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共謀罪の危険性~102歳の治安維持法犠牲者が語る!!必ず廃案にさせましょうと訴える

2017年04月19日 18時21分09秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、
共謀罪の危険性~102歳の治安維持法犠牲者が語る!!必ず廃案にさせましょうと訴える
 
日本国民救援会の「救援新聞」(月3回刊)が、共謀罪の問題点を衝く記事で充実している。
最近の4月15日号(通算1853号)の一面に、シリーズ「私も反対です『共謀罪』」として、治安維持法犠牲者杉浦正男さんのインタビュー記事がある。

同氏は、2014年生まれの102歳。改正治安維持法5条の目的遂行罪で、1942年に検挙され、懲役3年の実刑判決を受けて敗戦後の45年10月に釈放されている。下獄中に、「私の妻は3月10日の東京大空襲で爆死したと聞かされ、房で大声をあげて泣きました」という体験をもった方。

「特高警官5人が竹刀手にリンチ」という小見出しで、逮捕された際の体験が、次のように綴られている。
「『貴様ら、共産主義運動をやりやがって、日本を赤化しようなんて大それたことをやらかすとは、どういうことだ。戦地では兵隊さんがお国を守るために必死に戦っているんだぞ。国賊め、貴様らの一人や二人殺しても、誰のとがめも受けないんだ。たたき殺してやる』
 横浜の警察の道場に連れて行かれ、竹刀や樫の棒を持った警官5人が代わる代わるメッタ打ちにし、髪をつかんで引きずり回し、樫の棒で膝を、竹刀で頭を打ち、正座させては膝の上に何人もが乗り、飛び跳ね、蹴飛ばすなど、凄惨なリンチを受けました。」

おそらく、何の誇張もない証言。「国賊め、貴様らの一人や二人殺しても、誰のとがめも受けないんだ」とは、特高の本心だったろう。治安維持法がこの世にあった20年間(1925年~45年)に、送検された者7万5681人だが、現実に特高の手で「たたき殺された」犠牲者は90人。拷問、虐待などによる獄死者1600人余とされている(治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟調べ)。
杉浦さんは、実刑を受けた受刑者5162人の一人。リンチで殺された90人にも、拷問虐待死者1600人余にもはいらなかったが、同様の手荒い扱いは受けたわけだ。戦前の野蛮きわまる天皇制のもとでの狂気の振る舞い、というほかはない。

しかし、こんなことをした特高は、実は鬼でも蛇でもない。おそらくは仕事が終われば妻と花見もし、子連れで花火の見物もする実直な下級公務員であったろう。むしろ、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ」という徳目の実践者であったとも考えられる。天皇に逆らう非国民・国賊を痛い目に遭わせることは、「君のため、国のため」の正義の鉄槌だと本気で信じていたに違いない。3・1万歳事件や南京事件で他国の民を虐殺した皇軍兵士も同様だ。これが、人間の恐いところ。教育勅語に象徴される戦前の教育(というよりは洗脳)を受けて作りあげられた人格の現実の姿を冷静に見据えなければならない。

「1925年に制定された治安維持法は、天皇制と資本主義を否定する結社とその活動を取り締まることが目的で、制定の3年後には最高刑を死刑に引きあげ、目的遂行罪が導入され、これが猛威をふるいました。禁止されている結社に加入していなくても、その結社の目的を助けたと警察が判断すれば検挙されたのです。」

実は、杉浦さん自身には、治安維持法が禁止する天皇制と資本主義を否定するという考えはなく、共産党員でもなかった。
「私はただ、悲惨な印刷出版労働者の現状を何とかしたいと思って活動していたら、特高警察に共産主義を信奉して、大衆を集めて教育した犯罪者にされてしまった」という労働運動活動家であった。これが、天皇制政府の戦争遂行政策に邪魔者とされたのだ。
そのような体験を振り返って、杉浦さんがこう語っている。

「『共謀罪の中身を見ると、これは治安維持法と同じだと思います。警察が目を付けた人間を監視し、話している内容を知ろうと捜査する。いったん、法律ができてしまうと、治安維持法と同じく、拡大解釈されたり、改悪される可能性は大きいのです』
杉浦さんは噛みしめるように訴えます。
『私は、治安維持法の恐ろしさを知っている生き証人として訴えます。共謀罪は間違いなく、戦前の治安維持法と同じ、国民の話し合いの自由を奪うものです。必ず、廃案にさせましょう』」

共謀罪の恐ろしさは、構成要件が曖昧なことだ。犯罪実行行為着手のずっと手前で、「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の…準備行為」の段階で共謀参加者を一網打尽にしようというのだから、当然に曖昧となる。ことさらに曖昧なことが政権にとっての使い勝手の良さなのである。物の購入や金銭の出し入れなど、普通の人の日常の行動を犯罪にすることができるのだ。
これが、改正治安維持法第5条「(結社)ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス」の、「目的遂行のためにする行為」という、何でもしょっ引ける構成要件と瓜二つなのだ。
治安維持法が猛威を振るったことに関して、内田博文・九州大学名誉教授が、その拡大解釈を許した法曹の責任を「治安維持法の育ての親」と厳しく問うている。

その責任を負うべき「天皇の裁判所」の裁判官たちは、追放されることなく戦後新憲法の司法を受け継いだ。いま、忖度の流行る世の中。裁判官も例外ではない。「信頼できる裁判所があるから大丈夫」などとノーテンキなことを言っていてはならない。102歳翁の「共謀罪必ず、廃案にさせましょう。」の訴えを噛みしめたい。
(2017年4月18日)
 
