サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

太陽光発電の所得区分

2013-11-29 10:31:44 | 太陽光発電

今年から事業所得・不動産所得による確定申告をするにあたって、記帳の仕方を指導してもらうため、税務署を訪問しました。

今回、担当いただいたのは、元税務調査を担当していた方でした。現在は内勤のため、税務調査をすることはないそうです。

相談の時間としては2時間くらいでしたが、その冒頭の4-50分くらいは太陽光発電の所得区分についてじっくりと話をしました。

税務署員いわく、「今回の相談はあくまでも記帳の仕方に関することであり、ここで太陽光発電を事業所得として記載する方法を指導したからと言って、太陽光発電が事業所得であることを税務署として正式に認めたわけではない。」と何度も念を押されました。

2か月くらい前に、同じ税務署で、今回とは異なる税務署員と話をしたときには、以前のブログにも書きましたが、この規模の太陽光発電は事業所得でしょ、という見解をいただいていたので、ちょっと「むむっ・・・」と思いましたが、まぁ(そういってくるかもね・・・)と内心思ってもいたわけですが。

その点について、税務署員に確認すると、「以前確認はされたんですね。ただ、その時はそういう見解だったとしても、数年後には判断が変わる可能性があるわけで。」

つまり、こういうことらしいです。

確定申告の申請はどのように申請しようと申告者の自由である。意図的に脱税目的で過少申告をするのはもちろんダメだが、きちんと主張できる根拠があればよい。今回の場合は太陽光発電が事業所得だといえる根拠があれば、事業所得として申告してもよい。最終的には、税務調査の対象となった時点で所得区分がどちらとなるか、申告者の状況を総合的に考慮し、税務署が判断する。もし、その内容に不服があれば、訴訟を起こして、裁判所にて最終判断を受けることもできる。

私の場合の太陽光発電は、49KW規模で野立て(土地を購入して、その上に設置する)タイプです。

元税務調査担当者ということで、どういった場合には事業所得として認められるのか聞きました。もし、サラリーマンではなく、これで生計を立てているのであればまず事業所得として問題ない。しかし、私のようなサラリーマンの場合、かつ、生計としてもサラリーマン給料がメインであること、太陽光発電に対する時間の制約などもほとんどないと、事業所得として判断するのは厳しいだろう、とのことでした。

ただ、現時点では、このような所得が事業所得なのか雑所得なのかを争った判例がなく、国税庁でも検討中の段階である。したがって、一概に事業所得ではない、とは言い切ることができない。したがって、今の段階では、主張できると思えば、事業所得として申請したらよい、ということでした。

これに対して、もし事業所得として申請後、数年後に税務調査を受けて、雑所得と判断された場合はどうなのか、を聞きました。

まず、税務調査はだいたい25年に1回程度の頻度であり、税務調査を受けたことがない、という人もいる。また、多い人でも3-5年に1回程度。もし、調査を受けた時点で修正申告となった場合には3年(悪質なら7年)までしかさかのぼらないので、それまでの申告内容をすべて修正する、ということにはならない。どういう人が対象となるかは、以前の税務署員の方も言っていましたが、売上金額が大きい、売上より経費が多い、というケースのようです。特に後者は意図的に経費を多く計上して脱税を図ったり、脱税とまではいかなくてもグレーな部分を利用して節税をしようと考える人をターゲットとするようです。

今回の太陽光発電の例でいれば、「グリーン投資減税により初年度に30%もしくは100%償却ができるわけで、これによって損益通算を行い、税金を安くしようと考える人がいる」と指摘がありました。それに対して、私は「これは政府が決めた優遇策であり、なんら問題はない。それに、それだけを目的に太陽光発電を行うわけではなく、あくまでも収益を得ることが目的である。」と言ったものの、「そうとは考えない、つまり税金を安くすることを目的とする人もいる。」と主張していました。

最後の議論は納得がいきませんでしたが、いずれにしても、事業所得として申告することは自由だし、指摘を受けたときに誠実に応対し、それでも税務署の判断が変わらなければ、その指示に従って修正申告するしかないですね。

コメント (2)
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金銭消費貸借契約書の印紙の節約法

2013-11-29 05:32:25 | 資産運用

先日、金銭消費貸借契約書を作成したのですが、印紙代がけっこうするんですね。

2000万円の先の契約書では2万円でした。これを何とか減らせないかといろいろと調べたところ、500万円なら2千円なので、500万円の契約書を4つ作れば8千円で済む。

さらに調べたところ、そもそもパソコン上で作成した文書の状態で管理するのであれば、印紙をはることもできず、印紙代の支払いが不要だ、というのをどっかのサイトに記載がありました。

本当かどうか、実際にその文書を作成して税務署で見てもらったところ、簡単にOKとのことでした。つまり、パソコン上の文書であれば、印紙をはる必要がない、ということなんです。何か申請書類などが必要か、それともそんな事例はないから駄目だとか言われるかもと思っていましたが、意外と拍子抜けするほど認められました。ラッキー!!

具体的には以下のような手順で文書を作成しました。

1.Wordで金銭消費貸借契約書を作成。このとき、貸主と借主の署名欄も作っておきます。
2. WordをPDFに変換します。
3.PDFの拡張機能の1つである直筆署名を使って、貸主と借主に署名をします。マウスで署名するのでちょっと字が汚くなりますが。
4. 文書にタイムスタンプを付与します。

最後のタイムスタンプは、PDFの拡張機能にあるタイムスタンプ付与でも大丈夫だと思います。

私の場合は、タイムスタンプサーバと連携したアマノビジネスソリューションズから取得できる無償のタイムスタンプ生成ツールで作成しました。http://www.e-timing.ne.jp/

 これだと、時刻の改ざんだけでなく文書の完全性も保証してくれるようです。

ただ、税務署に見せた時にはそんな説明はしなくても、単にタイムスタンプと署名があります、と伝えただけですぐにOKでした。

PDFのタイムスタンプはおそらくパソコンの時刻を元に付与すると思われるため、パソコンの時刻を意図的に変えることで時刻の改ざんができてしまうと思いますから、本当はよくないのでしょう。しかし、その点については、性善説として認めてもらえそうだ、ということです。

なお、後日さらに調べると、以下の記載が国税庁のホームページにありました。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/souma/hajimeni.htm

平成13年に施行された「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」により、従来、紙の契約書の交付を必要としていたものが、フロッピーディスク、CD-ROMの手交など電子的手段によっても行えることとなった。このことを契機として、契約当事者間において、電子文書を交換することによって契約内容を相互に保有し、紙の契約書を作成しないことで印紙税の課税を回避する事例が発生している。

おそらく、この法律をもとに税務署では問題なしとの判断を下したのでしょう。

 

 

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