サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

少人数私募債について

2021-06-06 17:28:07 | 資産運用

つい最近、ある会社が発行した少人数私募債による社債を1口(200万円)だけ購入しました。条件は5年、配当8%(税引前)です。

少人数私募債とは、発行総額1億円未満、応募者数50人未満という社債です。人数が少ないため、広く公募する性質の社債ではなく、会社の取引先や日ごろから付き合いのある投資家に絞った社債というものです。

私が最初に購入した少人数私募債はもう10年ほど前になります。その後も継続的に購入したり、またリスク分散の目的で異なる会社が発行する少人数私募債を購入したりもしてきましたが、発行体はすべて不動産関連会社でした。

だいたいこれまでの経験上、200万円からが多く、配当は5~8%, 期間は3年~5年が多いです。

また、社債なので、源泉分離課税となり、税率は20%です。したがって、配当が5~8%ということは税引後は0.8掛けなので、4~6.4%となります。

総合課税だと累進課税となり、所得税・住民税で30%を超えてきたりすることが多いですが、常に税率20%はありがたいです。

 

よくある疑問としては、なぜ金融機関から借りないのか。そんな高い金利を投資家に払うなら、金融機関から借りたらいいのではないか。それとも、金融機関から借りられない理由があるのか。それだけリスクが高いのではないか、といった点です。

ネットで調べると、少人数私募債の目的は「中小企業が銀行を頼らない直接金融によって資金調達が行える画期的な方法」とあります。また、メリットとしては、保証人・担保がいらない、発行コストが低い、償還期限や方法が柔軟に決められる、などが挙げられていました。

でも、実際はどうなんでしょう。

この点について、少人数私募債を発行している会社に過去に聞いたり、また直近でも改めて確認しました。以下では複数の会社から聞いた結果をまとめて列挙しています。

 

不動産関連会社が少人数私募債を発行する理由(金融機関から借りない理由):

  • 1990年代のバブルの頃に経営に失敗し、その後、金融機関からの借り入れが難しくなった。唯一、ノンバンク系からの借り入れは可能だが、金利が高く、そういったところから借りるくらいであれば、投資家から集めたほうが投資家にも喜んでもらえる。
  • 資金調達の目的が不動産取得ではなく改装費用のため、担保設定が困難
  • 取得対象の不動産はコンサルティング案件であり権利関係が複雑なため、金融機関も融資に前向きにならない。
  • 対象不動産が築古かつ木造の場合、金融機関からの調達が難しい。
  • 金融機関からの借入では月々の元金返済があるため、キャッシュフローが厳しい。社債であれば、金利の支払いだけで済む。

 

このような生の声は、先ほどのネットにあった少人数私募債発行メリットよりも腑に落ちるというか、わかりやすいですね。

 

企業が発行する社債は、太陽光発電や不動産投資などと違って、投資家が実体を直接把握したりコントールすることは困難で、最後は信用するかしないか、という問題になってきます。その意味では、ここ数年で流行りだしているソーシャルレンディングも同様ですね。発行会社が提供している情報を投資家が実際に正しいかどうかを確認することはかなり難しく、その情報が正しいことを前提に投資可否を判断せざるを得ません。

ただ、これまでの私の経験上、少人数私募債を発行する会社は、普段から投資家のつながりを大切にするため、定期的もしくは不定期で会員誌を発行して会社の事業の状況や経営者の思い、不動産関連業務の進捗状況などを報告しています。

ソーシャルレンディングでは個人的にも痛い目にあっているので、最近は少人数私募債に重きを置いています。配当利回りや税率の観点からも気に入っている投資対象です。

 

少人数私募債は広く募集を行うことはできないため、ここで具体的なことを書くことは控えますが、現在、こういった社債購入の投資家を募集していることがネットでわかる会社が1つあるのでご紹介します。(もちろん、ここがお勧めというわけではありません。あくまでも購入は自己責任でお願いします。)

株式会社イーアイホテルシステムズ http://www.ei-hotel.com/

「現在募集中の社債一覧」から入ると問い合わせ先が確認できます。私も、これまで何度か、この会社の少人数私募債を購入した経験があります。

この会社の他にも以前はネットに募集案内が掲載されていましたが、現在は投資家が多くなったためか、その案内がみあたらないため、私からも具体的な社名をここでお伝えすることは控えたいと思います。ご了承ください。

 

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立退料は個人事業税の対象なのか?

2021-06-01 00:20:09 | 資産運用

個人事業主の場合、年間290万円以上の事業所得がある場合、個人事業税という税金を支払わなくてはいけません。

これは、京都府のホームページを見ると、

「事業税には、この税金と法人の事業税があり、事業を行う場合には道路などの各種の公共施設を利用するなど行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくものです。」

という説明があります。また、事業所得とはいうものの、不動産所得もその対象です。

ただ、不動産所得の場合、戸建であれば10棟以上が対象です。

これまで、このような条件に当てはまらなかったため、支払ったことはなかったのですが、ついにその日がやってきてしまいました。

詳しくは別の記事として記載しますが、昨年、トランクルームの1店舗を売却したことで、その立退料としてかなりの額を受け取り、結果として事業所得が年間290万円を大幅に超えてしまいました。

ただ、その内容が立退料であり、事業本来の所得とは異なるため、個人事業税を支払わなくてはだめか、京都府の担当部署に聞いてみました。

その時の質問メールは以下の通りです。

---   ここから --

今回の質問は「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象となるか否か、ということです。

この「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」について以下にご説明します。

そもそも、このトランクルーム賃貸業とは、ビルの所有者から賃貸借契約で1フロアを借り、そこにパーティションを切って、個人や法人に月ぎめでその場所を倉庫用途として貸し出すという事業です。昨年まで2店舗で事業を行ってきました。

しかしながら、昨年、そのうちの1店舗において、ビルの所有者からビルを立て壊すため、速やかに立ち退いてほしいという要求があり、交渉の結果、立退料 xxx 万円を支払っていただくことで、10月末に立ち退きました。

この場合の「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象かどうか教えていただけるでしょうか。

--   ここまで  --

その後、担当者から電話がありました。その時の回答は

「立退料は直接的な事業としての収入ではないが、もし撤退をしなかったら将来的に得られたであろう事業所得を立退料という形で一度に得たものとして解釈できる。そのため、立退料も課税対象と考えられる。」

ということでした。確かにその通りです。

素直に社会貢献することに同意しました…

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