議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

連休中の国会

2015-04-30 | ひとこと
今日の国会はとても静かです。

なぜならば、GW谷間の平日で、衆議院・参議院ともに委員会も本会議もセットされていないからです。

過半数を超える閣僚が海外出張に出ていますし、議員も多くの人が個人渡航しています。
もっというと、国会職員も秘書も、業務に支障をきたさない程度に休んでいます。

ただ、開会中の平日で国会日程が立て込まないのは、本当に珍しいことです。というわけで、この時期を使って思い付き企画をこじんまりやろうかと検討中なのです!(が、内容を書けないので残念です)

請願権とは-その2

2015-04-29 | 国会ルール
○国会法第79条

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

○国会法第82条

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。


議院に対する請願は、議院における請願の受理は審査の可能な期間に限られているため、請願のできる期間は会期の初日から会期の終了日の約1週間前までとなっています。また、国会法第82条の規定により、両議院に請願することが可能です。

○参議院規則第165条(衆議院規則第174条、第175条)

議長は、請願文書表を作り印刷して、毎週一回、これを各議員に配布する。
請願文書表には、請願の趣旨、請願者の住所氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

○参議院規則第166条(衆議院規則第176条)

請願は、請願文書表の配布と同時に、議長が、これを適当の委員会に付託する。


      請願文書表

議院に請願が受理されると、議長は請願文書表を作成し、議員に配布し、適当な委員会に付託します。そして、委員会における審査は会期末にまとめて行われるのが例となっています。

委員会では、請願について、採択すべきか否かについての議決を行い、採択すべきものとしたものについては、内閣に送付する必要があるか否かを議決することになっていますが、理事会で協議をしたうえで、手続きを省略して議決することがほとんどです。

手続きとは、紹介議員等から趣旨説明を聴くこと、さらに政府の意見を聴くことですが、最近の請願処理において、このような手続きを行っている委員会を、私は知りません。

ただ、委員会の審査の結果は、衆参議院規則に基づき、議院に報告しなければならず、本会議においては、請願が委員会の決定のとおり採択するか否かについて採決されます。

本会議において請願が採択されると、内閣において措置すると適当と認めたものは内閣に送付され、送付を受けた内閣は、その処理の経過を毎年議院に報告しなけらばならないとされています。

請願権は、日本国憲法第16条に規定された国民の権利のひとつですが、国会への請願は、会期末にまとめてその扱いが決められるのが慣例となっているのが現状です。

国会に対する請願に関しては、その扱いを含め、議論の余地が大いにあるものと強く感じているところです。

請願権とは-その1

2015-04-28 | 憲法
○日本国憲法第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


「請願」とは、広く国や地方自治体の諸機関に対して、その職務権限に属するあらゆる事項について要望を述べる行為のことを言います。また、「平穏に」とは、暴力や脅迫を用いないという意味です。

具体的には、請願先である国や地方自治体の諸機関に対して、請願の文書を提出することになり、文書の記載事項や提出先については、請願法が定めています。

○請願法第2条

請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

○請願法第3条

請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。(以下略)


日本国憲法第16条は、請願をするまでの権利を保障したのにとどまり、請願を受けた諸機関に一定の行為を要求できることまでは保障していないと理解され、請願の事後処理をどうするかは、現行法上、各機関の判断に任されています。

次回は、国会、つまり衆議院・参議院に対して請願する場合、どのような手続きになっているのかを紹介したいと思います。

東京ブラックアウト

2015-04-27 | ひとこと
読むべき本、読みたい本が山積みになっています。

諸事情により、読むのがなかなか追いつかずもどかしい日々ですが、昨日、現役キャリア官僚が著者とされる『東京ブラックアウト』を一気に読み終えました。最近、エネルギー政策に関心を持っていることもあり、非常に興味深くリアリティ溢れる内容で、現役官僚が書いたというのも頷けます。
                    
ただ、国会周りの記述になると、若干事実とは異なる箇所も・・。そういう意味でも、やはり官僚が書いたのでしょう。

様々なことを考えさせられましたが、このブログにふさわしいと思える内容は、「請願」でした。請願権は、日本国憲法第16条に規定されていますが、請願に関しても鋭い切り口で問題提起がされています。

