○日本国憲法第54条1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
○日本国憲法第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
衆議院が解散された時は、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に国会を召集しなければなりません。
この国会を「特別会」といいます。
平成29年11月1日に召集されるのは、平成29年10月22日執行の第48回衆議院総選挙を経ての国会ですから、特別会(第195回特別会)ということになります。
なお、衆議院解散による総選挙において当選した衆議院議員の任期は、総選挙の日から始まります。
特別会が召集された時は、内閣は総辞職しなければなりません。
内閣の総辞職を待って、衆参両議院は、他のすべての案件に先立って、内閣総理大臣の指名の議決を行いますが、その考え方には色々あるのも事実です。
この点については、「議事日程の編成」において先例と関係して興味深い側面がありますので、機会を見て書いてみたいと思います。
[第195回特別会召集日の日程]
9時 閣議(内閣総辞職)
10時 参議院本会議1回目(議席の指定、新議員紹介、特別委設置)休憩
13時 衆議院本会議(議長・副議長選挙、議席の指定、会期の件、首班指名)
14時40分 参議院本会議2回目(会期の件、首班指名)
16時35分 官房長官会見(閣僚名簿)
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
○日本国憲法第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
衆議院が解散された時は、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に国会を召集しなければなりません。
この国会を「特別会」といいます。
平成29年11月1日に召集されるのは、平成29年10月22日執行の第48回衆議院総選挙を経ての国会ですから、特別会(第195回特別会)ということになります。
なお、衆議院解散による総選挙において当選した衆議院議員の任期は、総選挙の日から始まります。
特別会が召集された時は、内閣は総辞職しなければなりません。
内閣の総辞職を待って、衆参両議院は、他のすべての案件に先立って、内閣総理大臣の指名の議決を行いますが、その考え方には色々あるのも事実です。
この点については、「議事日程の編成」において先例と関係して興味深い側面がありますので、機会を見て書いてみたいと思います。
[第195回特別会召集日の日程]
9時 閣議(内閣総辞職)
10時 参議院本会議1回目(議席の指定、新議員紹介、特別委設置)休憩
13時 衆議院本会議(議長・副議長選挙、議席の指定、会期の件、首班指名)
14時40分 参議院本会議2回目(会期の件、首班指名)
16時35分 官房長官会見(閣僚名簿)