〇参議院委員会先例録12
同一議員の委員の変更は、1日1回限りとする
同一議員の委員の変更は、1日1回限りとする。この場合において、第一種、第二種及び国会法第42条第3項の規定により兼務する第一種の常任委員並びに特別委員の変更については、それぞれ別個に取り扱う。
委員の変更については、委員長から委員会に報告するのを例とする。
国会の会議録(ちなみに、衆議院は委員会議録、参議院は委員会会議録です)の冒頭に、「委員の異動」として、「辞任」と「補欠選任」が並んでいる箇所をご覧になることがあるかと思います。
今回は、委員の異動、いわゆる委員の差し替えについて、一般に公開されている参議院委員会先例録を元に紹介したいと思います。
例えば、ある程度の規模の会派であれば一年に一度とか会期の前に、所属議員の委員会配置を変更することがあります。
それぞれの議員は、これら配置に基いて、次の配置換えまで軸足を置いて活動する委員会が定まることになります。
ただ、例えば別の委員会で得意分野を活かして質疑に立つときなどは、配置された委員会から異動する必要があります。
その際、委員の異動(いわゆる差し替え)を行う必要があるのですが、そこはルールが定められています。
委員の異動は、1日1回限りと定められていますので、例えば前日に質疑に立つ別の委員会に異動しておく、翌日、質疑が終わったら元の委員会に戻す、というような異動方法が考えられます。
もちろん、質疑当日に別の委員会に異動した場合は、当日は元の委員に戻ることはできません。
また、どうしてもその日は都合が悪くて・・という場合も「差し替え」という形で委員の異動が行われるケースも存在します。
よって、このような形で会派内で委員の異動が繰り返されると、「辞任」と「補欠選任」が入り乱れることにもなるのです。
なお、参議院の場合は常任第一種と第二種という考え方があり、これは区別して考える例になっています。
このテーマから派生する内容で委員会のルールを色々と紹介できそうなのですが、機会を見て書きたいと思います。
同一議員の委員の変更は、1日1回限りとする
同一議員の委員の変更は、1日1回限りとする。この場合において、第一種、第二種及び国会法第42条第3項の規定により兼務する第一種の常任委員並びに特別委員の変更については、それぞれ別個に取り扱う。
委員の変更については、委員長から委員会に報告するのを例とする。
国会の会議録(ちなみに、衆議院は委員会議録、参議院は委員会会議録です)の冒頭に、「委員の異動」として、「辞任」と「補欠選任」が並んでいる箇所をご覧になることがあるかと思います。
今回は、委員の異動、いわゆる委員の差し替えについて、一般に公開されている参議院委員会先例録を元に紹介したいと思います。
例えば、ある程度の規模の会派であれば一年に一度とか会期の前に、所属議員の委員会配置を変更することがあります。
それぞれの議員は、これら配置に基いて、次の配置換えまで軸足を置いて活動する委員会が定まることになります。
ただ、例えば別の委員会で得意分野を活かして質疑に立つときなどは、配置された委員会から異動する必要があります。
その際、委員の異動(いわゆる差し替え)を行う必要があるのですが、そこはルールが定められています。
委員の異動は、1日1回限りと定められていますので、例えば前日に質疑に立つ別の委員会に異動しておく、翌日、質疑が終わったら元の委員会に戻す、というような異動方法が考えられます。
もちろん、質疑当日に別の委員会に異動した場合は、当日は元の委員に戻ることはできません。
また、どうしてもその日は都合が悪くて・・という場合も「差し替え」という形で委員の異動が行われるケースも存在します。
よって、このような形で会派内で委員の異動が繰り返されると、「辞任」と「補欠選任」が入り乱れることにもなるのです。
なお、参議院の場合は常任第一種と第二種という考え方があり、これは区別して考える例になっています。
このテーマから派生する内容で委員会のルールを色々と紹介できそうなのですが、機会を見て書きたいと思います。