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安倍総理大臣の国会出席率は33.6%、在任期間69日の宇野宗佑に次いでワースト2位❗

2018年01月14日 14時46分10秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

 

NEW!2018-01-14 10:30:00
テーマ:
伊達直人
 
安倍総理大臣の国会出席率は33.6%、在任期間69日の宇野宗佑に次いでワースト2位❗
国会に来ない総理大臣「ワースト2位は安倍首相」
 
山本太郎は2015年に既に見抜いていた❗安倍首相の国会出席率は33%❗
 
 
 
 
 
 
 

 
平成期、延べ18名の総理大臣のうち、誰が一番、国会に来ていないのか…この点をハッキリさせたいと思います。
 
在任日数における国会会期日数の割合が低い総理を順に並べると、
1位 宇野宗佑     34.8%
2位 安倍晋三(現職) 36.6%
3位 村山富市     55.3%
4位 海部俊樹     58.2%
5位 森 喜朗     60.2%
となります。
安倍総理は現時点でワースト2位です
重要法案の審議、疑惑追及に応じ「丁寧な説明を心がける」と繰り返し述べているわけですが
客観的な日数だけみても36.6%と、3分の1程度しか被っていないわけです。
他の総理が、60~70%くらいの数値に落ち着いていることと比べてみてください。
安倍総理の数値は異様に低いことがわかります。
 同1位の宇野総理はある意味、特殊な経緯を経た就任と退任をされた方です。安倍総理がワースト1位の座に就くのは時間の問題でしょう。

本会議、委員会には頻繁に出席しているのか?

それでも、安倍総理が国会会期中、歴代総理よりも頻繁に本会議、委員会に出席しているのであれば、前記の批判は失当です。その回数、頻度を確認し、比較しなければなりません。
 そこで、表に戻りますが、安倍総理の現在の状況は、
衆議院の本会議・・・計71回、10.6日に一回
衆議院の委員会・・・計126回(うち3回は会期外 ※閉会中審査)、18.3日に一回
参議院の本会議・・・計73回、9.2日に一回
参議院の委員会・・・計122回(うち2回は会期外 ※継続調査)、18.2日に一回
となります。
 衆参の本会議の出席頻度はわりと平均的です。しかし、委員会のそれは違います。
衆議院の委員会への出席頻度が低い総理
 1位 森 喜朗    19.4日に一回
 2位 安倍晋三(現職)18.3日に一回
 3位 宇野宗佑    12.0日に一回
参議院の委員会への出席頻度が低い総理
 1位 森 喜朗    19.4日に一回
 2位 安倍晋三(現職)18.2日に一回
 3位 福田康夫    14.1日に一回
 お分かりいただけたでしょうか。
 
安倍総理は国会会期中、委員会に頻繁に出席しているどころか、現時点で衆参どちらもワースト2位です。森喜朗氏を抜いて、ワースト1位になるのは時間の問題です。
なぜ、こんな状況になってしまったのか?
 理由は二つあります。
(1)野党会派による、臨時国会の召集要求に応じないこと
 
 
 
 
(2)国会の会期を延長しない性向が強まっていること、です。
 
 
 
 昨年(平成29年)は、これらの問題が際立ちました。第193回国会(通常国会)は6月18日に閉じましたが、同月22日には、野党会派が「臨時国会召集要求書」を衆参議長に提出しました。
皆さんご承知のとおり、第194回国会(臨時国会)が召集されたのは9月28日のことで、3カ月以上も間が空いたのです。しかも、会期は一日だけでした。
 また、直近二つの通常国会(第190回、第193回)は、会期150日間をこなすだけで、延長がないまま閉じています。先の、衆議院議員総選挙の後に召集された第194回国会(特別国会)も当初は、その会期を1週間から10日間程度にするという話があり、「戦後で最も会期日数の少ない年」となるのではないか、と言われていたくらいです。
 ことし9月の自民党総裁選では、「安倍再々選」が有力視されています。総理としての在任日数を稼ぐことに余念がないようですが、実はその反射として、「最も国会に来ない総理大臣」への道を着実に歩んでいるのです。
 一般に「ねじれ国会」になると、議院運営が不安定化します。法案審議が停滞すること等によって、参議院側に総理が呼ばれなくなる現象が生じえます(ひいては、その影響が衆議院側に飛び火することもあります)。しかし、今は、両議院の構成面において、総理出席を遠ざける事情はありません。狡猾な態度で、距離を置いている(毛嫌いしている)にすぎないのです。
 さらに、この連載でも何度も指摘(第66回第126回ほか)していますが、総理在任中の「党首討論」の頻度をみても、安倍総理は最低レベルにあります。
国民からは見えづらい部分で憲法が形骸化しているという事実を、多くの方に知っていただき、考えていただきたいと思います。
 
憲法53条【臨時会】
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
憲法63条【国務大臣の議院出席】
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
 
 

 
 
※転載元:伊達直人ブログより



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1 コメント

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Unknown (AAA)
2019-06-04 21:24:36
ここの連中は、もちろん去年の野党の勝手に18連休は批判したんだよな?
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