サイエンス好きな男の日記

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所有権移転登記をオンラインで行う手順(3)=書類送付から完了まで=

2021-10-06 02:14:59 | 不動産賃貸業

前回までは申請用総合ソフトによる申請を行いました。

今回は、その後の登記所への書類送付から登記完了までを説明したいと思います。

 

(1)登記所への送付

登記所へ以下を送付します。

  • 書面により提出した添付情報の内訳表
  • 登記申請にて添付したPDFファイルの原本
  • 本人限定受取郵便での返送用切手と返信用封筒(登記識別情報の送付のため)(※ 返送用封筒はあったほうが親切ですが、必要なのは返送用切手としか書いていないため、これまで返信用封筒を同封したことがありません。 返信用封筒必須です。先日電話で返信用封筒も送付してほしいと連絡がありました。2022年11月
  • (登録免許税を収入印紙で支払う場合は、登録免許税納付用紙)

「書面により提出した添付情報の内訳表」は、「処理状況表示」画面で「アクション」⇒ 「書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)」を選択することでWebブラウザに表示されますので、その内容をプリンターで紙に印刷します。「申請人又は代理人の氏名又は名称(申請人又は代理人が法人であるときはその代表者の氏名を含む。)及び電話番号その他の連絡先」が空欄の場合には、氏名および電話番号を手書きで記入します。その右横に、捺印 をします。

「書面により提出した添付情報の内訳表」の「書面により提出した添付情報の表示」において(添付)とついた文書の原本を同封します。これまでの例では、登記原因証明情報、委任状、公租公課証明書の3つの文書です。

なお、登録免許税の支払いを電子納付ではなく収入印紙にて支払いたい場合には、「処理状況表示」画面で「アクション」⇒ 「登録免許税納付用紙の印刷(不動産)」を選択して印刷し、その台紙に収入印紙を添付します。申請人や納付金額の記載がない場合は、手書きで記入します。

登記識別情報の送付を依頼するため、本人限定受取郵便(※)での返送用切手を同封します。当然ながら、重さによって料金が変わるため、いくつかのパターンに対応できるよう、少し多めに切手を同封します。(この方法は、登記官に確認しました。)
定形外郵便(規格内):120円(50g以内)、+20円(100g以内)、+90円(150g以内)
一般書留:+435円 +480円(2023年11月時点)
本人限定受取:+105円 +210円(2023年11月時点)
50g以内で660円765円810円かかります。100g 以内、あるいは150g以内にも対応できるように、660円765円 810円+20円+70円 の切手とともに返送用切手というメモを入れておきます。使わなかった切手は、返送時に同梱されます。これまでは100g以内に収まりました。
(※ 参照:登記識別情報の通知の方法:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html

これらの書類は、書留等によってオンライン申請の受付日から2日以内に登記所へ提出することが必要です。
登記所住所(法務局管轄一覧):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

「(5) 特例方式により添付書面を提出するときは,申請の受付の日から2日以内に当該添付書面を提出願います。この期間の計算は,初日は算入せず(民法第140条),かつ,期限が日曜,土曜,祝日等の行政機関の休日に当たるときは,その翌日が期限となります(行政機関の休日に関する法律第2条)。
(6) 特例方式により添付書面を送付の方法により提出するときは,書留郵便等によって受付の日から2日以内に登記所に到着するようにして送付願います。また,当該添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記願います。」(参照:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html
なお、「特例方式」とは添付書類を郵送もしくは持参することを指します。

郵便局では

  • 返送用切手(本人限定受取郵便)
  • (必要であれば、登録免許税の印紙)

今回の登記とは関係ありませんが、必要であれば、ついでに

  • 売買契約書の収入印紙
  • 管理業務委託契約書の収入印紙

も買っておきます。

最後に、郵便局から書留等で登記所に書類を送付して作業終了です!

 

(2) 登記所からのお知らせ

私が初めてオンラインで自分で所有権移転登記を行った際には、書類の不備や、情報不足などのため、登記官より電話連絡がありました。その後、申請用総合ソフトでは、処理状況表示画面にて「補正」という部分が明示的に表示され、そこをクリックすると、以下のようなメッセージが表示されます。

「補正等につきましては電話連絡の通りです。何か不明な点等ありましたら、以下までご連絡ください。」ということで具体的なことが何も書かれていませんでした

そのため、電話連絡の際には、具体的な修正内容についてきちんと理解しておく必要があります。といっても、そんな難しいことはなく、あの書類が必要だとか、FAXでいいから送ってくれ、とか、情報が不足しているがそれは今回はこっちで直しておくので次回は気を付けてほしい、といった内容だったと思います。

こういったやり取りは初めて登記申請を行ったときだけであり、2回目からはすんなり登記ができるようになりました。そのノウハウが今回の3回にわたる記事になっています。

 

登記申請を受付けた、提出された書類が到着した、登記手続きが完了した、という経過報告については、同じく処理状況表示画面の「お知らせ」にて確認できます。

その「お知らせ」をクリックすると以下のような内容が表示されます。

上記では、No. 1 , No. 2, No. 3  の各行をクリックすると、9/22 受付、9/24 登記所に添付書類到着、9/29 登記完了 という内容が確認できます。したがって、スムーズにいけば1週間ぐらいで登記が完了します。ちなみに、9/23 は祝日、25, 26 は土日でした。土日祝日を挟まなければもう少し日数が短縮されたかもしれません。

 

(3)登記完了

無事登記が完了すると、以下のメールが届きます。

その後、申請用総合ソフトの処理状況表画面を確認すると、以下のようになっています。

処理状況は「手続終了」と表示され、公文書には「公文書」というボタンが表示されています。

このボタンをクリックすると、以下の取得公文書一覧画面が表示されます。

PDFファイルを選択して「表示」ボタンを押すと、登記完了証(電子申請)が表示されるので、それをファイルに保存しておくといいでしょう。

そして、登記完了の翌日に登記所から、本人限定受取郵便にて登記識別情報が送付されました。(使わずに余った切手も同封されています。)

お疲れさまでした!

 

(まとめ)

申請用総合ソフトでは所有権移転登記だけではなく、抵当権設定・抹消や登記名義人の住所変更・氏名変更など、法務局で普段行う様々な登記が可能です。一度、勉強のためにも自分でやってみると後々便利だと思います。

最大のハードルは、売主・売主側司法書士・仲介業者・金融機関などの同意を得られるかどうかという点だと思います。私の場合、戸建なのでほぼ現金購入となるため金融機関は介さず、売主=不動産業者(仲介不要)であるため、結局不動産業者がいいよ、といえば済むのでまだ楽だと思います。このパターン以外では、こちらで登記ができるかちらっと相談したことはありましたが、仲介業者がまず嫌がりましたね。

その次のハードルは登録免許税の計算です。通常であれば簡単に計算できますが、持分が100%ではない場合、やや込み入った計算となり、持分全部移転登記(所有権移転登記だけではなく)を含むため、注意が必要です。機会があれば、そのようなケースでの記載例を示したいと思います。

後は、ここに書いたことを順を追ってやっていけば失敗するようなことはないのではないかと思います。

ただ、数千万円もの1棟ものではやはり自分で登記をするのはちょっと抵抗があります。そういった物件をもし今後購入することがあれば、それはやはり司法書士さんにお願いするでしょうし、そもそも金融機関が絡むのでそうならざるを得ないだろうとも思います。

 

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