される、8月13日から16日までの4日間とします。
まず、この期間に国会が開会されている事例は、これまでに6回あり、今回が7回目です。
平成11年の第145回国会は、8月13日が会期末でしたので、各委員会での閉会中審査手続きや本会議が開会されましたが、他の国会ではお盆期間に国会での審議の実績はありません。
なお、お盆期間だけ審議を行わず、前後で審議を行ったのは、平成10年の第143回臨時国会(金融国会)、平成5年の第127回特別国会(自民党下野後)です。
厳密にいうと、平成24年の第180回国会もそうなのですが、最大の法案であった社会保障と税の一体改革関連法は、すったもんだの末、お盆直前の8月10日の参議院本会議で可決・成立しましたからね・・。
はてさて、今回、お盆期間中の審議はどうなるのか、気になるところです。
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官僚たちの夏
学生時代に読んだ『官僚たちの夏』。
久々に読んでみようかと思う、今日この頃。
平成27年7月31日、複数の中央省庁で事務次官をはじめとする幹部人事が確定しました。
約1年前の平成26年5月30日、内閣人事局が発足したことに伴う影響なのかは分かりませんが、今回、かつてなかった事態が見受けられます。
もちろん、行政権の人事ですから、立法権に身を置く議会人として、これに異を唱えるものではありません。
ただ、国会会期内において、法案審議の途中に担当部局の長を異動させることは、これまではなかったはず、なんですよね・・。これをどう捉えるべきか、複数の側面から考え込んでいます。
久々に読んでみようかと思う、今日この頃。
平成27年7月31日、複数の中央省庁で事務次官をはじめとする幹部人事が確定しました。
約1年前の平成26年5月30日、内閣人事局が発足したことに伴う影響なのかは分かりませんが、今回、かつてなかった事態が見受けられます。
もちろん、行政権の人事ですから、立法権に身を置く議会人として、これに異を唱えるものではありません。
ただ、国会会期内において、法案審議の途中に担当部局の長を異動させることは、これまではなかったはず、なんですよね・・。これをどう捉えるべきか、複数の側面から考え込んでいます。
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