サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

不動産投資のための不動産業者について

2013-10-06 13:49:50 | 不動産賃貸業

今年の夏ごろから不動産投資に興味を持ち、10月初旬に初めて区分マンションを1室購入することになりました。

購入を決めるまで本当に長かったと感じます。検討を始めたのは、7月ごろからだったのでわずか3カ月ですが、その間、いろいろと迷いました。

不動産投資は当初全く知識がない状態で、最初に知ったのは、不動産投資には区分マンション、1棟アパート、1棟マンションという大きな種類があることでした。

その後、不動産業者が主催するセミナーに参加したり、個人のブログでのコメントを読んだり、書籍も3冊くらい読みましたね。

セミナーや個別相談などで直接話をした不動産業者は、エスティライフ、ランドネット、アクロスコーポレーション、サントラスト、CFネッツ、日本グローウェル、ジャパンアスリートの7社です。どこも、たちの悪い悪質業者ではなく、みな良心的な業者でした。どこも信頼のおける業者だと思いますが、紹介してもらった物件については多少その良しあしが分かれるところがありました。

きっかけは、楽待と呼ばれる投資物件公開サイトで募集しているセミナー情報をもとに参加したり、気になった物件について直接電話で詳細を聞いたところ、一度是非個別相談で詳しく話をしませんかと言われて、ということもありました。

不動産業者はどこでも大した違いはないだろうと思っていたのですが、大きな間違いでした。各社それぞれに不動産投資に対するスタンスの違い、物件の良しあしの判断基準の違い、物件の仕入れ方法など、驚くほどまちまちでした。

不動産業者を大きく大別すると、薄利多売タイプと、少数厳選物件販売タイプ、それ以外のタイプがあるようです。

薄利多売タイプは、不動産投資物件の卸売業者のようなところで、零細な不動産業者に物件を下している一方個人にもそのような物件を販売している業者です。当然ながら、零細不動産業者から購入する場合には、その業者のマージンが乗せられてしまっていますので、卸売り業者から購入したほうが安く買えます。

少数厳選物件販売タイプとは、独自のネットワークを使って投資物件を安く調達する、あるいは独自の分析手法に基づいてお買い得と思われる物件を仕入れる、というタイプです。場合によっては、任意売却物件を扱うことも多く、当然安く購入できます。あるいは、独自の分析手法を使って、その収益性をアピールすることで、収益性を物件購入の判断基準としている投資家にはありがたいわけです。

それ以外のタイプとは、特に強みを持たない、零細不動産業者です。最初の卸売りを行っている不動産業者から物件を調達して、それにマージンを乗せて、個人に販売している業者です。投資という視点からすると、このタイプの業者から購入するのは正直難しいです。

薄利多売タイプは自分で投資判断が明確にできる人向け、少数厳選物件販売タイプは不動産投資の初心者で自分では判断が難しい人向けかと思います。

 ただ、大事なのは、いい不動産業者を見つけることよりも、自分自身がきちんとした判断の指標や基準を持つことだと思います。ブログあるいは書籍には、物件を見つけるよりも良い物件を紹介してくれる不動産業者を見つけることが大事で、それが実現できれば、後は不動産屋に任せればよい、といった記載を見つけたことがあります。最初は、いい不動産屋を見つけよう!といろいろと話を聞きましたが、結局完全に信頼はできませんね。金額的にも大きい買い物ですから、そうやすやすと不動産屋の言うことを信用できません。

何年たっても不動産が購入できない人がいる、という話もあちこちで聞きましたが、たぶん私もその部類だと思います。ただ、今回3ヵ月で購入できたのは、自分なりの判断基準を確立したことだと思っています。

最初のころは、何がいい物件なのか、そもそもどういう点をチェックするべきなのか、価格の妥当性はどう判断するべきか、全額ローンで購入してローン返済しても手元に家賃収入の一部が入る、ということはどうとらえるべきか、どのタイミングで売るべきなのか、などいろいろなことが不明確でした。

