ようやく本業が一段落しました。また、ブログで記事を追加していきたいと思います。
2016年の確定申告も無事終わりました。毎年、確定申告が終わったころに、今年から数年先までの収入や納めるべき税金をシミュレートして、ざっくりとした運用方針(どういった種類の投資対象にどれほどの資金を投入して運用するかということ)を決めるのですが、それにあたって、今年の確定申告で初めて気づいたことがありました。
いまさら、という感じですが、損益通算と雑所得との関係です。
国税庁のホームページには以下の記載があります。
1. 損益通算とは:
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
2. 損益通算の対象となる所得の範囲
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
これを見ると、雑所得は含まれていません。なので、これまで不動産所得や事業所得でマイナスとなった場合、仮に雑所得がプラスでも損益通算ができないものと思っていました。
ここ数年の私の状況が、まさにこのような状況でした。そのため、運用シミュレーションにおいて、納めるべき税金を計算する際にも、不動産所得や事業所得に対する所得は 0 とし、それに雑所得のプラスを加えて課税所得を計算していました。
しかし、e-tax で実際に課税所得を計算すると、不動産所得や事業所得のマイナスと雑所得のプラスをそのまま足しているのです。
去年も同様でしたがあまり気に留めていなくて、今年になって、やっぱり変だなと思い、ネットで調べてみました。
すると、「雑所得の赤字は、損益通算の対象とならない」や「雑所得の赤字は他の所得の黒字と損益通算できません」などの記述はあるのですが、「他の所得の赤字と雑所得の黒字が損益通算できない」とは書いていないのです。ほかにも調べると、利子所得・配当所得・給与所得・雑所得から「不動産所得と事業所得の損失」を差し引くことができる、という記述も見つかりました。
おそらく、損益通算の手順を記した財務関係の教科書では、きちんとこのことが書かれているのだと思うのですが、つい最近まで知りませんでした!
「不動産所得と事業所得の損失は、雑所得の黒字と相殺できる」ですね!!
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