○参議院先例録134
委員会及び調査会が閉会中もなお審査又は調査を行うには、議院の議決を要する
常任委員会、特別委員会及び調査会から、特定の案件について閉会中もなお審査又は調査を行うため、継続審査又は継続調査の要求書が提出されたときは、議長は、まずその取扱いについて議院運営委員会理事会に諮った後、議院の会議においてこれを議決する。
前回「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)」でも触れましたが、議案の継続審査は、委員会からの要求を待って議院が議決するというのが原則であることを紹介しました。
しかし、衆議院においては、国会法第47条第2項の
「各議院の議決で特に付託された案件については、閉会中もなお、これを審査することができる」
を文理解釈し、委員会からの申出がない場合であっても、議院の議決により委員会に閉会中審査を行わせることができるとしています。
実際、衆議院先例集には、閉会中審査は委員会の申出に基づいて付託されるのが例としつつ、
「委員会の申出がない場合等においても、議長は議院運営委員会の決定に基づき議院に諮り、議院の議決で閉会中審査案件とて付託されたことがある」
との記述があります。
衆議院規則は、参議院規則第53条と同種の規定がなく、議院が、委員会の申出がない議案について、閉会中審査を行わせる議決をすることがあり、これを院議継続と呼んでいます。
もちろん、参議院に院議継続の例はありません。
衆議院における院議継続の最近の例は、第172回国会、平成21年9月18日の議院運営委員会です。
この時期は、政権交代直後で、院の構成が確定していなかったことが院議継続をとることとなった要因のひとつでした。
委員会及び調査会が閉会中もなお審査又は調査を行うには、議院の議決を要する
常任委員会、特別委員会及び調査会から、特定の案件について閉会中もなお審査又は調査を行うため、継続審査又は継続調査の要求書が提出されたときは、議長は、まずその取扱いについて議院運営委員会理事会に諮った後、議院の会議においてこれを議決する。
前回「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)」でも触れましたが、議案の継続審査は、委員会からの要求を待って議院が議決するというのが原則であることを紹介しました。
しかし、衆議院においては、国会法第47条第2項の
「各議院の議決で特に付託された案件については、閉会中もなお、これを審査することができる」
を文理解釈し、委員会からの申出がない場合であっても、議院の議決により委員会に閉会中審査を行わせることができるとしています。
実際、衆議院先例集には、閉会中審査は委員会の申出に基づいて付託されるのが例としつつ、
「委員会の申出がない場合等においても、議長は議院運営委員会の決定に基づき議院に諮り、議院の議決で閉会中審査案件とて付託されたことがある」
との記述があります。
衆議院規則は、参議院規則第53条と同種の規定がなく、議院が、委員会の申出がない議案について、閉会中審査を行わせる議決をすることがあり、これを院議継続と呼んでいます。
もちろん、参議院に院議継続の例はありません。
衆議院における院議継続の最近の例は、第172回国会、平成21年9月18日の議院運営委員会です。
この時期は、政権交代直後で、院の構成が確定していなかったことが院議継続をとることとなった要因のひとつでした。