はぎわら_m の部屋
社会・時事批評、オピニオン、初等物理の気まぐれ考究、物理教育放談

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この問題については、既に多くの人がとり上げているので発言を控えるつもりでいたのだが、教育基本法のどこがどのように変えられようとしているのかが一目瞭然のサイト(by chiki氏) :「現行教育基本法と「教育基本法改正案」の比較」 を見ているうちに分かったことがあるので、コメントすることにした。

ここで先ず注目して見たいのは、(話題の第二条でなく)「(義務教育)第五条」のところだ。

改正案第五条の(2)は次のようだ。

『(義務教育)第五条
(2)前項の普通教育は、個人の能力を伸ばし、社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家および社会の形成者として必要な資質を養うことを目的として行われるものとすること。 』

「あれ?」と思った人もいるだろう。第一条と全く同じ表現が出ている。一条は次のとおり。

『(教育の目的)第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないこと。』

上記第一条は、平和・民主の社会を築くために教育があるのだという正論を述べている。一方、第五条は、この「平和で民主的な」という形容句をとり除いた形で「国家および社会の形成者」という言葉を再登場させ、義務教育はその形成者に求められる資質を養うために実施せよと述べている。

両者の意味の違いは決して小さくない。「平和・民主社会の実現のために教育がある」という意味内容と、「国家および社会の形成者の資質を養うように義務教育を実施せよ」という意味内容は、本質的に違うと言える。しかし、使われている語句は同一であるから「ここがこう悪い」というような批判をし難いように出来上がっている。

そして、「形成者の資質」とは何ぞやという謎への答えが、 (教育の目標)第二条の五:『伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、、』で与えられる仕組みなのである。

何とまた手の込んだ条文構成であることか。そして、この文案をひねり出した人は(どこぞの経済新聞のライターとは異なり)それなりにかなり頭の切れる人ではある。

しかし、憲法相当の法律とも言われる教育基本法の変更を議論するときに、このような反対派を適当に丸め込みながら、皆がよく分からないうちに可決してしまうことを狙ったような文案を出してくるというのは如何なものか。

今のままでは何がどのようにいけなくて、どのような効果をねらってどのように変更したいのか、、もっと本音を出して、はっきり論戦すべきではないか。野党については、今のままで良いと言って引っ込んでいるだけでなく、「自民党右派がそのように変えたいと言うなら、うちは本来こう書きたいぐらいだ!」という議論のための対比案(対案とはちょっと違う)を出して、国民的議論を喚起させる役目を果たすべきではないか。

もし私に意見を求められたならば、

「将来他者に抜きん出た富や権力をもつようになっても、驕ることなく、様々な価値観をもつ国民全体を愛する心を重んずる態度を養うこと。」

という対比条文を提示したい。


〔過去の関連投稿〕
教育基本法と「愛国心」 (2004年4月記述、05-11-16掲載)

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