議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

常任委員長の国務大臣就任

2015-10-08 | 国会ルール
○参議院先例録82

常任委員長が国務大臣等に任命されたため、その地位を失った例

常任委員長が国務大臣等に任命された場合は、常任委員長の地位を失う。その例は次のとおりである。

第3回国会 昭和23年10月19日(自然休会中)議院運営委員長下條康麿君は、文部大臣に任命されたため、同委員長の地位を失った(同君は辞任願を提出しなかった)。

以下、省略、同例多数。

平成27年10月7日、現政権は内閣改造を行いました。これに伴い、衆参両院の常任委員長が数人、国務大臣に任命されました。10月7日現在、衆議院では議院運営委員長、参議院では厚生労働委員長、ならびに環境委員長が国務大臣に任命され、常任委員長の地位を失い、空席となっています。

先例に基づき、これら常任委員長は、それぞれ議長の許可を得て常任委員長を辞任し、国務大臣に就任しましたが、常任委員長の選任は本会議で行うため、国会が開かれない限り、空席が続くことになります。
                
               参議院Webページ「参議院役員等一覧」よりキャプチャ
国権の最高機関であり、唯一の立法府である国会として、この状態をあまりに長く続けることは、どの立場に立とうとも、好ましくありません。

衆議院においては、議長、副議長に次ぐ、議院運営委員長が空席となっているのですから、なおさらです。