サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

ソーシャルレンディングの節税

2019-02-23 21:36:33 | 匿名組合

ソーシャルレンディングの節税という記事を、あるサイトで見つけました。

内容としては、収入が少ない奥さんにやってもらった方がいい、ということですが、確かにそう思います。

だからといって、夫の資金を妻名義の口座に移すと110万円を超えたら贈与税がかかってしまいます。

私がやっているのは、金銭消費貸借契約書を妻とかわしてお金を貸し付け、そのお金で妻が資産運用する、という方法です。

金利は0.01%にしているので1,000万円貸しても、利子は年間1,000円。郵便局の定額貯金の金利と同じです。

金銭消費貸借契約書を紙媒体で作ると収入印紙が必要ですが、パソコン上で作っておけばそれも必要ありません。

この方法が一番ベストだと思います。

 

 

 

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e-taxでファイル破損してしまったら…

2019-02-23 17:12:06 | 資産運用

e-tax でファイルが破損して相当焦りました。。。

ちょっと前に何とか所得や決算などの入力をe-taxで終えて、送信前の状態でいったん保存して一度e-taxを終了し、その後再度保存したファイルを読み込もうとしたら、以下のエラーが発生してしまったのです。

30年所得申告及び決算書等データ.data のファイルサイズを見ると 0KB に。。。

医療費控除やふるさと納税による寄付金控除など、すべて入力を終えて後は送信するだけ、という段階でした。

途中まで入力したファイルがごみ箱にないか探したのですが、見当たりません。

ただ、30年所得申告及び決算書等データ.data.52f07ee.partial というように、どうもそのファイル名から一時ファイルのようなものが30年所得申告及び決算書等データ.dataファイルと同じフォルダ内に見つかったので、ダメ元で最後の .52f07ee.partial だけを削除したら、そのデータファイルを読み込ませることができたようです。

やはりバックアップを取っておくのは大事ですね。基本を忘れてはいけません。

でも、なんとか復活してよかった~。

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自宅を資産計上して節税できるって知ってました?

2019-02-13 23:08:17 | 資産運用

たまたまネットを見ていたら、「節税テクニック」という、よくありがちなサイトが目につきました。

何気なく見ていると、「持ち家を事業用の固定資産に計上して節税できる」という内容を発見!

もう何年も確定申告をしてきて、経費にできそう(経費として認めてもらえそう)なものはすべて含めてきたつもりだったのに、自宅を固定資産に計上する、というのは全く思いつきませんでした。

とはいいつつも、修繕積立金や管理費は按分して経費にしているので、その観点から、建物自体もできると考えても今思えば自然のような気もしますが、これまで全く真剣に考えてもみませんでした。

そこで、国税庁のWebサイトをみると、確かに 「No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」というのがあります。

そこで、どれほど節税ができるのか計算してみました。

持家(具体的にはマンション)の名義は私個人なので、私の確定申告のみで処理をします。

以下、具体的な計算をしてみます。

国税庁のページを参考に、私の自宅マンションの場合を例にして計算してみます。

 

築9年(1999年7月築)の中古マンションを2008年3月に購入。購入額1980万円(税込)。

建物と土地の金額を分離するため、土地の価格を評価します。

  • マンション全体の土地:4897.41㎡  ⇐ マンション購入時の売買契約書もしくは登記簿謄本参照
  • 持ち分:9598/935679       ⇐ 同上
  • 購入当時の地価(円/㎡):122,000円(■■-30)   ⇐  土地情報提供サービス:http://www.lic.or.jp/landinfo/ を参考
以上から、土地価格は、4897.41㎡ *9598/935679 * 122,000円 =  6,128,866円。
よって、建物価格は、購入額から土地価格を差し引いて 13,671,134円。これが資産の取得価額です。
 

 次に、業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算を行います。

これは、国税庁のページには「その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。」とあります。なんてわかりにくい日本語なんでしょう。。。

私のマンションはSRC構造の建築物であるため耐用年数は47年。この1.5倍は70.5年⇒70年(端数切捨てのため)。70年の場合、旧定額法での償却率は0.015(耐用年数省令別表7参照)であり、さらに残存割合は0.1(耐用年数省令別表11参照)ため、減価償却額 = (1-0.1)*取得価額*0.015 = 184,560円。これが「旧定額法に準じて計算した金額」です。

これに、業務の用に供していなかった、つまり非業務用資産であった期間は2008年3月~2018年12月なので11年(6か月以上は切上げのため)をかけると、2,030,160円。資産取得価額からこの金額を引いた金額、つまり11,640,974円が、業務の用に供した日(2019年1月1日)における未償却残高相当額となります。

 

次に、業務の用に供した後の減価償却費を計算します。

業務用期間における減価償却資産の償却の方法は、その資産の取得年月日(非業務用から業務用に転用した日ではありません。)によりいくつかのパターンがあるのですが、私の場合は取得年月日が2008年3月(平成20年3月)なので定額法になります。

「中古資産のうち一定のものを取得した場合には、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得の時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。この場合、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることが困難なときは、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます。」(国税庁Webページ) だそうです。

簡便法では、経過年数が法定耐用年数を超えたかどうかで式が違うのですが、私の場合はまだ法定耐用年数47年を超えていません。したがって、 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100 で計算することになります。法定耐用年数:564か月(47年)、経過年数:2008年3月(平成20年3月)の時点で8年8ヵ月⇒104か月なので、転用後の耐用年数は(564-104)+104x20/100=480.8ヵ月⇒40年(端数切捨て)。事業用に転用したのは、2019年1月なので定額法となり、耐用年数40年の場合の償却率は0.025(耐用年数省令別表8参照)となる。

まとめると、

  • 業務の用に供した日における未償却残高相当額:11,640,974
  • 償却率0.025の定額法
  • 耐用年数40年
上記の条件で減価償却をしていけばよいことがわかりました。

 計算例は、国税庁の以下のページにもありました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

 

さて、実際のところはどれほど節税できるのか。

11,640,974 * 0.025 = 291,024円。

もちろん、完全な事務所ではないので、事業専用割合を考えないといけません。仮に、事業専用割合を25%と仮定すると、72,756円。

これに所得税率や住民税率を考慮すると、ざっくり年間3万円程度の節税になりますね。

ん~、思ったほどではないけれどせっかくなので今年分から経費に計上します。


 

 

 

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