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会期不継続の原則(の例外)-その2

○国会法第47条第2項

常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。

○国会法第68条

会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

今回は、前回に引き続き、会期不継続の原則について紹介したいと思います。

上記の国会法は、会期不継続の原則の例外を定めたものです。

会期不継続の原則の例外とされる閉会中に継続して案件を審査、調査することを閉会中審査、または継続審査といいます。

この場合、後会に継続されるのはあくまでも議案であって、議決ではないということがポイントになります。

具体的な例として、衆議院で議決され、参議院に送付された段階で継続審査となった場合を考えてみます。

参議院で継続審査となり、後会で参議院で議決されると、再び衆議院に送付され、後会の会期中に衆議院で議決されることが必要だからです。衆議院では会期をまたぐことになるためですが、後会で先議となった参議院、送付された衆議院の両院での議決が必要なのです。

ただ、この会期不継続の原則の例外も、衆議院の解散による閉会中や参議院通常選挙が行われる閉会中においては、継続審査を行わないことが先例となっています。

ほかに、予算の衆議院先議については、このブログで何度も紹介していますが、これを参議院で継続審査にしてしまった場合、後会では参議院先議となってしまい、憲法の規定に反することになるため、参議院は予算については、継続審査ができないことがやはり先例となっています。

というわけで、会期不継続の原則とその例外でした。
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