サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

日本政策金融公庫からの融資に借地タイプは失敗

2014-04-25 22:37:05 | 太陽光発電

太陽光発電システム購入のため、分譲タイプと借地タイプ、それぞれ1基ずつ購入するための融資の準備を進めてきました。

そして、本日、日本政策金融公庫にて担当者と面談を行ったのですが、最終的には借地タイプは融資不可となってしまいました。

借地タイプの場合は、太陽光発電システム設置場所の土地を担保にできないため、自宅を担保とすることで書類を用意していました。担当者からは、私が太陽光発電システム設置場所の土地に対して借地権の登記設定ができることが必要条件ですが、その点は大丈夫ですかね、とのこと。

業者に確認すると、地主と業者との間で定期借地権の契約を結び、私と地主との間には特に権利関係が発生しない。つまり、土地の股貸しですね。

再度、日本政策金融公庫の担当者に確認すると、その場合には融資ができないことになっている、とのことでした。

先日、分譲タイプと借地タイプで、投資という観点ではさほど差がないと書きましたが、日本政策金融公庫にて融資をお願いしようと思っている場合には、借地タイプの場合には、借地権の権利関係がどうなっているのか確認したほうがいいです。

これは担保がとれないことを気にしてるわけではなく(事実、私は自宅を担保として提供するという話はしていたわけです)、借地権契約をしている業者がなんらかの理由で地主とその契約を途中で破棄した場合、その土地の上にある太陽光発電システムを撤去しなくてはならなくなるかもしれないというリスクを気にしているのだと思います。

自分が直接地主と契約しているのなら、このようなリスクはないわけですから。

仕方がないので、分譲タイプだけを日本政策金融公庫から融資してもらう予定です。借地タイプは全額自己資金になりそうです。

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

太陽光発電での分譲タイプと借地タイプはどちらがよいか

2014-04-23 00:39:16 | 太陽光発電

太陽光発電での分譲タイプと借地タイプとで投資という観点からどちらが良いか、との質問をいただきましたので、ここで私なりのコメントを述べさせていただきたと思います。

現在、山梨県北杜市にて実際に分譲タイプと借地タイプをそれぞれ1基ずつ購入することで契約を進めているところです。

分譲タイプは土地代として250万円、一方借地タイプは借地代として年間15万円との見積もりをもらっています。他の業者でもだいたい土地代200万から250万円、借地代は年間12万~15万円くらいなので、ほぼ相場通りの額だと思います。

分譲タイプと借地タイプでそれぞれシミュレーションを行うと以下のようになります。

              分譲 : 借地
初期投資額: 2,450万円:2,200万円
IRR:          8.02% : 8.57%
20年後の累積収支:2,575万円:2,343万円
仮定:売電単価40円(税抜)。20年後には分譲タイプでは土地は購入時の金額250万円で売却できる。
考慮:固定資産税や償却資産税も考慮しています。消費税は8%にしています。

IRRの値が借地タイプのほうが高いことから、借地タイプのほうが収益性はやや高いといえます。

ただ、借地タイプの場合は、原則として20年後には更地にして地主に返却することになります。

ここからは、仮の話になってしまいますが、もし20年後もまだ設備が利用可能で、かつ21年目からは売電単価が25円(税抜)だったとします。
(現在の電気料金は20円~30円くらいなので、売電単価もその程度はあるだろう、という予想です。)

この場合、実質的な売電収入(売電収入から経費などを差し引いた最終的な手取り額)は120~130万円(税込)ぐらいです。
そして、5年間さらに売電を継続することで、借地タイプとほぼ同じIRR=8.50%、また25年間の累積収支2,987万円になります。
(パワコンに対するオーバーホールによる修理でもやはり25年くらいが限界ではないか、またパネル出力保証期間が25年間であることが多いため、5年間の継続を予想)

借地タイプでは、このような継続的な収益を得る機会を逸してしまうかもしれません。もちろん、地主と交渉して借地期間を延長したり、再契約するという可能性もあります。

一方、分譲タイプであれば、事業継続は可能であるし、20年後は今よりも廉価かつ高性能な太陽光発電システムが開発され、売電単価がかなり下がっても投資対象として引き続き検討できる状況にあるかもしれません。いったん、現システムを破棄して、新たに太陽光発電システムを新設して事業を継続するという可能性があるわけです。

あるいは、北杜市のような日射量が多い地域は太陽光発電にとっては有利であるため、土地の価格が上がり、その土地を売却することでキャピタルゲインを得られる可能性も考えられます。事実、私の身内が昨年、大阪から北杜市近くに引っ越して実際に住んでいるのですが、晴れの日が多いと実感しているそうです。
20年後は売電単価もある程度一定の金額に落ち着いてると思われるため、どの場所で発電するか、が収益性にとって重要な要素になっているでしょう。

まとめると、20年という区切りで考えれば借地タイプが多少優位ですが、その後の事業継続の可能性も含めて考えると基本的には借地タイプでも分譲タイプでも収益性には大きな差はないと思います。(どちらか1つ選べと言われたら分譲タイプかな。) 日射量が高い地域であれば、さらにキャピタルゲインの可能性も考えられるため、そのような地域であれば分譲タイプがいいのではないかと思います。

当初、山梨県北杜市には分譲タイプを2基購入したいと依頼したのですが、購入希望者が多く、分譲と借地のそれぞれ1基ずつになったという経緯がありました。また、すでに売電を開始している熊本の発電システムは、分譲タイプです。ただ、業者の話では、「一応原則として20年後には撤去することを前提に考えているが、希望があれば多少その期間を延長することもありうる。」という話です。

太陽光発電システムを購入する際には、20年後の扱いについても事前にキチンと聞いた方がいいですし、20年後は何とも言えないとかいう業者(実際、そういう業者もいました)は、売ってしまえばあとは知らない、という危険な業者かもしれません。

 

 

 

 

 

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電子的に提出できない添付書類を含む確定申告の場合の申告書の控え(その後)

2014-04-20 08:40:40 | 資産運用

先日、電子的に提出できない添付書類を含む確定申告の場合の申告書の控え で、受領印をもらい損ねたと書きましたが、その後、申請した確定申告書に申請漏れが見つかり、再度確定申告をし直すことになりました。

昨年の3月頃に、ベジフルアライ株式会社の社債繰上償還があり、償還差益を受け取っていたのですが、1年近く前だったこともありすっかり忘れていました。

社債購入金額は5口600万円で、その償還差益は18万円でした。利息は源泉分離課税なので無視してよいのですが、この償還差益18万円分を総合課税として申告しなくてはなりません。

この分に対してe-tax で修正申告しました。これで、所得申告データ出力分と受信通知のセットで正式な所得申告書の控えとしてみなすことができることになりました。ただ、決算申告については内容が全く変わっていないため、修正申告としてe-taxで送付した書類は所得分のみでした。

そのため、税務署の窓口で過少申告分の支払いをしたときに、①修正申告前の決算申告書と、②今回の修正申告による所得申告書、そしてその③受信通知の3つをセットとして正式な申告書類としてみなせるかどうか聞いてみました。

①に書かれた金額はそのまま②にも反映されているわけで悪意がなければこれら3つの書類は1セットとみなすことが自然ではあるが、最終的にはそれらの書類を利用する金融機関などが判断するこで税務署としては何とも言えない、ということでした。

あとになって考えてみれば、修正申告の際に、所得だけでなく決算についても窓口で直接提出して受領印をもらうのが一番確実だったと思いました。

あるいは、所得だけの修正でも決算申告も合わせてe-taxで提出する方法がもしかしたらあったのかもしれません・・・

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする