サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

障害者控除

2024-06-02 12:07:59 | 資産運用

なかなか多忙でちょっと前回の記事から日が経ってしまいました。

今回は、障害者控除について。

実母と義母すでにどちらも一昨年から要介護2の状態です。先月は1週間ぐらいの違いで、どちらもトイレで倒れて、二人とも一時的に入院を余儀なくされました。

特に、義母は脳内出血で倒れて、体の一部には麻痺が残ってしまうようで、それだけなくどうも認知症も進んでしまっているような状況です。

先日は、義母が義妹にお金をもってきてほしい、と頼み、2-3千円ほど持っていたそうです。何かお菓子か飲み物でも買うのだろうと思い、持っていったそうですが、
「これでは三途の川は渡れないから、万札を持ってきなさい!」とのこと。いつから三途の川が有料道路になったのか聞いてみたいところですが…(笑)
遺書も書き始めているということで準備万端です。

 

そんなことはさておき、妻がたまたま介護の本を読んでいると、意外と障害者控除が知られていない、との記述があるとのこと。

「それは障害者手帳を持っているなど、何か特別な人なんじゃないの。」と私。

しかし、調べてみるとどうもそうでもないらしいのです。

まず、障害者控除とは:

国税庁 No.116 障害者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
「納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。」

具体的な控除額は、以下の通り。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

それなりの控除額です。

問題は、その対象者です。

上記の国税庁のサイトではよくわからなかったため、適当にネットで調べたところ、埼玉県草加市のサイトには以下の記載がありました。

草加市:要介護認定者(1から5)の人は、確定申告の時に税控除が受けられます
「65歳以上の要介護認定を受けている人のうち、要介護度が1から5の人は、所得税・市県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することにより障害者控除が受けられます。」https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1508/020/010/010/06.html

これほどはっきりと書いてあるとわかりやすいですね。

冒頭に書いたように、実母も義母も要介護2なので、もし草加市であれば障害者控除が受けられそうです。

 

そこで、実際に、実母・義母が住む自治体に確認したところ、以下の回答でした。

質問1)要介護認定があれば障害者控除認定申請書を提出することで障害者控除を受けることが可能か。また、障害者控除と特別障害者控除は要介護のレベルによって決まるものか。

回答1)要介護認定があったとしても必ずしも障害者控除が受けられるとは限らないし、その逆もしかり。また、障害者控除と特別障害者控除も、必ずしも要介護のレベルによって一意に決まるものではない。申請書に基づいて判断する。

質問2)申請書には「対象年」の欄がある。このことから、控除を受けたい場合は、毎年この申請書を提出して認定を受けることが必要か。

回答2)はい、毎年の提出が必要

質問3)申請書の提出時期には何か制約があるか。例えば、対象年が令和6年の場合、極端に言えば令和6年1月に申請を出しても構わないか。ただ、その場合、もし年の途中で、要介護レベルが変わるなど状況が変わった場合にはどうなるのか

回答3)まず、提出時期としては受付は例年11月からとしている。もし、提出後、その年の12月末までに状況が変わった場合には、改めて申請書を提出していただくことになる。確定申告は通常3月15日が期限なので、理想的には1月~2月ぐらいに前年分の申請書を提出してほしい。つまり、令和6年分に対して控除を受けたい場合、申請書は令和7年1月~2月頃に提出してほしい。

質問4)提出にあたっては郵送でも構わないか。

回答4)郵送で構わない。

 

私の場合、実母・義母はすでに昨年要介護2の認定を受けているため、本来であれば昨年分の確定申告を行う前に、障害者控除申請書を提出して、認定を受けておくべきでした。

すでに確定申告はすべて終わってしまいましたが、まずは昨年分の障害者控除申請書を自治体に提出し、もし認定が得られたら修正申告をしていくらかでも税金還付を狙いたいと思います。

 

まとめ:

本人や配偶者、扶養親族が要介護認定を受けている場合には、障害者控除の認定が受けられるか確認すべき

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資産が底をつくのはいつか

2024-02-25 11:26:57 | 資産運用

ちょっと時間があったので、資産推移について考えてみました。

【問題】

年利 p で資産運用ができるとします。一方、資産額に関わらず、毎年 a を消費するとします。

この場合、資産 F の推移について求めなさい。また、t=0の時の資産Fは S (>0) とします。

 

【解答】

年利 p で資産運用できるため、毎年 p x F だけ運用による収入がある一方、毎年 a を支出します。

したがって、毎年の資産変動額 dF/dt は以下になります。

dF/dt = p x F - a

上記より、

dF/( p x F - a ) = dt

よって、

∫dF/( p x F - a )  = 1/p x ∫dF/( F - a/p )  = ∫ dt

1/p x ln | F - a/p | = t + C  (C: 積分定数)

