議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

特別会の召集

2017-10-31 | 憲法
○日本国憲法第54条1項

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

○日本国憲法第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


衆議院が解散された時は、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に国会を召集しなければなりません。

この国会を「特別会」といいます。

平成29年11月1日に召集されるのは、平成29年10月22日執行の第48回衆議院総選挙を経ての国会ですから、特別会(第195回特別会)ということになります。

なお、衆議院解散による総選挙において当選した衆議院議員の任期は、総選挙の日から始まります。

特別会が召集された時は、内閣は総辞職しなければなりません。

内閣の総辞職を待って、衆参両議院は、他のすべての案件に先立って、内閣総理大臣の指名の議決を行いますが、その考え方には色々あるのも事実です。

この点については、「議事日程の編成」において先例と関係して興味深い側面がありますので、機会を見て書いてみたいと思います。

[第195回特別会召集日の日程]

9時 閣議(内閣総辞職)

10時 参議院本会議1回目(議席の指定、新議員紹介、特別委設置)休憩
13時 衆議院本会議(議長・副議長選挙、議席の指定、会期の件、首班指名)
14時40分 参議院本会議2回目(会期の件、首班指名)

16時35分 官房長官会見(閣僚名簿)

「質問」「質疑」の違いと質問主意書

2017-10-12 | 国会ルール
○国会法第74条1項、2項

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

○国会法第75条1項、2項

議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
内閣は、質問主意書を受け取つた日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。


上記は、質問主意書についての規定を抜粋したものです。

国会で行われる代表質問などは「質問」と言われていますが、「質問」は書面でするのが原則であるため、正確には「質疑」です。

では、「質問」と「質疑」の違いは何でしょうか。

「質問」とは、議員が議題と関係なく、国政一般について内閣に対し事実の説明を求めたり所見を質したりする行為、「質疑」とは、議題について疑義を質す行為をいいます。

「質問」は、書面でするのが原則であり、「質問」する場合、議員は議長に対し簡明な主意書を提出し、その承認を得なければなりません。

質問の範囲又は対象について特に明文上の制限はありませんが、内閣に資料を求めることのみを目的とする質問主意書は、議長はこれを受理しません。

各議員が個別に行う質問に、資料要求は含まれていないからです。

議長が承認した質問は、印刷して議員に配布するとともに、内閣に転送します。内閣は、質問主意書を受領した日から起算して7日以内に文書により答弁しなければなりません。

7日の期間内に答弁できないときは、内閣は議長に対し、その理由及び答弁できる期限を明示して通知しなければならないことになっています。

答弁書もまた、印刷の上、各議員に配布されます。

質問主意書は、国会が開会している時のみ提出することができますが、第194臨時会は会期冒頭、9月28日に衆議院が解散され閉会しました。

非常に短い会期でしたが、第194臨時会での質問主意書はどのような扱いだったのかを見てみたいと思います。

衆議院:主意書の提出はあったものの、解散に伴い院の構成が変わるため、内閣に「転送に至らず」

参議院:院の構成が変化するわけではないため、主意書は内閣に転送されたが、内閣から「答弁延期通知」

今回のように国会が直ちに閉会してしまい、立法府の議員が全く「質疑」できない状況下であれば、内閣の見解を公式に質すことのできる「質問」は効果的なのかもしれません。

ただ、参院議員の「質問」に対する内閣からの答弁を眺めてみると、解散しているからか、無回答に近いものが多いような気がしてなりません。