国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
文書朗読の禁止
○衆議院規則第133条
会議においては、意見書又は理由書を朗読することはできない。但し、引証又は報告のために簡単な文章を朗読することは、この限りではない。
○参議院規則第103条
会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。
会議とは、本会議のことです。上記規則は、本会議で行う議員の発言が朗読であってはならない、としています。
引証又は報告のためにする簡単な文書は、正確を期するために、むしろ朗読が必要ですが、発言の全部が原稿の朗読であるようなことは許されない、とされています。
・議院の権威のため
・外部の請託を受けて発言することを防止するため
上記2点が理由ですが、実際には、制限された発言時間内に、要領を得て趣旨をまとめ上げるには、やはり原稿が必要なのかなぁ、とも思います。
よって、実際には、本会議での質疑も委員長報告も、原稿に基づき発言している議員がほとんどなのです。
ただ、個人的にどうしても気になるのは、議院規則で「朗読することはできない」とわざわざ明記しているにも関わらず、衆参両院の本会議で「決議の案文を朗読いたします」と、ご丁寧に「朗読」というNGワードを読み上げてしまっている例が数多くあることでしょうかね・・。
というわけで、明日は衆参両院通じて、2週間ぶりに参議院本会議が開会されます。参議院としては、実に3週間ぶりの開会です。
○参議院先例録261
引証のためにする文書の朗読について議長が注意した例
引証又は報告のためにする簡単な文書は、会議において朗読することを許されるが、文書の朗読が長かったため、議長が注意したことがある。
会議においては、意見書又は理由書を朗読することはできない。但し、引証又は報告のために簡単な文章を朗読することは、この限りではない。
○参議院規則第103条
会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。
会議とは、本会議のことです。上記規則は、本会議で行う議員の発言が朗読であってはならない、としています。
引証又は報告のためにする簡単な文書は、正確を期するために、むしろ朗読が必要ですが、発言の全部が原稿の朗読であるようなことは許されない、とされています。
・議院の権威のため
・外部の請託を受けて発言することを防止するため
上記2点が理由ですが、実際には、制限された発言時間内に、要領を得て趣旨をまとめ上げるには、やはり原稿が必要なのかなぁ、とも思います。
よって、実際には、本会議での質疑も委員長報告も、原稿に基づき発言している議員がほとんどなのです。
ただ、個人的にどうしても気になるのは、議院規則で「朗読することはできない」とわざわざ明記しているにも関わらず、衆参両院の本会議で「決議の案文を朗読いたします」と、ご丁寧に「朗読」というNGワードを読み上げてしまっている例が数多くあることでしょうかね・・。
というわけで、明日は衆参両院通じて、2週間ぶりに参議院本会議が開会されます。参議院としては、実に3週間ぶりの開会です。
○参議院先例録261
引証のためにする文書の朗読について議長が注意した例
引証又は報告のためにする簡単な文書は、会議において朗読することを許されるが、文書の朗読が長かったため、議長が注意したことがある。
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