ゆえに F = a/p ± e ^ (p x (t + C))

t=0 の時の F は S であるため、上式より

S = a/p ± e ^ (p x C)

これをもとのFの式に代入して積分定数Cを消去すると以下になります。

 F = a/p + (S - a/p) x e ^ (p x t)  ・・・①

これが資産Fの推移の式になります。

 

以下では、S と a/p の大小関係で2通りを考えます。

S > a/p の時

これは、S x p > a  なので、t = 0  の時、毎年消費する資産よりも資産運用で増加する資産が大きい場合です。

よって、当然ながら資産は t >0 で増え続けます。

①をみても、S > a/p なので、t が増えるほど F も増えることがわかります。

 

S < a/p の時

これは、S x p < a  なので、t = 0  の時、毎年消費する資産のほうが資産運用で増加する資産よりも大きい場合です。

そのため、資産は t > 0 で減少し続けます。

①をみても、S < a/p なので、t が増えると F は減少することがわかります。

 

①をグラフで書くとわかりやすいです。

【問題2】

S の値によっては、資産が0となる場合がある。その時の t  の値を求めよ。

【解答】

S > a/p の場合は、資産は増え続けるため、F が 0 となることはない。

S < a/p の場合は、資産は減少するため、ある時刻 t において F = 0 となる。

この時刻を t とすると、① より

a/p + (S - a/p) x e ^ (p x t)  = 0 ・・・②

上記を t  に対して解く

e ^ (p x t) = -a/p / (S-a/p) = a / (a - p x S)

よって資産が底をつくのは

t = 1/p x ln( a / (a - p x S)) ・・・③

となる。

 

実際に値を代入してみます。

年利 6% で運用できるとし、毎年1000万円消費するとします。なお、以下の資産の単位はすべて万円とします。

この時、p = 0.06, a = 1000 より、a/p = 16,666 

つまり、資金1.7億円を元手に年利6% で運用できることが保証されていれば、毎年1000万円使っても資産は増えていく、ということになります。

 

では、仮に資金1億円だった場合、S = 10,000 < a/p = 16,666 ですから、いつかは資産がなくなります。

それは何年後かというと、③より

t = 1/p x ln ( a/(a-pxS)) = 1/0.06 x ln(1000/(1000 - 0.06 x 10,000)) = 16.666 x ln (1000/400) = 16.666 x 0.916 = 15.3

つまり、年利6%で運用できたとしても毎年1,000万円消費すると15.3年後には資産がゼロになることになります。

 

最後に、年利6%で運用できるとし、毎年300万円で何とか50年間生活したい、という場合に必要な資金はいくらか、を考えます。

p = 0.06,  a = 300,  t = 50  なので a/p = 300/0.06 = 5000   つまり 5000万円あれば資産は増え続けるため、50年以上の生活が可能です。

次に、S < a/p の場合を考えます。この場合 ②より、S について解くと

S = a/p - a/p x e^(- p x t) = a/p x (1 - e^(-p x t))

p = 0.06,  a = 300,  t = 50 なので、S = 300/0.06 x (1-e^(-0.06 x 50)) = 5000 x (1-e^-3) = 5000 x (1- 1/20.085) = 5000 x 0.95021 = 4,751

つまり 4,751万円が必要ということになります。

若いうちにアーリーリタイヤをしようと思うと、4,700万円ぐらいは必要ということですね。
ただ、5,000万円あれば資産は減らないため、4,700万円ではなく5,000万円ぐらい貯めてからアーリーリタイヤをしたほうがリスクは低い。
収入は資産運用のみで50年間生活する場合、開始時の資産は a/p が必要と考えたほうがよさそうです。
つまり、資産を切り崩さず、運用で得られる資産だけを使って生活ができるかどうか、という点で考えるべき、ということです。

 

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すっかり忘れていた新生活ポータルのキャッシュバック

2024-01-07 11:46:38 | 資産運用

つい先日(1月6日)に、(株)新生活ポータルから「インターネット加入特典としての56,500円のキャッシュバックの受け取り手続きが失効してしまいました。その救済措置としてキャッシュバック特典のあるウォーターサーバーの契約をしませんか。」という電話がありました。

ウォーターサーバの場合、35,000円のキャッシュバックが可能。ウォーターサーバの契約により、ボトル代金(水24L 4,320円)が必要で、また3年以内の解約では違約金として15,000円の支払いが必要だが、先ほどの35,000円のキャッシュバックと合わせて、切りのいい額としてちょうど55,000円をお支払いします。ウォーターサーバ契約日の翌月下旬頃に指定口座へ振り込みますので、ぜひウォーターサーバの契約をしませんか、という提案でした。

