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国会=唯一の立法機関

○日本国憲法第41条(国会の地位・立法権)

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第41条は、国会が立法権を独占すること、すなわち、国会による立法以外の立法は、原則として認められないということ、国会の立法権は完結的なものであって、他の機関がこれに関与することはない、ということを意味しています。

この場合の「立法」というのは、「法律」の定立(形式的意味の立法)という意味と、「法規」という特定の内容の法規範の定立(実質的意味の立法)という意味の2つが考えられますが、実質的意味の立法と解するべき、とされています。

「法規」とは、広義においては法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のことを指したり、法令と同義で使われたりすることもありますが、本来的な意味では、国民の権利を制限し、又は国民に義務を課す法規範のことを言います。

「法規」は、これまで、国民の権利を直接に制限し、又は義務を課する法規範だと考えられていましたが、今は、一般的・抽象的法規範であるとされています。一般的とは、法の受範者が不特定多数人であること、抽象的とは、法の対象・事件が不特定多数であることを意味します。

このため、明治憲法での緊急時に法律に代わって制定される命令(緊急命令)や法律とは無関係に行政機関の権限に基づき定められる命令(独立命令)など、国会を通さず行政権が立法を行うことは、現行憲法下では認められていないのです。

現行憲法下では、行政権による立法は、法律を執行するための命令(執行命令)と法律の具体的委任に基づく命令(委任命令)に限られています。

参考までに、命令は、法律との関係で主に以下のように分類されます。

○執行命令:法律の規定を執行するために必要な細則を定める命令
○委任命令:法律が立法権を行政機関に委任したことにより定められる命令
○独立命令:法律とは無関係に、行政機関の独立の権限に基づき定められる命令
○緊急命令:緊急時に法律に代わって制定される命令

つまり、日本国憲法は、国会が立法権を独占すること、国会による立法以外の立法は、原則として認められないことを明確に定めており、行政権による立法は、執行命令と委任命令に制限しているのです。

ただ、例外もあります。憲法は、衆参両院の規則制定権(第58条2項)、最高裁判所の規則制定権(第77条1項)、地方議会の条例制定権(第94条)を認めているからです。

○日本国憲法第58条2項

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め(以下略)

○日本国憲法第77条1項

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

○日本国憲法第94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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