憲法においても国会法においても関係する請願については、次回、次々回で書きたいと思います。

無名投票とは

2015-04-25 | 国会ルール
○衆議院規則第4条、参議院規則第5条

議員は、点呼に応じて、投票及び木札の名刺を持参して、演壇に至り投票する。

甲参事は名刺を、乙参事は投票を受け取り、議員に代ってそれぞれ(参議院規則の場合は夫々)名刺箱及び投票箱に投入する。


無名投票の方法は、衆参両院の規則や先例に詳細に規定されています。

今回の衆議院議長の辞任に伴う新議長の選挙は、通常のパターンと少し異なりますが、今回の例で説明します。

衆議院副議長が議長席に着き、議長選挙を行うこと及び投票の開始を宣告し、参事(国会職員)に各議員の氏名の点呼(例:国会太郎君~)を命じます。

各議員は、点呼に応じ、被選挙人である衆議院議員1人の氏名を記載した投票及び木札の名刺(各議員の名刺はそれぞれの議席に備え付けられています)を持参して、順次演壇に登壇し、甲参事に名刺を、乙参事に投票を渡した後降壇し、議席に復します。

病気等のため自ら登壇して投票できない議員からあらかじめ申出があり、議長(この場合は議長の職務を行う副議長)が、許可したときは、参事が代わって投票します。

投票及び名刺は、甲乙の参事がそれぞれ投票箱、または名刺箱に投入します。

なお、議案について記名投票を行うときは、議場における現在議員を確定するために議場を閉鎖しますが、議長選挙のための投票の場合は、すべての議員が投票に参加できることが望ましいため、この間、議場は閉鎖しません。

だいたいこんな感じで投票が進んでいきますが、平成25年8月の参議院副議長選挙の際は、投票と名刺の数が合わず、再投票となりました。

再投票の際、緊急措置として、名刺と投票の受け取り方が、参議院規則第5条と異なる方法で行われました。今後のために、参議院規則を見直すか、本筋に戻すのか、議論すべきことだと考えています。

学生時代の手帳

2015-04-24 | ひとこと
ひょんなことから学生時代の手帳を手に取りました。

何年かぶりに見返したのですが、懐かしいこと懐かしいこと。見返すだけで、当時のことが次々と鮮明に思い出せるのです。

今は、特定の時期以外は、スケジュール手帳を持たなくなってしまっていますが、遅まきながら4月始まりの手帳でも探そうかと思っているところです。

手帳にこんなメモが。

私たちは かつて目が覚めていたし やがて再び目を覚ますであろう
人生は長い夢に充たされたひと夜であり 夢のなかでは 人はとかく うなされる 
(ショーペンハウエル)

学生時代は何を思って、これをメモしたんだろう・・と少し考え込んだひと時でした。まぁ、少なくとも、将来、議会に身を置くことになるとは予想だにしなかったことだけは間違いありません。

議長の選挙

2015-04-22 | 憲法
○日本国憲法第58条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。(以下略)

○国会法第23条

各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

昨日の衆議院本会議にて、前衆議院議長の辞職が許可され、後任の議長が選出されました。

○国会法第18条

各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。


国会法では、議長の任期=議員の任期によるとされますが、先例において、一身上の都合その他の理由により議院の許可を得て辞任することができます。

前衆議院議長は、一身上の都合として、その職を辞されました。日本国憲法と国会法に基づき、議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行わなければならないことから、昨日の衆議院本会議において「議長辞任の件」に続いて、「議長の選挙」が行われた次第です。

○衆議院規則第3条

(前項略)議長の選挙は、無名投票でこれを行う。


前衆議院議長の辞任が許可された後、直ちに行われた議長選挙は、無名投票で行われました。無名投票については、次の機会に紹介したいと思います。

国会役員とは

2015-04-21 | 国会ルール
○国会法第16条

各議院の役員は、左の通りとする。

一 議長 二 副議長 三 仮議長 四 常任委員長 五 事務総長


ここで議論を呼ぶとすれば、仮議長と事務総長ですが、仮議長に関しては、国会法第22条において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる、とあることから臨時であっても議長の職務を行うからだとされています。

また、事務総長は議員ではありませんが、国会法において国会事務局の最高責任者であることや議長の職務を代行する場合があること等から役員であるとされています。

なお、特別委員長は、常任委員長と異なり、議院の役員とはされていません。

もちろん、特別委員長も常任委員長と同様、委員会の議事を整理し、秩序を保持するとされています。

しかし、特別委員長が役員とされていないのは、特別委員会が、常設の常任委員会と異なり、必要に応じて会期ごとに設けられるものであることによるものと考えられています。よって、常任委員長は、議院(本会議)で選任されていますが、特別委員長は委員会で委員の互選によって選任されています。