しかし、不動産業者は、特に区分マンションはローリスク・ミドルリターンの投資であり、利回り的には4-6%程度となり、銀行の預金利率からすればかなり高い。悩んでいても仕方がないので、まずは1室の区分マンションを購入してみては、決して悪い話ではない、と言われたこともありました。

私も「はい、そうですね。」といって買うほどお人よしではないので、いろいろとその後調べたり、他の不動産業者から話を聞いたりもしました。

意外にも、ある不動産業者からは、「今は不動産の価格が高くなってしまったので、購入のタイミングではない。それでもどうしても購入したいというのであれば止めないが、他に投資先があるようなら、別のところに投資したほうがよい。」とアドバイスされたこともありました。

いずれにしても、最初はその不動産業者がどのようなタイプなのかを知るのは難しいですし、仮にそれが分かったとしても最終的に物件を購入するかどうかは自分自身の判断です。したがって、不動産業者から話を聞くことと並行して、自分が求める物件はどんな物件なのかを根気よく検討していくことが必要だと思います。

ということで、まとめると・・・

・不動産業者は少なくとも3-4か所は回って話を聞いたほうがよい。その時、できれば不動産投資の目的、目標とするキャッシュフローの額、現在抱えているローンの有無、他の投資先の有無、不動産投資で自分が不安に思っていることなどを事前に紙にまとめてその場で担当者に読んでもらうとよいと思います。
・不動産業者から勧められる物件について、その場でもある程度は良しあしを判断するために、自分なりの判断基準を持つことが大事です。そして、不動産業者には、その基準を伝えて、そのような物件があれば紹介してもらえるよう依頼できるとなおよいです。

ただ・・・

不動産業者も商売ですから、そんなに気長には待ってくれないです。いい物件があったら紹介してと言っても結局それっきり連絡がないですね。不動産業者は、これはいい顧客だと思ったら最初にいくつか物件を紹介してきます。しかし、何度か物件を紹介しても、条件に合わないという理由で断ると、それ以来連絡が全く来なくなりました。業者によっては、こちらからメールで物件の詳細を訊ねても返信もしてこない業者もいました。たぶん、この顧客はすぐには買わないな、と見切りをつけるのでしょう。1件でも買うと、その後の付き合いが始まりますから、いい物件が来れば連絡してくるかもしれませんが・・・。

こちらも投資ですから条件の合わないものは残念ながら断るしかないのですが、正直なかなか満足のいく物件が出てこず、結構最後のほうは不動産投資は無理かもしれない、とあきらめかけていました。

多少条件の折り合いをつけて買うことはできたとしても、後できっと後悔します。全額フルローンで行けるから元手は必要ない、利回りは4-5%ぐらいは十分可能だ、という理由で、背中を押されたこともありましたが、なんとか踏みとどまりました。それは、自分の中である程度の基準があって、それに照らし合わせて判断ができたからだと思います。

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各種投資事業に対する所得区分

2013-10-06 13:44:08 | 資産運用

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

あまり直前で慌てるのは嫌いなので今から準備をしておこうと、特にうまく節税できる方法を模索しています。

その過程で、今の投資の所得区分がどうなるのか、を調べました。

というのは、雑所得だと節税効果が少ないのですが、不動産所得や事業所得であればその効果がかなり大きくなる場合があるからです。

雑所得と、不動産所得・事業所得の大きな違いは、後者では給与所得との損益通算ができる、という点です。さらに、青色申告をすることで、後者は損失を3年間繰り越すこともできます。

また、不動産所得では、その規模によって青色申告特別控除の額が変わってきます。
いわゆる事業的規模といわれる場合には、それは65万円ですが、それよりも小さな規模では10万円となります。

事業所得では、そのような違いはなく、財務諸表提出の基準を満たしていれば65万円が控除可能です。

雑所得は、雑所得間どうしでは損益通算できますが、それ以外とはできません。損失がでても、繰越ができません。

したがって、節税対策という点では

雑所得<不動産所得<事業所得

といった効果の大小関係があると考えています。

 

私の場合には、以下の投資を行っています。

・maneo(ソーシャルレンディング)
・太陽光発電事業(49kw)
・不動産賃貸業
・トランクルーム事業(私ではなく妻が実施)

