議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

特別委員会に関する豆知識

2019-04-30 | 国会雑学
○参議院委員会先例録3

特別委員会は、議院の議決により設置する

特別委員会は、議院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査又は調査するため、議院の議決により設置する。

○参議院委員会先例録5

特別委員会は、付託された案件が議院の会議において議決されたときに消滅するが、会期中に審査又は調査が終わらなかった場合は、会期の終了と同時に消滅する。(以下略)

特別委員会は、会期の冒頭に設置する場合と、会期の途中に設置する場合とがあります。

今回は、特別委員会の設置期間(というより時間)が最も短い部類に入る特別委員会を紹介したいと思います。

平成2年の第119回臨時会と平成3年の第120回国会では、「賀詞案起草に関する特別委員会」を設置しました。

両国会での特別委員会は、当日の本会議で、まず特別委員会を設置して休憩しました。

本会議休憩後、特別委員会が開会され、賀詞案を決定します。その後、本会議を再開して賀詞案を採決によって可決して、設置と同日に特別委員会は消滅したのです。

1時間程度の特別委員会でした。
これは、賀詞案を決定するための特別委員会でしたから、本会議で議決=特別委員会の消滅となったのです。

平成2年11月7日 第119回臨時会 参議院本会議

○議長
日程第一 即位の礼につき慶賀の意を表する件
天皇陛下におかせられましては、来る11月12日に即位の礼を行わせられます。まことに慶賀の至りにたえません。

つきましては、本院といたしましては、慶賀の意を表するため、院議をもって賀詞を奉呈することとし、ここに即位の礼につき天皇陛下に奉呈する賀詞案起草のため、委員25名から成る賀詞案起草に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。院議をもって賀詞を奉呈すること並びに本特別委員会を設置することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕

○議長
過半数と認めます。
よって、院議をもって賀詞を奉呈することとし、賀詞案起草に関する特別委員会を設置することに決しました。本院規則第30条により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。

○議長
賀詞案の起草のため、午前10時30分まで休憩いたします。

   午前10時3分休憩
(特別委員会は、10時6分開会、10時10分散会)
   午前11時16分開議

○議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。これより賀詞案起草に関する特別委員長の報告を求めます。賀詞案起草に関する特別委員長。(中略)

○議長
過半数と認めます。
よって、賀詞案は可決されました。賀詞の奉呈方は、議長において取り計らいます。これにて休憩いたします。
   午前11時19分休憩

平成3年2月13日 第120回国会 参議院本会議

○議長
日程第一 立太子の礼につき慶賀の意を表する件
天皇陛下におかせられましては、来る2月23日に立太子の礼を行わせられます。まことに慶賀の至りにたえません。
つきましては、本院といたしましては、慶賀の意を表するため、天皇陛下並びに皇太子殿下に院議をもって賀詞を奉呈することとし、ここに立太子の礼につき天皇陛下並びに皇太子殿下に奉呈する賀詞案起草のため、委員25五名から成る賀詞案起草に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。天皇陛下並びに皇太子殿下に院議をもって賀詞を奉呈すること並びに本特別委員会を設置することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕

○議長
過半数と認めます。
よって、天皇陛下並びに皇太子殿下に院議をもって賀詞を奉呈することとし、賀詞案起草に関する特別委員会を設置することに決しました。本院規則第30条により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。

○議長
賀詞案の起草のため、午後0時30分まで休憩いたします。
   午後0時3分休憩
(特別委員会は、午後0時5分開会、0時10分散会)
   午後0時31分開議

○議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
これより賀詞案起草に関する特別委員長の報告を求めます。賀詞案起草に関する特別委員長。(中略)

○議長
過半数と認めます。よって、賀詞案は可決されました。賀詞の奉呈方は、議長において取り計らいます。(以下略)
   午後0時38分散会