先日紹介した参議院における調査会会長も、同様の趣旨から役員とはされていません。

だからでしょうか、それぞれの院のサイトでは、役員の一覧として委員長等が紹介されています。

○衆議院の役員等の一覧
○参議院役員等一覧

統一地方選挙(後半戦)告示

2015-04-19 | ひとこと
4月19日は、統一地方選挙(後半戦)告示第一弾です。

政令市以外の市長選・市議選と東京特別区の区長・区議選が告示となります。
また、4月21日には町村長・町村議選も告示され、双方とも4月26日に投開票(一部翌日開票)されます。

今日告示されたのは、5県庁所在地を含む89市長選と東京都の11区長選、295市議選、21区議選です。

統一選前半戦に行われた41道府県議選では総定数に占める無投票当選者の割合が過去最高の21.9%になってしまっただけでなく、投票率もこれまでで最も低いものとなってしまいました。

盛り上がっているのは候補者とそれぞれの陣営周辺だけ、ということにならぬようにしなければなりません。議会関係者は、もれなく全員投票に行っているんでしょうかね・・。多少気になる今日この頃。

調査会とは

2015-04-18 | 国会ルール
○国会法第54条の2

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。


調査会は、参議院にのみ存在する参議院独自の機関です。

その理由は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることから、長期的かつ総合的な調査を行うことが可能だからです。

○参議院規則第80条の2

調査会は、参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において設置するものとする。


設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、原則として、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められることとなっています。設置された調査会は、議員の半数の任期満了の日までの3年間存続し、調査を行います。

調査会長は、毎年、調査事項について調査の経過及び結果を記載した報告書を、議長に提出することとされる一方、調査の経過及び結果については、本会議において口頭報告することができるとされています。

本会議の口頭報告は、あくまで「できる」規定ですので、国会情勢等により「できない」場合もあります。

参議院に設置されている調査会(平成27年4月17日現在)
・国の統治機構に関する調査会
・国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会
・国際経済・外交に関する調査会

法律案の回付

2015-04-16 | 国会ルール
○国会法第83条

乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。


上記を平たく表現すれば、後に審議を行った議院が、法律案を修正した場合は、先に審議を行った議院に修正した法律案を回付し、回付された議院が同意した場合、法律として成立するということを意味します。

今開かれている第189回国会においては、法律案の回付が今月中に複数発生することとなりました。

年度末に何度も取り上げた、日切れ法案や日切れ扱い法案等に関連しますが、施行日が年度末や年度初めになっていたものを、「公布の日に施行する」等の修正が行われたことによるものです。

下記の法案について、参議院で与党提案による修正議決が行われ、参議院本会議で可決後、衆議院に回付されました。

・第189国会閣法第11号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

・第189国会閣法第10号
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案

後者の高度テレ廃止法案については、法案名のとおり、措置を廃止するための法案ですが、その施行期日は3月31日となっていました。

よって、日切れ法案となっていましたが、NHK問題の余波を受けた形で年度内に審議が終わらず、施行日を3月31日から公布の日に施行する等、所要の修正が行われたのです。

なお、高テレ廃止法案は、4月14日、参議院総務委員会で全会一致で可決しましたが、参議院本会議はこれからです。

参議院本会議で可決された後、衆議院に回付されるのですが、回付案については委員会に付託されないこととなっています。

○衆議院規則第253条

参議院の回付案及び両院協議会の成案は、これを委員会に付託しない。(以下略)

事実、4月14日の衆議院本会議においては、上述前者の法案である在外公館関連法について、参議院から回付があった旨、衆議院議長から報告があり、本会議日程に追加された後、異議なし採決で、参議院修正案は全会一致で可決・成立しています。

[参考]衆院からの回付の場合も同様です。

○参議院規則第178条
衆議院の回付案及び両院協議会の成案は、これを委員会に付託しない。(以下略)

そのうち「付託」とは何か、について説明したいと思います・・。

衆参のちょっとした違い(記名投票とは-その2)

2015-04-15 | 国会ルール
○参議院規則第139条

記名投票を行う場合には、問題を可とする議員はその氏名を記した白色票を、問題を否とする議員はその氏名を記した青色票を、投票する。

○衆議院規則第153条

記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は白票を、問題を否とする議員は青票を投票箱に投入する。

