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国会の閉会期間

今年は、第193回国会後に、第194臨時会(9月28日)と第195特別会(11月1日)が召集されました。

今回は、国会と国会の間、次期国会召集までの期間が長かった例を見てみたいと思います。

まず、今年について見てみます。

平成29年6月18日 第193回国会会期末
平成29年9月28日 第194回国会召集(冒頭衆議院解散)

6月18日から9月28日まで、この間、101日間でした。

今の国会になってから、次期国会召集までの期間が最も長かったのは、昭和45年の特別会後から臨時会までの194日間です。

昭和45年5月13日 第63回国会会期末
昭和45年11月24日 第64回国会召集

国会と国会の間が、194日間もの長期にわたった理由は、沖縄住民の国政選挙初参加の衆参両院議員の選挙が昭和45年11月15日に行われたことによるものでした。

沖縄復帰が間近に迫った昭和45年5月7日、日本国民たる沖縄住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖縄住民の選挙した代表者が国会議員として国会における国政の審議に参加するための特別の措置を定めた「沖縄住民の国政参加特別措置法」が成立し、昭和45年11月15日に沖縄住民の国政初参加選挙が実施されたものであり、国会の間が長期にわたった正当な理由がありました。

国会法が改正され、常会の召集が1月になった平成4年以降では、平成9年の常会と臨時会の間の102日間が最長です。

よって、今年の常会から臨時会までの101日間というのは、常会召集が1月になってから、2番目に長く国会が閉じていた年ということになります。
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国会の開会式

○国会法第8条

国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。


明治憲法下では帝国議会の開院式を経て国会が開会されていましたが、現行憲法下では開会式は儀礼的なものになっています。

なぜ現行憲法下で開会式は儀礼的なものになったのでしょうか。

それは、明治憲法下においては、帝国議会の召集と開会は区別され、召集のみならず、開会から衆議院の解散に至るまで天皇の大権とされていたからです。

よって、帝国議会は召集されただけでは活動能力を取得できず、開院式における天皇の開会の勅語によって活動能力を取得したのです。

現行憲法下においては、召集によって集会した以上、院の構成など会議体として活動し得る条件を満たしてさえいれば、すぐに活動を開始できることから、法律的観点に立てば開会式を行う必要はありません。

ただ、国会法が制定される際、国会は国権の最高機関である以上、儀式として開会式を行う必要があるとの考えの下、開会式の項目は残ったのです。

開会式は、召集日の当日に行うことがほとんどですが、会期最終日に開会式を行った例が3例あります。いずれも特別会で会期は3日間です。

平成12年 第148特別会
平成24年 第182特別会
平成26年 第188特別会

そして、衆議院の解散により開会式を行うに至らなかった例は5例あります。

昭和27年 第14回国会
昭和41年 第54回国会
昭和61年 第105回国会
平成8年 第137回国会
平成29年 第194回国会

なお、国会の閉会にあたっての儀式は特に行われません。帝国議会では、勅命により衆議院、貴族院両院議員が会同して閉会式を挙行すべきものと定められていました。
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各派協議会

平成29年11月1日に召集された第195回特別会は、第48回衆議院総選挙を経た特別会です。

参議院は院の構成に変化がありませんから、国会召集のための協議は、従来どおり議院運営委員会理事会で行われましたが、衆議院は、総選挙後の特別会が召集されるまで、議長・副議長はもちろん、議院運営委員長も議院運営委員も存在しません。

このため、議院運営委員会に代わるものとして、総選挙後初めて開かれる国会の召集日前に、事務総長が各会派の代表議員の参集を求め、「各派協議会」が開かれています。

「各派協議会」は、法規上の機関ではなく、衆議院先例上の機関であるため、議院運営委員会が構成されれば、以後は開かれることはありません(衆議院先例集142)。

[各派協議会の構成]

1.出席要請
総選挙後、事務総長は総選挙で2議席以上を得た政党に対し、その代表者に「各派協議会」への出席を要請します。また、無所属議員で会派を結成し届け出た場合にも出席を要請します。

2.議事の主宰者
「各派協議会」の座長は、かつて事務総長が務めていましたが、昭和42年総選挙後の第55回特別会において、前議運委員長が座長に選出されてからは、これに倣う例が多くなっています。

3.公報への記載

「各派協議会」は、法規上の機関ではありませんが、総選挙後初めて開かれる国会の召集詔書発出後に発行される衆議院公報には、会議の予告がなされ、議事経過についてはすべて公報に記載されます(衆議院先例集468)。

第195回特別会召集日の衆議院本会議で、議長・副議長の選挙、議席の指定を経て、議院運営委員と議院運営委員長が選任・選挙されましたので、今度各派協議会が開会するのは、次回の総選挙後、ということになります。
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「議会雑感」開設1,000日

