サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

消費税課税事業者となった場合の疑問

2015-10-02 10:39:43 | 資産運用

太陽光発電システムの連系が結局年明けとなり、そのため引き渡し時期も年明けにずれ込むことになりました。

以前、消費税課税事業者選択届出書(”選択”というキーワードが重要)を昨年提出しなかったため、消費税還付を受けられたのにそれができなかった~!と悔やんだことがありましたが、結局、引き渡し時期が年を超えたために、消費税還付計画が復活することになりました。

それはいいと言えばいいのですが、仮に還付が受けられなくても、もっと早い時期に連系・売電開始のほうがいいので、まぁ心境としては微妙ですが…

そこで、消費税課税事業者になるためにいろいろと調べていたのですが、どうもわからないことがでてきました。

 

今年2月、不動産事業として所有していた区分マンションを売却しました。金額はおよそ2000万円。このうち、建物の金額はおよそ1300万円程度。

したがって、特定期間(個人事業者の場合は1月1日から6月30日までの期間)において課税売上が1000万円を超えたため、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出することで、来年は課税事業者になることができます。(給与の支払額が1000万円以下であれば、免税事業者のままでいることもできるようです。)

【疑問①】

再来年も課税事業者になるのか。

課税事業者になるかどうかの判断は、基準期間(当該課税期間の2年前の日が属する課税期間)の課税売上が1000万円を超えた場合です。すると、再来年は、この判断が当てはまるため、やはり課税事業者になりそうです。しかし、よくわからないのは、消費税課税事業者届出書(基準期間用)の説明には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出している事業者は、提出後引き続いて課税事業者である限り再度提出する必要はありません。」と記載されています。言い換えると、引き続かない場合もある、と解釈できます。しかし、特定期間において課税売上が1000万円を超えているのであれば基準期間も自動的に1000万円を超えるため、必然的に課税事業者になると思うのです。

上記について国税庁の電話相談で確認したところ、やはり課税事業者になる、という回答でした。つまり、特定期間での判断が加わることで、1年前倒しで課税事業者になるとのことです。

 

【疑問②】

消費税課税事業者届出書にて課税事業者となった場合に、調整対象固定資産の仕入れによる影響はあるのか。

消費税課税事業者届出書(特定期間用)または消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出し、課税事業者になった場合、調整対象固定資産を仕入れた場合であっても、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出することで、課税事業者を翌年から止めることができるのか、ということ。消費税課税事業者選択届出書を提出して意図的に課税事業者となった場合には、調整対象固定資産を仕入れると、その仕入日が属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者を止めることができない、と消費税課税事業者選択届出書の記載要領に書かれています。同様のことが消費税課税事業者届出書においても適用されるのかどうかはっきりとしません。

これも国税庁の電話相談で確認したところ、消費税課税事業者届出書の場合には、調整対象固定資産の仕入れは全く関係ないとのことでした。

3年間を待たずに調整対象固定資産の仕入れがあると、そのたびに、課税事業者の取りやめができる期間が延びることを懸念していましたが、消費税課税事業者届出書の場合には関係ないのです。

したがって戦略としては、今年消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出し、再来年早々に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する。そして、来年から2年以内に、不動産取得を集中的に行い、消費税還付を受ける。そして、不動産売却時には、免税事業者の状態にするのがよさそうです。

 

 

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