サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

扶養控除の条件

2014-12-27 09:32:37 | 資産運用

これまで妻の両親に仕送りをしていたのですが、税制上の扶養控除は申請していませんでした。

扶養親族の条件としては、国税庁のホームページを見ると以下の記載があります。

--- 以下、国税庁のホームページの一部抜粋 --

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

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条件はすべて満たしていたのですが、ひとつどうしても気になっていることがありました。

それは、資産が結構ある、ということです。といっても相続税を気にするほどではありません。ただ、その額を見ると扶養のための仕送りは必要ないだろう、とは思われる額でした。

収入が少ないのは事実ですが、それよりも仕送りがあった方が”守られているという感じで、精神的にも安心する”と言われたことから、これまで続けていました。

ただ、やはり老人扶養親族の控除額が別居の場合でも2人で96万円(2014年現在)もあるため、一度税務署に聞いてみることにしました。

 

国税庁の電話相談で確認したところ、扶養の要件を満たして入れば、資産がいくらかは全く関係ない、という回答をもらいました。

ルールになければ否認はできないという、あたりまえといえば当たり前でもあるのですが。

扶養という本来の趣旨からは外れてしまうわけですが、年明けの確定申告では安心して申告したいと思います。

 

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太陽光発電の売上額が未確定での帳簿処理

2014-12-25 08:44:19 | 太陽光発電

太陽光発電を昨年から始めていますが、確定申告をする上で、年間の売上が必要です。

しかし、電力会社から振り込まれる金額は少し前の売電収入分になってしまいます。

つまり、1月中旬に振り込まれる金額は11月中旬~12月中旬の売電収入、同様に2月上旬の振込額は12月中旬~1月中旬の売電収入となるわけです。

確定申告の場合、12月31日までの売電収入を計上する必要がありますが、1日単位までの明細はいただいていませんし、毎年1月には確定申告を終わらせたいのでどうしたものかと思っていました。

 

そこで、税務署の税務相談に電話で聞いたところ、2月上旬に前年分が分かるなら、その金額を申告してもらったらよい。売電収入の期間と実際の売上計上は多少ずれていても大きな影響が無いのであれば、年末の時だけその部分の調整をしてもらったらよい、ということでした。

”売電収入の期間と実際の売上計上は多少ずれていても”と言っているのは、ある程度きちんとやろうと思えば、月末に 売掛/売上 で売上を計上しておき、実際の振り込みがあった時に、預金/売掛 で売掛を相殺する、ということです。ただ、結局、1日単位の明細が分からないので、正確にはできません。

一応、エコめがねを導入してはいるので、エコめがねで示された発電量と、電力会社の検針結果が一致していれば可能ですが、実際には一致していることをどこも保証はしていないので、参考程度にしかなりません。しかも、エコめがねがないと帳簿を正しくつけられない、というのも変ですしね。

 

結局、正確にはできないので、以下の方法で帳簿に記載することにしました。

  1. 電力会社から振込のあった日に、預金/売上 として計上する。これにより、11月中旬までの発電分については売上を計上できます。
  2. 11月中旬~11月末までの発電分については、11/30に売掛/売上 として計上します。1日当たりの発電金額は5,000円と仮定します。したがって、帳簿では  
    売電収入(11/14-11/30)   売掛85,000/売上85,000
    とします。※ 太陽光発電システムの機器電気代の明細に、10/15-11/13 の期間の電気代として請求されているために、検針期間は11/14~だと判断しています。
  3. 12月1日~12月末までの発電分については、12/31に売掛/売上 として計上します。1日当たりの発電金額は5,000円と仮定します。したがって、帳簿では  
    売電収入(12/1-12/31)   売掛155,000/売上155,000
    とします。

これで、年内の帳簿については問題ないと考えます。売電収入としては、24万円の売上分が未回収(売掛)となっています。

そして、来年の帳簿では以下の方法で売掛金を回収します。

  1.  1月上旬の売電収入の期間は11月中旬~12月中旬までです。この期間については、すでに昨年売掛金として処理していますので、ここでは 預金/売掛 として処理します。
    売電収入(11/14-12/11)  預金xxxx / 売掛 xxxx ・・・ ①
  2. 2月上旬の売電収入の期間は12月中旬~1月中旬までです。この期間のうち、12月中旬~12月末までは売掛金として処理しています。一方、1月1日~1月中旬はまだ未処理です。したがって、帳簿では
    売電収入(12/12-1/15)   預金xxxx / 売掛xxxx  ・・・ ②
    売電収入(12/12-1/15)   預金xxxx / 売上xxxx  ・・・ ③
    としておきます。②の売掛金 は、①の売掛金と②の売掛金 の合計が、昨年の売掛金24万円と等しくなるように決めて、前年の売掛金を相殺します。すると、②の預金と③の預金の合計額は1月上旬に電力会社より振り込まれた金額より、③の売上金が自然と決まります。

このような方法であれば、前年の売上に仮定が含まれてしまってはいるものの、通年でみれば売上合計は変わりませんから脱税などと言われることは無いでしょうし、また、変になんとか正確に数字を合わせようと色々と知恵を絞るよりもすっきりしていて分かりやすいと思いました。

 

 

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