これらの所得区分がどうなるのか、税理士、税務署、事業委託会社 に聞いてみました。
特に、税務署では確定申告や減価償却などに関して3時間ほどもじっくりと話を聞いてもらえました。

・maneo(ソーシャルレンディング)
(税理士)これはどう頑張っても雑所得にしかならないだろう。
(税務署)これは雑所得ですね。
(maneo) 投資家が受け取る分配金(匿名組合分配益)は、雑所得に該当します。

・太陽光発電事業(49kw)
(税理士)これも基本雑所得だが、もし本業がなく、この事業だけを行って生計を立てているのであれば、事業所得として認められるかもしれない。
(税務署)2000万円もの額を投資して、当然リスクもあるんですよね。これは雑所得のレベルではなく、事業所得ですね。

・不動産賃貸業
(税理士)これは不動産所得となる。ただ、事業的規模となるのは、5棟10室基準できまる。
(税務署)これは不動産所得ですね。

・トランクルーム事業(ビルのフロアを借りて、そこにパーティションを区切って人に貸し出す事業)
(税理士)これは、スペースの又貸しとなるため、不動産所得と認められる可能性がある。事業的規模とするには、2店舗くらいでは小さい。また、事業所得にはならない。
(税務署)スペースの又貸しであり、不動産所得と考えられる。ただ、電気設備や広告・宣伝などの費用も必要であり、単にスペースを貸し出すだけではないため、不動産所得と言えない部分もある。トランクルーム事業そのものが過去にあまり例がないため、正直判断がつかないが、不動産所得のほうがやや近い。また、事業的規模かどうかの判断は、賃貸料で判断するとよい。たとえば区分マンション10室の場合、1室あたり家賃が月5万円だと、年間で60万円。よって、10室なら600万円である。年間の賃貸料収入がトランクルーム事業で600万円あれば事業的規模といってよいだろう。要は、説明する上で合理的な理由があればよい。
(トランクルーム事業者)以前国税庁に問い合わせたところ、事業所得として申告してよい、との判断をもらった。

意外にも、税務署のほうが税理士よりも判断基準が甘いように感じました。

税務署もお役所ですから、普段はきまりきった作業をしているだけで、今回のような何らかの判断が必要となる、新しい事業については、一概に所得区分を決めつけられない、ということのようです。

税理士は、自分の判断が間違うことを恐れて、少し厳しめに判断しているんでしょうかね。

実際に税務署の判断に従って確定申告を行い、後日、監査が入って所得区分の修正を指示された場合には、「X月X日に税務署員のXXXと所得区分について相談した結果で確定申告を行った、と言えば強く主張できる」とのことでした。さっそく、その時の税務署員との打ち合わせ議事録を作成しておきました。
また、今回のような所得区分についての判断の是非についてややグレーな部分も残る太陽光発電事業やトランクルーム事業では、申告した区分に対して、明らかにそれが間違いだと指摘できる職員は誰もいないだろう、とも言われていました。税務署員は、確定申告のQ&A集を持ってきて、今回の私からの質問に答えていました。しかし、今回のようなグレーな部分については、このQ&A集にはまだ書かれていない、つまり過去にそのような事例がない、したがって、明確な判断は誰も下せない、というのです。

したがって、太陽光発電事業を事業所得として申告した場合、それは間違いで雑所得に訂正される可能性は低い、だろうと感じました。

太陽光発電事業を事業所得として申告したい場合は、申告する税務署の署員に事業所得であることを認めてもらうことをお勧めします。ポイントは、
①高額な初期投資が必要な事業であること
②想定通りの収益が得られないリスクがあること
であること。事業所得ですね、と言ってもらえたら、担当署員の名前と日時を控えておくこと。

ちょっと、テーマとそれますが、せっかくなので、どういった申告内容に対して監査が入るのか聞いてみました。

「数が非常に多いので全部をチェックすることはできないが、基本は、売上金額が大きい、もしくは、売り上げに対する経費の割合が非常に多い場合をチェックする。たとえば、売り上げは10万円しかないのに経費がその2倍、3倍も申告してくる人が結構いる。どう考えてもおかしい。」とのことでした。

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