前回のブログでは、記名投票とは何か、について説明させていただきましたが、今回は、記名投票における衆参のちょっとした違いを紹介したいと思います。

「投票札」と「投票のための議員の登壇」、という2つの違いを取り上げます。

投票札は、参議院規則では「その氏名を記した白色票」、「その氏名を記した青色票」としています。

一方、衆議院規則では、単に「白票」「青票」としています。しかし、実際は両院ともあらかじめ氏名を記した白色及び青色の木札を使用しています。

○参議院先例録333

記名投票には、議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、氏名点呼に応じて、賛成者は白色票を、反対者は青色票を演壇に持参する

記名投票には、議席に備えた議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、氏名点呼に応じて、賛成者は白色票を、反対者は青色票を持参し、議長席に向かって右方から演壇に登り、参事に投票を渡し、議長席に向かって左方から降りて席に復する


参議院は、議長席に向かって右方から登壇し、左方から降壇します。
            
衆議院は、議長席に向かって左方から登壇し、右方から降壇しています。
            
                 
他に、木札の受け取り方、投票箱への入れ方も衆参で異なるのですが、今回はこの辺で・・。

記名投票とは-その1

2015-04-14 | 憲法
○日本国憲法第57条

(前項略)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


先日のブログで、表決(採決)の方法の一つに記名投票があり、これについて紹介することを予告しておりましたので、今回は記名投票について説明したいと思います。

本会議での表決の方法は、起立によって行うのを原則としていますが、参議院は押しボタン式投票方法が導入されており、これを通常の表決方法としています。
                 

ただ、より厳格な表決方法として、記名投票があります。

これは、議長が必要と認めたとき、又は出席議員の5分の1以上の要求があったときに行われます。

記名投票の場合は、議員の氏名を記した白色及び青色の木札を用い、議員は国会職員の氏名点呼「例:国会太郎君~」に応じて、賛成議員は白色票を、反対議員は青色票を持参して登壇し、別の国会職員に木札(投票)を渡します。

      白色票(複製)
      青色票(複製)

なお、記名投票が行われている間は、表決に参加している現在議員を確定するため、議長は議場を閉鎖します。投票が終わったときは、議長は投票を国会職員に計算させる旨を宣告した後、議場の開鎖を命じます。

記名投票における各議員の表決は、日本国憲法第57条の規定に基づき、出席議員の5分の1以上の要求があれば、会議録に記載され、公表されます。

参議院の場合は、一般的に押しボタン式投票であり、各議員の表決結果は参議院Webページからご覧いただけますが、衆議院の場合は、一般的に起立採決がほとんどであり、各議員の表決結果を明確に知ることは困難です。

記名投票の場合、各議員が木札を握りしめて登壇し、登壇の上、白色票か青色票を差し出して投票するため、賛否が明確になることから、国の総予算採決時や与野党対決の注目法案採決時には用いられることが多くなっています。

当選人決定のためのくじ引き

2015-04-13 | ひとこと
○公職選挙法第95条

(前項略)
当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。


昨日、投開票された統一選前半戦。政令市に移行して初めての選挙となった熊本市南区は、定数8の8番目の議席を巡り、現職2人の得票が同数となりました。公職選挙法の規定に基づき、明日(4月14日)15時、区役所で選挙会を開き、くじで当選者が決定します。

うーん、法律で決まっていることとはいえ、如何ともし難い規定ですね。

平成27年度総予算の審議時間

2015-04-13 | 国会雑学
4月9日参議院本会議での可決・成立により、平成27年度総予算の審議が終わりました。

参議院における今年度の総予算の審議時間について、振り返ってみたいと思います。

今年度の総審議時間は75時間55分、うち対政府質疑は69時間55分、TV中継入り質疑は41時間22分でした。

今年のTV中継入り質疑は、平成4年に国会召集が1月に改正されてから、平成24年度総予算の48時間12分に次いで、2番目に多い審議時間でした。

なお、衆議院と同じ16日間の審査日数と、15日間の質疑日数が確保されました。

ちなみに、衆参で質疑日数が並ぶのは、平成12年度以降、今回で3回目です。

平成21年度と平成26年度の総予算審議の際ですが、前者は野党が参院で多数を持つ「ねじれ国会」、後者は衆議院での質疑日数が最短であったことから、衆参で並ぶ結果となりました。

一般的に、参議院での審議日数は、衆議院の7~8割程度と言われていますし、上記の2例とは異なる状況下で衆参で質疑日数が並んだこと、また、この間、暫定予算日切れ法案等の処理、さらには統一地方選挙前半戦告示等があったことを考えると、比較的審議ができた方、と言えるのではないのでしょうか・・。