平成29年11月4日、「議会雑感」開設1,000日を迎えました。
              
ご覧いただいている皆さまのおかげで、ブログを続けることができました。

誠にありがとうございます。

ここのところ更新が完全に停滞していますし、様々な意味で反省の日々ですが、どうにかこうにか1,000日です。

これまで以下の2点を大事にしつつ、このブログを通じて、政治に関心を持っていただける方が1人でもいらっしゃれば、との思いで続けてきました。

○国会法等を引用しつつ、時々の話題を交えながら国会のルールを紹介すること
○匿名で政策の是非には触れない範囲にとどめること


個別政策に関する記事は、検索すればすぐにたどり着けますが、国会運営に関するルール等については一般的でないため、まとめて目にすることはなかなかできません。

よって、私自身の備忘録を兼ねて、思いつきで始めたのがこのブログでした。

これまで、その時々の話題を交えたり、ちょっと気になることを絡めたりして、ブログを更新するスタイルをとってきましたが、年末年始あたりを目途に色々考え直してみたいと思います。

立法府たる国会が、その権能と機能を如何なく発揮できるよう、私は議会人のひとりとして矜持を持ち、これからも諦めることなく前を向いて走り続けます。
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国会の議席(第195回特別会)

○衆議院規則第14条、参議院規則第14条

議員の議席は、毎会期の始めに議長がこれを定める。但し、必要があるときは、これを変更することができる。
議席には、号数及び氏名標を附する。

第195回特別会は、平成29年11月1日に召集されました。今回は、衆議院解散を経た特別会ですので、衆参で最初の議事が異なっています。

衆議院は日程第一で議長の選挙、日程第二で副議長の選挙を経た後、日程第三「議席の指定」、参議院は日程第一で「議席の指定」が行われました。

議席については、衆議院では議席表、参議院では議席図と呼んでいるだけでなく、議席数と議席配置ルールも衆参で異なっていますので、改めて下記に紹介したいと思います。

[議席数]

衆議院 : 480の議席(座席)があり、そのすべてに議席番号が付されていますが、そのうち15については議員に割り当てられていません。
参議院 : 460の議席(座席)がありますが、うち議席番号を付したもの、242となっています。


○衆議院議員の定数減と議席割当て変更について

衆議院議員の定数は、平成29年10月22日執行の第48回総選挙において10減の定数465となりました。

それまで議員に割り当てられていない議席は5のみでしたが、今回、それに減員分の10が上乗せされた形で、15について議員に割り当てないことになりました。ちなみに、空席箇所となったのは、左右両翼のひな壇側各1列(7席)、野党側空席列隣の最前列1席(7席)プラス議席番号2の計15です。

[会派別の議席配置]

衆議院 : 議長席に向かって左側から大会派順
参議院 : 最大会派が議席の中央部分に位置し、次に大きい会派が順次その左右を占める


第195回特別会召集日である平成29年11月1日、本当に多くのアクセスをこのブログにいただきました。そして、そのほとんどが議席表(議席図)をアップしたり、衆参の議席配置ルールを紹介したりしたエントリーに対してでした。

どの議員がどの辺りに座っているのか、どの会派がどの辺りの配置なのかという情報が多くの方に求められていることを改めて実感しました。

そこで、今回も最新の衆参の議席表(議席図)を掲載します。衆参の議席配置とそのルールの違い、さらには最大会派の議席の多さをご覧いただければと思います。

             
                 衆議院議員議席表(平成29年11月1日現在)

             
                 参議院議員議席図(平成29年11月1日現在)

(参考)
衆参のちょっとした違い(本会議場の議席数とその配置)」 平成27年4月4日
議席の指定と議席図」 平成28年1月4日
国会の議席(第193回国会)」 平成29年1月24日
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国会回数の内訳-その2

第195回特別会は、平成29年11月1日に召集されます。

議会雑感ブログ開設後2回目の記事である「通常国会の召集時期と回数」で、国会回次の数え方を紹介しました。

国会の回数は、常会・臨時会・特別会の別なく数えていきますので、今回は第195回特別会ですが、その内訳を改めて見てみます。

○常会  67回
○臨時会 103回
○特別会 25回


今回は特別会ですので、会期が長かった特別会を紹介したいと思います。

[特別会で会期が長かった例]

280日間:昭和47年 第71回特別会(延長2回)国鉄法案
227日間:昭和58年 第101回特別会(延長1回)専売公社・電電公社民営化
204日間:昭和22年 第1回国特別会(延長4回)石炭国管法案


上記はすべて昭和の例ですが、平成に入ってから特別会の会期が長かった例は、平成2年 第118回特別会の120日間です。

というわけで、平成29年11月1日召集の第195回特別会の会期が、最終的に何日間になるのか大いに関心があるところです。
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