 
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Unknown (【 おとり捜査:高校生にも? 大学生は無罪判決 】 大宮駅前 居酒屋 客引きアルバイト摘発事案)
2017-04-19 19:39:40
【 おとり捜査:高校生にも? 大学生は無罪判決 】 大宮駅前 居酒屋 客引きアルバイト摘発事案
blog.livedoor.jp/saitamalvdoor/archives/15057711.html

両事案は同時期かつ手法も同様。 高校生の事案も、おとり捜査が疑われる。

世間知らずの埼玉県警、若年層の辛苦も知らず。
#入学積立金 #奨学金返済

【 生活安全部長 】
2014年3月~2015年3月 生活安全部長 警視正 北沢一浩
2015年3月~2016年3月 生活安全部長 任警視長 北沢一浩

【 大宮警察署 】
2015年3月~2017年3月 大宮警察署 署長 警視正 尾前健三
2015年2月~2016年3月 大宮警察署 副署長 警視 塚本英吉

担当課は生活安全課か?
2014年9月(10月1日警視)~2016年3月 大宮警察署 生活安全課長 警部 伊藤好秀
2015年3月(4月1日警視)~2016年3月 大宮警察署 地域課長 警部 岩崎明


【 大学生 】
客引きの大学生 さいたま簡裁、捜査手法を批判
毎日新聞2016年10月18日 03時00分(最終更新 10月18日 03時00分)

執拗(しつよう)な客引き行為をしたとして埼玉県迷惑行為防止条例違反に問われた男子大学生(22)=さいたま市在住=に対し、さいたま簡裁は17日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。瀬尾豊治裁判官は判決で「つきまとった距離や執拗性に犯罪の証明がない」と述べた。
男子大学生は、2月にさいたま市で居酒屋のアルバイト中、客になりすました男女の警察官に執拗に客引きをしたとして現行犯逮捕された。起訴段階では26.5メートルにわたって客引き行為をしたとされたが、大学生はこの距離などを否認していた。

 判決で瀬尾裁判官は「客引きをした距離は、起訴状の半分以下程度までしか認められない」とした。また、警察官が「(店に行くか)どうしようかな」「おいしそう」などの会話を大学生としていたことについて「むしろ警察官の方から積極的な応対をしていた」と批判した。

 瀬尾裁判官は判決言い渡し後、大学生に「裁判で嫌な思いをしただろう。就職も決まっているようなので、これからの人生に幸多からんことを祈ります」と語った。さいたま地検の葛西敬一・次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。【内田幸一、遠藤大志】

http://mainichi.jp/articles/20161018/k00/00m/040/101000c


客引きの大学生に無罪 簡裁判決 捜査手法を問題視 埼玉
2016.10.19 07:04更新 産経新聞

居酒屋のアルバイトで執拗(しつよう)な客引きをしたとして、県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた男子大学生(22)=さいたま市=の判決公判が17日、さいたま簡裁(瀬尾豊治裁判官)であり、瀬尾裁判官は「つきまとった距離および執拗性についての犯罪の証明がない」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 判決文によると、学生は2月、さいたま市大宮区の大宮駅近くの繁華街で、客を装っていた警察官の男女2人に、26・5メートルにわたり執拗な客引きをしたとして逮捕された。学生は当初容疑を認めていたが、初公判では客引きをした距離などについて否認に転じていた。

 瀬尾裁判官は、捜査報告書や男子学生が客引きをした際の録音などから、実際に客引きをした距離は「半分以下程度までしか認められなかった」と指摘。執拗性については、警察官の方から積極的な対応をしたことを挙げ、「条例で守るべき市民の平穏という前提が失われていた」と捜査の手法自体に問題があったとの認識を示した。
 さいたま地検の葛西敬一次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。

http://www.sankei.com/region/news/161019/rgn1610190045-n1.html

【 高校生 】

「がっつり安く」高3男子、警官を勧誘 客引きの疑いで逮捕/大宮署
埼玉新聞

居酒屋へ勧誘するため客につきまとったとして、大宮署は25日、県迷惑行為防止条例違反(不当な客引き)の疑いで、 上尾市に住む県内の私立高校3年の男子生徒(18)を現行犯逮捕した。
容疑を認めているという。

逮捕容疑は同日午後7時15分ごろ、さいたま市大宮区仲町1丁目、JR大宮駅東口近くの通称「南銀座通り」で、 警戒中の警察官に「居酒屋お決まりですか」などとしつこく客引きを行った疑い。

同署によると、男子生徒は居酒屋のアルバイトで、私服警察官2人に声を掛けた。
「がっつり安くします。30秒で構いません」などと24メートルにわたり、しつこく勧誘を続けたという。

県迷惑行為防止条例では、風俗店以外の営業行為においても、 公共の場で、手や服、所持品をつかんだり、立ちふさがったり、つきまとうなどしつこく勧誘することを禁止している。

同署によると、客引きの成果に応じて歩合給が加算されるなど、店の姿勢がしつこい勧誘の温床になっているという。
高校生らが繁華街で客引き行為に雇われるケースもあり、注意を呼び掛けている。

埼玉新聞 2016年1月26日(火)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/01/27/01.html

埼玉県警 不祥事
https://twitter.com/saitamatwitt
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