 

そうでした! インターネット加入特典があったことをすっかり忘れていました。

電話をしていただけるなら、できれば受け取り手続きが失効する前に連絡が欲しかった。もちろん、そのような大事なことを見落としていた自分に非はあるのですが…

ただ、そんな56,500円もの高額なキャッシュバックの申請手続きを自分が忘れる、ということが本当にあるのか。ということで、過去のメールを探してみたところ、確かに 昨年1月14日にキャッシュバックのメールがあったことが確認できました。”既読”マークがあるので、しっかり読んでいるはずです。

===================

From: 新生活ポータルお客様窓口_01 

(途中省略)

【キャッシュバック特典】
「56,500 円キャッシュバック」
※加入特典56,720円からデジタルギフト手数料220円が控除となります

≪申込後受取までの流れ≫
受け取り時期:申込完了から1年後
CPコード:xxxxx
お受け取りの流れ:https://bit.ly/3emhDui
お受け取り方法:http://bit.ly/3irlQhX
詳しいお受け取り方法はこちら:https://bit.ly/3XUD1bU

============================

申込完了から1年後がキャッシュバックの受け取り時期となっています。

上記のメールが届いたのが2023(昨年)/1/14なので、インターネット加入の申し込みはおそらく2023/1/13 or 14 なのではないかと。今は、2024/1/6。まだ、間に合うのかもしれない。

さらに確認すると、2023(昨年)/1/15にはクラウド会計センターから以下のメールが届いていました。

=====================================

From: 株式会社クラウド会計センター

キャッシュバックに関して重要なお知らせになります。
下記フォームよりご確認、お客様情報のご登録お願いいたします。

https://uketsuke2.cashbackcenter.co.jp/agree/cashback_center

お客様番号(お客様ID)欄へは下記の「お客様ID」を入力お願いいたします。
お客様ID:XXXXXXXX
※相違がありますと⼿続きできませんのでご了承ください。
※全角入力の場合、エラーになりますのでコピーで貼り付けを推奨します。

≪注意事項≫
こちらのフォーム登録をいただきましたお客様へ、翌日AM8時より、
順次キャッシュバック申請メールをお送りしております。
登録がない場合、キャッシュバックのメールは送られませんのでご注意ください。
何卒、宜しくお願いいたします。

=====================================================

このメールにも”既読”マークがありました。したがって、しっかり読んでいるはずです。

注意事項では、フォーム登録の翌日にはキャッシュバック申請メールを送付するとあるものの、そのメールは見当たりません。

考えられる理由は以下の通り:

  • そもそもフォーム登録をし忘れている
  • システム側の不具合でキャッシュバック申請メールが送信されなかった
  • 誤ってキャッシュバック申請メールを削除あるいは迷惑メールフォルダに入ったまま削除された

しかし、その後、新生活ポータルの担当者が過去のメールの履歴を確認したところ、この「重要事項に同意する」メールについては受信が確認できている、ということでした。

ということは、システムの不具合ということか、あるいは私が誤ってメールを削除したか、ということになります。

そこで、試しに再度、上記URLにアクセスし、改めてお客様情報の登録を今年1月6日に行ったところ、今回は確かに翌日の7:17にキャッシュバック申請メールが送信されてきました。

==========================

From:キャッシュバックセンター

キャッシュバック申請に関してご案内いたします。

本メールは重要事項同意書に同意いただいたお客様へ自動送付しております。
※重要事項同意申請に何度かご登録されますと本メールも、何度も送付される場合がございます。

まずは下記フォームのご確認と、申請期間内にお客様情報のご登録をお願いいたします。

申請用URL:http://uketsuke2.cashbackcenter.co.jp/cb/x6mWgjRXlAceASpzNgVZNl1a6SbuDSSyYu7WSxfJwcZZlwg5e8hyDZMqt3Vc?id=XXXXXX

※お客様番号(お客様ID)欄へは下記の番号を入力お願いいたします。

お客様ID: xxxxx

≪注意事項≫
※皆様からよくいただくご質問なのでよくお読みください。

本メールは重要事項同意書に同意いただいたお客様へ自動送付ております。

②上記URLでフォーム登録をいただきましたお客様へ、
 登録いただいた翌月の25日にデジタルギフトよりキャッシュバックのメールをお送りしております。
 登録がない場合や、正しくご登録いただけない場合キャッシュバックのメールは送られませんのでご注意ください。
※「@digital-gift.jp」のドメインより、メールをお送りいたします。
 迷惑メール等で届かない場合がございますので、あらかじめドメイン指定解除のお手続きをお願いいたします。

