以前お伝えした署名コピー問題。
事業認定申請しないでほしいという市民の声を集めて県に提出した署名用紙を、
県は無断でコピーし、佐世保市や川棚町へ渡していたという問題。
その結果として、署名していた川棚町の職員が川棚町長から直々に注意を受けるという事態に…。
この問題を重く見た私たち3団体(川棚清流の会、水問題を考える市民の会、石木川まもり隊)は、
さる10月16日、県に抗議し、
1.事実関係を明らかにすることと、
2.署名の取り扱いについてどのような認識をもっているのか、
3.個人保護条例第10条の「情報の適正管理」について、県はどのような措置をこうじているのか、
文書での回答を求めました。
その回答が、やっと届きました。
待たされたわりには(約束の22日をはるかに過ぎた30日にようやく届きました)、
あまりにも簡単で内容に乏しいものでした。
特に、2番の署名の取り扱いについて、このように書かれてありました。
今回のことは、石木ダム建設事業を共同で実施している佐世保市、川棚町と
情報を共有するために行ったもので、『目的外の使用・提供』には当たらない
と考えますが、情報管理、情報共有の方法に、慎重さを欠いていたと言わざる
を得ず、結果として、県民の皆さまに、誤解を招くこととなったことについて、
大変申し訳ないと考えています。
今後このようなことが起こらないよう適正に対応してまいります。
これは、申し入れ時に何度も聞いた見解でした。
私たちは、その見解が納得いかないから、
なぜ署名のコピーが『目的外使用・提供』に当たらないのか、
その根拠を説明してほしいと頼んでいたのです。
つまり、石木ダムに関わる共同事業者として情報を共有することは結構です。
その必要は認めます。
でも、それがなぜ署名をコピーすることになるのか、
その必要性がどうしてもわからないのです。
ダム建設に関して協力しあっている3者、A・B・Cがいる。
Aのところに反対署名が持ち込まれた。
その事実をBとCに伝える。
「こういうことで反対しているよ」「署名の数は○○筆あったよ」と。
ここまでは確かに共有すべきでしょう。
共有してほしいと思います。
でも、「どこそこの誰それが署名しているよ」という個人情報を共有する必要がありますか?
あるとすれば、それはなぜですか?
そこを私たちはしつこく訊いていたのです。
が、それにはついに答えてくれませんでした。
答えられないというのが本当のところでしょう。
なぜなら、住所と名前が書かれた個人情報を持っておく意味は、
川棚町長さんがなされたように、署名者へ圧力をかけるか、
説得工作に使うかの意味しかないと思われるからです。
それはもちろん、『目的外使用・提供』であり、それを認めるわけにはいかない。
それはあくまでも『誤解』だと言い張らねばならないからでしょう。
どなたかが苦し紛れにおっしゃってました。
署名の重みを共有するために、実際の署名の厚みが必要だったと。
私たちは思わず笑ってしまいました。
その厚みを知りたかったら、いつでも県庁を訪れた際に見せてもらえばいいではありませんか。
彼ら共同事業者はしょっちゅう県庁で会議を開いているのですから。
また、本当に○○筆あるのか?重複記入者がいるのでは?などと疑っているのなら、
県の担当職員にチェックしてもらえばいいではありませんか。
どうしても自分で確認したかったら、やはり県庁で閲覧して得心の行くまでチェックして、
元の所へ戻せばいいではありませんか。
コピーの必要性は、全くないはずです。
どう言いわけしても、長崎県という地方行政の中には、
<お上の方針にたてつく奴は許さない、県民はおとなしく従っていればよいのだ>
というような古い体質が見え隠れします。
これを機会に、長崎県の個人情報に関する意識とモラルの低さを素直に反省し、
早急に改めてほしいものです。
それには、まず私たち県民自身の意識もアップしなければね~
事業認定申請しないでほしいという市民の声を集めて県に提出した署名用紙を、
県は無断でコピーし、佐世保市や川棚町へ渡していたという問題。
その結果として、署名していた川棚町の職員が川棚町長から直々に注意を受けるという事態に…。
この問題を重く見た私たち3団体(川棚清流の会、水問題を考える市民の会、石木川まもり隊)は、
さる10月16日、県に抗議し、
1.事実関係を明らかにすることと、
2.署名の取り扱いについてどのような認識をもっているのか、
3.個人保護条例第10条の「情報の適正管理」について、県はどのような措置をこうじているのか、
文書での回答を求めました。
その回答が、やっと届きました。
待たされたわりには(約束の22日をはるかに過ぎた30日にようやく届きました)、
あまりにも簡単で内容に乏しいものでした。
特に、2番の署名の取り扱いについて、このように書かれてありました。
今回のことは、石木ダム建設事業を共同で実施している佐世保市、川棚町と
情報を共有するために行ったもので、『目的外の使用・提供』には当たらない
と考えますが、情報管理、情報共有の方法に、慎重さを欠いていたと言わざる
を得ず、結果として、県民の皆さまに、誤解を招くこととなったことについて、
大変申し訳ないと考えています。
今後このようなことが起こらないよう適正に対応してまいります。
これは、申し入れ時に何度も聞いた見解でした。
私たちは、その見解が納得いかないから、
なぜ署名のコピーが『目的外使用・提供』に当たらないのか、
その根拠を説明してほしいと頼んでいたのです。
つまり、石木ダムに関わる共同事業者として情報を共有することは結構です。
その必要は認めます。
でも、それがなぜ署名をコピーすることになるのか、
その必要性がどうしてもわからないのです。
ダム建設に関して協力しあっている3者、A・B・Cがいる。
Aのところに反対署名が持ち込まれた。
その事実をBとCに伝える。
「こういうことで反対しているよ」「署名の数は○○筆あったよ」と。
ここまでは確かに共有すべきでしょう。
共有してほしいと思います。
でも、「どこそこの誰それが署名しているよ」という個人情報を共有する必要がありますか?
あるとすれば、それはなぜですか?
そこを私たちはしつこく訊いていたのです。
が、それにはついに答えてくれませんでした。
答えられないというのが本当のところでしょう。
なぜなら、住所と名前が書かれた個人情報を持っておく意味は、
川棚町長さんがなされたように、署名者へ圧力をかけるか、
説得工作に使うかの意味しかないと思われるからです。
それはもちろん、『目的外使用・提供』であり、それを認めるわけにはいかない。
それはあくまでも『誤解』だと言い張らねばならないからでしょう。
どなたかが苦し紛れにおっしゃってました。
署名の重みを共有するために、実際の署名の厚みが必要だったと。
私たちは思わず笑ってしまいました。
その厚みを知りたかったら、いつでも県庁を訪れた際に見せてもらえばいいではありませんか。
彼ら共同事業者はしょっちゅう県庁で会議を開いているのですから。
また、本当に○○筆あるのか?重複記入者がいるのでは?などと疑っているのなら、
県の担当職員にチェックしてもらえばいいではありませんか。
どうしても自分で確認したかったら、やはり県庁で閲覧して得心の行くまでチェックして、
元の所へ戻せばいいではありませんか。
コピーの必要性は、全くないはずです。
どう言いわけしても、長崎県という地方行政の中には、
<お上の方針にたてつく奴は許さない、県民はおとなしく従っていればよいのだ>
というような古い体質が見え隠れします。
これを機会に、長崎県の個人情報に関する意識とモラルの低さを素直に反省し、
早急に改めてほしいものです。
それには、まず私たち県民自身の意識もアップしなければね~