③キャッシュバックメールに記載されているURLにアクセス頂き、交換をお願いいたします。
※受取期⽇は、デジタルギフトからのメール送付から90⽇以内です。お気を付け下さい。
※キャッシュバックのメールは再送及び、再⼿続きは致しません。

====================================================

上記URLにアクセスし、問題なく申請手続きが完了しました。

その後、すぐに以下のメールを受信しました。

====================================================

From: 株式会社クラウド会計センター

株式会社クラウド会計センター キャッシュバックセンターです。
フォームからの送信を承りました。

=======================================================

1つ前のメールでの申請期間とは、申し込み月から11か月後とのことです。(11か月後までにインターネット契約を解約するとキャッシュバック特典が受け取れないような仕組みになっているのかもしれませんが、かなり先なのでちょっと悪意を感じてしまいます…)

つまり、本来であれば、上記申請用URLにアクセスして申請をする期間は、私の場合には申し込み月が昨年1月であるため、昨年12月1日~12月末日の1か月間ということになります。

つい先日の新生活ポータルの担当者からの電話でキャッシュバック受け取り手続きが失効したといっていたのは、この申請期間が過ぎてしまっていることを指していたことが後になってわかりました。

 

整理すると、私の場合、何らかの理由でキャッシュバック申請メールが受信できず、1年後に改めてお客様情報の登録からやり直すことで、キャッシュバック申請メールを受信できました。そして申請期間はすでに過ぎていたものの、そのキャッシュバック申請メールに書かれた申請用URLをすぐにクリックすることで、申請手続きが完了した、ということになります。その後、何も問題なければ、来月の2月25日にデジタルギフトよりキャッシュバックのメールを受信するはずです。

 

この状況を新生活ポータルの担当者に伝えたところ、お客様情報登録画面にアクセスしても期限切れなどで何も表示がされないはずなのに…ということでした。

ただ、その後の処理ができているのであれば、このようなフローは自動化されているため、おそらく問題なく進むのだろうということで、当初のウォーターサーバの話もキャンセルとさせていただきました。

次のアクションである、デジタルギフトからメールが届くのは1カ月あまり先ではあるのですが、私のようにうっかり忘れている人もいるかもしれませんので、今回は結果を待たずに情報共有としてお伝えした次第です。

もし、この後、キャッシュバックのメールが来ない等うまく手続きが進まない場合には、この記事を更新します。

予定日に確かにキャッシュバックのメールが届き、無事、キャッシュバックを受けることができました!

 

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オリックス銀行カードローンのお得なキャンペーン 第2弾

2023-08-05 13:56:46 | 資産運用

今年3月ごろに行われたキャンペーンと同様のキャンペーンが開始されました。

 

最大でもらえる金額が前回3月の時の倍の10,000円になりました!

戦略としては前回同様、キャンペーン終了間際にプレゼント金額が最大となる100万円を借りて、その数日後に全額返済します。

お金を借りるのに、さらにお金がもらえるという不思議なキャンペーンです。

実際に借り入れるのはキャンペーン終了間際の2か月近く先なので忘れないようカレンダーにメモ書きしておきました!

 

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オリックス銀行カードローンのお得なキャンペーン

2023-06-22 21:54:17 | 資産運用

2023年3月頃にオリックスカードローンのキャンペーンのお知らせを受け取りました。

 

 

上記では、3/31時点の借入残高から2/2時点の借入残高を差し引いた金額が50万円以上なら5,000円をプレゼントする、というものです。

つまり、3/30 までは借り入れがなく、3/31 に50万円借り入れをして、4/1 に全額一括返済すれば、2日分の利息を払うだけで、5,000円がもらえることになります。

私の場合、金利は2.5%なので、2日分の利息は 500,000 x 2.5% x 2/365 = 68.5円。差し引き、4,931.5円の儲けとなります。

そんな「ぬれてにあわ」「たなからぼたもち」みたいなことがあるんでしょうか?

 

ということで、やってみました。

さすがに、3/31 に借りて 4/1 返済というのはちょっと気が引けたので、余裕を見て 3/28 に借りて 4/17 に全額返済しました。(全額返済したつもりだったのですが、計算が間違ったのか、34円だけ返済漏れになってしまいましたが。)

そして、6月に入り、以下のメッセージが表示されるようになりました。

確かに、6/20 に5,000円が振り込まれていました。

5月末の借入残高が3月末の借入残高を下回らないこと、などの条件があればまだ理解できますが、たった2日借りるだけで5,000円ももらえるのは何か設計を誤ったのではないか、と思いますね。お得なキャンペーンでした。

 

 

 

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